国民健康保険法 第12条
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この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国民健康保険法第12条は、日本の国民健康保険法に含まれる条文です。
- 国民健康保険法第12条の条文原文は「削除」で始まります。
- 国民健康保険法第12条は第二章 都道府県及び市町村に置かれています。
- 国民健康保険法の公布日は昭和33年12月27日です。
- 国民健康保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 国民健康保険法第12条の前の条は国民健康保険法第11条です。
- 国民健康保険法第12条の次の条は国民健康保険法第13条です。
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- 正式書式
国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第12条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333AC0000000192 - 本サイト収録
国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/333AC0000000192/12