国家公務員共済組合法 第104条(審査会の設置及び組織)
- 審査会は、連合会に置く。
- 2.審査会は、委員九人をもつて組織する。
- 3.委員は、組合員を代表する者、国を代表する者及び公益を代表する者それぞれ三人とし、財務大臣が委嘱する。
- 4.委員の任期は、三年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
- 5.委員は、再任されることができる。
- 6.審査会に会長を置く。会長は、審査会において、公益を代表する委員のうちから選挙する。
- 7.会長は、会務を総理する。会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめその指名する公益を代表する委員がその職務を行う。
この条文の基本情報
審査会の設置及び組織とは何ですか?
定義審査会の設置及び組織とは、国家公務員共済組合法第104条に定められた規定で、「審査会は、連合会に置く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国家公務員共済組合法第104条(審査会の設置及び組織)は、日本の国家公務員共済組合法に含まれる条文です。
- 国家公務員共済組合法第104条の条文原文は「審査会は、連合会に置く。」で始まります。
- 国家公務員共済組合法第104条は第七章 審査請求に置かれています。
- 国家公務員共済組合法の公布日は昭和33年5月1日です。
- 国家公務員共済組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 国家公務員共済組合法第104条の前の条は国家公務員共済組合法第103条です。
- 国家公務員共済組合法第104条の次の条は国家公務員共済組合法第105条です。
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- 正式書式
国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第104条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333AC0000000128 - 本サイト収録
国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第104条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/333AC0000000128/104