国家公務員共済組合法 第106条(組合又は連合会に対する通知等)
審査会は、審査請求がされたときは、行政不服審査法第二十四条の規定により当該審査請求を却下する場合を除き、当該審査請求に係る組合(審査請求のうち長期給付に係るものにあつては、連合会)にこれを通知し、かつ、利害関係人に対し参加人として当該審査請求に参加することを求めなければならない。
この条文の基本情報
組合又は連合会に対する通知等とは何ですか?
定義組合又は連合会に対する通知等とは、国家公務員共済組合法第106条に定められた規定で、「審査会は、審査請求がされたときは、行政不服審査法第二十四条の規定により当該審査請求を却下する場合を除き、当該審査請求に係る組合(審査請求のうち長期給付に係るもの…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国家公務員共済組合法第106条(組合又は連合会に対する通知等)は、日本の国家公務員共済組合法に含まれる条文です。
- 国家公務員共済組合法第106条の条文原文は「審査会は、審査請求がされたときは、行政不服審査法第二十四条の規定により当該審査請求を却下する場合を除き、当該審査請求に係る組合(審査請求のうち長期給付に係るもの…」で始まります。
- 国家公務員共済組合法第106条は第七章 審査請求に置かれています。
- 国家公務員共済組合法の公布日は昭和33年5月1日です。
- 国家公務員共済組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 国家公務員共済組合法第106条の前の条は国家公務員共済組合法第105条です。
- 国家公務員共済組合法第106条の次の条は国家公務員共済組合法第107条です。
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- 正式書式
国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第106条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333AC0000000128 - 本サイト収録
国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第106条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/333AC0000000128/106