国家公務員共済組合法 第129条
- 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした組合職員、連合会役職員その他組合又は連合会の事務を行う者は、二十万円以下の過料に処する。
- 一この法律により財務大臣の認可又は承認を受けなければならない場合において、その認可又は承認を受けなかつたとき。
- 二第十九条(第三十六条において準用する場合を含む。)の規定に違反して、組合の業務上の余裕金を運用したとき。
- 三第三十五条の三第五項又は第三十五条の四の規定により公表しなければならない場合において、その公表をせず、又は虚偽の公表をしたとき。
- 四第百十六条第四項の規定による財務大臣の命令に違反したとき。
- 五この法律に規定する業務又は他の法律により組合若しくは連合会が行うものとされた業務以外の業務を行つたとき。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国家公務員共済組合法第129条は、日本の国家公務員共済組合法に含まれる条文です。
- 国家公務員共済組合法第129条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした組合職員、連合会役職員その他組合又は連合会の事務を行う者は、二十万円以下の過料に処する。」で始まります。
- 国家公務員共済組合法第129条は第九章に置かれています。
- 国家公務員共済組合法の公布日は昭和33年5月1日です。
- 国家公務員共済組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 国家公務員共済組合法第129条の前の条は国家公務員共済組合法第128条の2です。
- 国家公務員共済組合法第129条の次の条は国家公務員共済組合法第130条です。
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- 正式書式
国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第129条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333AC0000000128 - 本サイト収録
国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第129条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/333AC0000000128/129