国家公務員共済組合法 第127条の2
第十三条の二の規定に違反して秘密を漏らし、又は盗用した者は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国家公務員共済組合法第127条の2は、日本の国家公務員共済組合法に含まれる条文です。
- 国家公務員共済組合法第127条の2の条文原文は「第十三条の二の規定に違反して秘密を漏らし、又は盗用した者は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。」で始まります。
- 国家公務員共済組合法第127条の2は第九章に置かれています。
- 国家公務員共済組合法の公布日は昭和33年5月1日です。
- 国家公務員共済組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 国家公務員共済組合法第127条の2の前の条は国家公務員共済組合法第127条です。
- 国家公務員共済組合法第127条の2の次の条は国家公務員共済組合法第127条の3です。
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- 正式書式
国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第127条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333AC0000000128 - 本サイト収録
国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第127条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/333AC0000000128/127_2