国家公務員共済組合法 第103条(審査請求)
- 組合員の資格若しくは短期給付及び退職等年金給付に関する決定、厚生年金保険法第九十条第二項(第二号及び第三号を除く。)に規定する被保険者の資格若しくは保険給付に関する処分、掛金等その他この法律及び厚生年金保険法による徴収金の徴収、組合員期間の確認又は国民年金法による障害基礎年金に係る障害の程度の診査に関し不服がある者は、文書又は口頭で、国家公務員共済組合審査会(以下「審査会」という。)に審査請求をすることができる。
- 2.前項の審査請求は、同項に規定する決定、処分、徴収、確認又は診査があつたことを知つた日から三月を経過したときは、することができない。ただし、正当な理由により、この期間内に審査請求をすることができなかつたことを疎明したときは、この限りでない。
- 3.審査請求は、時効の完成猶予及び更新に関しては、裁判上の請求とみなす。
- 4.審査会は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第九条第一項、第三項及び第四項の規定の適用については、同条第一項第二号に掲げる機関とみなす。
この条文の基本情報
審査請求とは何ですか?
定義審査請求とは、国家公務員共済組合法第103条に定められた規定で、「組合員の資格若しくは短期給付及び退職等年金給付に関する決定、厚生年金保険法第九十条第二項(第二号及び第三号を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国家公務員共済組合法第103条(審査請求)は、日本の国家公務員共済組合法に含まれる条文です。
- 国家公務員共済組合法第103条の条文原文は「組合員の資格若しくは短期給付及び退職等年金給付に関する決定、厚生年金保険法第九十条第二項(第二号及び第三号を除く。」で始まります。
- 国家公務員共済組合法第103条は第七章 審査請求に置かれています。
- 国家公務員共済組合法の公布日は昭和33年5月1日です。
- 国家公務員共済組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 国家公務員共済組合法第103条の前の条は国家公務員共済組合法第102条の5です。
- 国家公務員共済組合法第103条の次の条は国家公務員共済組合法第104条です。
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- 正式書式
国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第103条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333AC0000000128 - 本サイト収録
国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第103条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/333AC0000000128/103