国家公務員共済組合法 第126条の3
- 地方の組合の組合員であつた組合員に対するこの法律(第六章を除く。)の規定の適用については、その者の当該地方の組合の組合員であつた間組合員であつたものと、地方公務員等共済組合法の規定による給付はこの法律中の相当する規定による給付とみなす。ただし、長期給付に関する規定の適用については、地方公務員等共済組合法の長期給付に関する規定の適用を受けた地方の組合の組合員であつた間に限る。
- 2.前項に定めるもののほか、地方の組合の組合員であつた組合員に対するこの法律の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国家公務員共済組合法第126条の3は、日本の国家公務員共済組合法に含まれる条文です。
- 国家公務員共済組合法第126条の3の条文原文は「地方の組合の組合員であつた組合員に対するこの法律(第六章を除く。」で始まります。
- 国家公務員共済組合法第126条の3は第八章に置かれています。
- 国家公務員共済組合法の公布日は昭和33年5月1日です。
- 国家公務員共済組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 国家公務員共済組合法第126条の3の前の条は国家公務員共済組合法第126条の2です。
- 国家公務員共済組合法第126条の3の次の条は国家公務員共済組合法第126条の4です。
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- 正式書式
国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第126条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333AC0000000128 - 本サイト収録
国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第126条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/333AC0000000128/126_3