国家公務員共済組合法 第68条の4(介護休業手当金)
- 組合員が介護のための休業(一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律(平成六年法律第三十三号)の適用を受ける組合員(同法第二十三条の規定の適用を受ける組合員を除く。)については同法第二十条第一項に規定する介護休暇を、その他の組合員についてはこれに準ずる休業として政令で定めるものをいい、以下この条において「介護休業」という。)により勤務に服することができない場合には、介護休業手当金として、当該介護休業により勤務に服することができない期間一日につき標準報酬の日額の百分の四十に相当する金額を支給する。
- 2.前項の介護休業手当金の支給期間は、組合員の介護を必要とする者の各々が介護を必要とする一の継続する状態ごとに、介護休業の日数を通算して六十六日を超えないものとする。
- 3.第六十八条の二第三項の規定は、第一項の場合について準用する。この場合において、同条第三項中「百分の五十(当該育児休業等をした期間が百八十日に達するまでの期間については、百分の六十七)」とあるのは「百分の四十」と、「第十七条第四項第二号ハ」とあるのは「第十七条第四項第二号ロ」と読み替えるものとする。
- 4.介護休業手当金は、同一の介護休業について雇用保険法の規定による介護休業給付の支給を受けることができるときは、支給しない。
この条文の基本情報
介護休業手当金とは何ですか?
定義介護休業手当金とは、国家公務員共済組合法第68条の4に定められた規定で、「組合員が介護のための休業(一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律(平成六年法律第三十三号)の適用を受ける組合員(同法第二十三条の規定の適用を受ける組合員を除…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国家公務員共済組合法第68条の4(介護休業手当金)は、日本の国家公務員共済組合法に含まれる条文です。
- 国家公務員共済組合法第68条の4の条文原文は「組合員が介護のための休業(一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律(平成六年法律第三十三号)の適用を受ける組合員(同法第二十三条の規定の適用を受ける組合員を除…」で始まります。
- 国家公務員共済組合法第68条の4は第三款 休業等給付に置かれています。
- 国家公務員共済組合法の公布日は昭和33年5月1日です。
- 国家公務員共済組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 国家公務員共済組合法第68条の4の前の条は国家公務員共済組合法第68条の3です。
- 国家公務員共済組合法第68条の4の次の条は国家公務員共済組合法第68条の5です。
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- 正式書式
国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第68条の4 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333AC0000000128 - 本サイト収録
国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第68条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/333AC0000000128/68_4