国家公務員共済組合法 第112条(期間計算の特例)
この法律の規定により給付の請求又は給付を受ける権利に係る申出若しくは届出に係る期間を計算する場合において、その請求、申出又は届出が郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第九項に規定する特定信書便事業者による同条第二項に規定する信書便により行われたものであるときは、送付に要した日数は、その期間に算入しない。
この条文の基本情報
期間計算の特例とは何ですか?
定義期間計算の特例とは、国家公務員共済組合法第112条に定められた規定で、「この法律の規定により給付の請求又は給付を受ける権利に係る申出若しくは届出に係る期間を計算する場合において、その請求、申出又は届出が郵便又は民間事業者による信書の…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国家公務員共済組合法第112条(期間計算の特例)は、日本の国家公務員共済組合法に含まれる条文です。
- 国家公務員共済組合法第112条の条文原文は「この法律の規定により給付の請求又は給付を受ける権利に係る申出若しくは届出に係る期間を計算する場合において、その請求、申出又は届出が郵便又は民間事業者による信書の…」で始まります。
- 国家公務員共済組合法第112条は第八章に置かれています。
- 国家公務員共済組合法の公布日は昭和33年5月1日です。
- 国家公務員共済組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 国家公務員共済組合法第112条の前の条は国家公務員共済組合法第111条です。
- 国家公務員共済組合法第112条の次の条は国家公務員共済組合法第112条の2です。
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- 正式書式
国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第112条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333AC0000000128 - 本サイト収録
国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第112条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/333AC0000000128/112