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国家公務員共済組合法 第104条(審査会の設置及び組織)

  1. 審査会は、連合会に置く。
  2. 2.審査会は、委員九人をもつて組織する。
  3. 3.委員は、組合員を代表する者、国を代表する者及び公益を代表する者それぞれ三人とし、財務大臣が委嘱する。
  4. 4.委員の任期は、三年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
  5. 5.委員は、再任されることができる。
  6. 6.審査会に会長を置く。会長は、審査会において、公益を代表する委員のうちから選挙する。
  7. 7.会長は、会務を総理する。会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめその指名する公益を代表する委員がその職務を行う。

この条文の基本情報

審査会の設置及び組織とは何ですか?

定義審査会の設置及び組織とは、国家公務員共済組合法第104条に定められた規定で、「審査会は、連合会に置く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国家公務員共済組合法第104条(審査会の設置及び組織)は、日本の国家公務員共済組合法に含まれる条文です。
  2. 国家公務員共済組合法第104条の条文原文は「審査会は、連合会に置く。」で始まります。
  3. 国家公務員共済組合法第104条は第七章 審査請求に置かれています。
  4. 国家公務員共済組合法の公布日は昭和33年5月1日です。
  5. 国家公務員共済組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 国家公務員共済組合法第104条の前の条は国家公務員共済組合法第103条です。
  7. 国家公務員共済組合法第104条の次の条は国家公務員共済組合法第105条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第104条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333AC0000000128
  • 本サイト収録国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第104条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/333AC0000000128/104

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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