国民健康保険法 第11条(国民健康保険事業の運営に関する協議会)
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- 国民健康保険事業の運営に関する事項(この法律の定めるところにより都道府県が処理することとされている事務に係るものであつて、第七十五条の七第一項の規定による国民健康保険事業費納付金の徴収、第八十二条の二第一項の規定による都道府県国民健康保険運営方針の作成その他の重要事項に限る。)を審議させるため、都道府県に都道府県の国民健康保険事業の運営に関する協議会を置く。
- 2.国民健康保険事業の運営に関する事項(この法律の定めるところにより市町村が処理することとされている事務に係るものであつて、第四章の規定による保険給付、第七十六条第一項の規定による保険料の徴収その他の重要事項に限る。)を審議させるため、市町村に市町村の国民健康保険事業の運営に関する協議会を置く。
- 3.前二項に定める協議会は、前二項に定めるもののほか、国民健康保険事業の運営に関する事項(第一項に定める協議会にあつてはこの法律の定めるところにより都道府県が処理することとされている事務に係るものに限り、前項に定める協議会にあつてはこの法律の定めるところにより市町村が処理することとされている事務に係るものに限る。)を審議することができる。
- 4.前三項に規定するもののほか、第一項及び第二項に定める協議会に関して必要な事項は、政令で定める。
この条文の基本情報
国民健康保険事業の運営に関する協議会とは何ですか?
定義国民健康保険事業の運営に関する協議会とは、国民健康保険法第11条に定められた規定で、「国民健康保険事業の運営に関する事項(この法律の定めるところにより都道府県が処理することとされている事務に係るものであつて、第七十五条の七第一項の規定による国民健…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国民健康保険法第11条(国民健康保険事業の運営に関する協議会)は、日本の国民健康保険法に含まれる条文です。
- 国民健康保険法第11条の条文原文は「国民健康保険事業の運営に関する事項(この法律の定めるところにより都道府県が処理することとされている事務に係るものであつて、第七十五条の七第一項の規定による国民健…」で始まります。
- 国民健康保険法第11条は第二章 都道府県及び市町村に置かれています。
- 国民健康保険法の公布日は昭和33年12月27日です。
- 国民健康保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 国民健康保険法第11条の前の条は国民健康保険法第10条です。
- 国民健康保険法第11条の次の条は国民健康保険法第12条です。
- 国民健康保険法第11条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第11条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333AC0000000192 - 本サイト収録
国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/333AC0000000192/11
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点国民健康保険法11条は、都道府県と市町村の双方に国民健康保険事業の運営に関する協議会を必ず置くと定める。納付金・運営方針・保険料といった重要事項を審議する諮問機関である。
Q · 国民健康保険料って、結局どこで決まっているんですか?
運営協議会で審議され、最終的に条例で決まります
国民健康保険法11条は、都道府県と市町村の双方に「国民健康保険事業の運営に関する協議会」を必ず置くと定めています。都道府県協議会は国民健康保険事業費納付金の徴収(75条の7)や都道府県国民健康保険運営方針の作成(82条の2)を、市町村協議会は保険給付や保険料の徴収(76条)を審議します。協議会は諮問機関であり、保険料そのものは市町村の条例で決まりますが、条例案が議会に出る前に、この協議会を一度通る構造になっています。多くの自治体で会議は公開され、資料と議事録が公表されます。
解説
国保料の納付通知を開いて年額の数字に驚いても、その数字がどこで作られたのかを知っている加入者はほとんどいない。本条は、都道府県と市町村の両方に、国民健康保険事業の運営を審議する協議会を「置く」と定めている。置くことができる、ではない。必置である。1項の都道府県協議会は国民健康保険事業費納付金の徴収(75条の7)や都道府県国民健康保険運営方針の作成(82条の2)を、2項の市町村協議会は保険給付や保険料の徴収(76条)を審議する。つまりあなたの保険料の土台は、条例案が議会に出る前に、この会議室を一度通っている。多くの自治体で会議は公開され、資料と議事録はウェブに残る。値上げの理由を事後に問い合わせるのではなく、決まる前に読むための入口が、法律上あなたの側に開かれている。
法的な位置づけ
国民健康保険法11条は、国民健康保険事業の運営に関する協議会の設置を定める規定であり、都道府県および市町村に対し、それぞれが処理する事務のうち重要事項を審議させるための協議会を置くことを義務づける。協議会は地方自治法上の附属機関にあたる諮問機関であり、委員構成その他必要な事項は政令に委任されている。
よくある質問 AI による整理
Q1国民健康保険運営協議会とは何ですか?
国民健康保険法11条に基づき、都道府県と市町村に必ず置かれる附属機関です。納付金、運営方針、保険給付、保険料の徴収といった国保事業の重要事項を審議する諮問機関にあたります。
Q2国保料は誰が決めるのですか?
市町村の保険料は市町村の条例で決まります。ただし土台は都道府県が算定する国民健康保険事業費納付金(75条の7)であり、条例案の前段階で11条の協議会に諮られる構造です。
Q3国保運営協議会は傍聴できますか?
公開の可否は各自治体の条例・要綱で決まりますが、実際には会議を公開し、資料と議事録をウェブに掲載している自治体が多くあります。開催日程は自治体サイトで告知されます。
Q4国保運営協議会の委員には誰がなれますか?
政令が定める委員構成には被保険者を代表する委員の枠があり、自治体によっては一般の加入者から公募しています。保険医・保険薬剤師を代表する委員、公益を代表する委員なども置かれます。
Q5協議会の答申に法的拘束力はありますか?
答申自体に法的拘束力はありません。ただし保険料や運営方針の重要な変更を協議会に諮らずに進めることは実務上しにくく、手続的には迂回しにくい位置にあります。
Q6都道府県の協議会と市町村の協議会は何が違いますか?
1項の都道府県協議会は納付金の徴収や都道府県国民健康保険運営方針の作成を、2項の市町村協議会は保険給付や保険料の徴収を審議します。審議対象がそれぞれの事務の範囲に限定されています。
Q7国保料の値上げに意見を出すのはいつまでですか?
自治体により異なりますが、協議会への諮問段階(多くは年末から年明け)が実質的な期限です。答申が出て条例案が議会に上がった後は、数字が実務上固まっています。
Q8国保の都道府県化で何が変わったのですか?
平成30年度から都道府県も保険者となり、保険料の土台となる納付金の算定と運営方針の作成が都道府県に移りました。これに伴い11条1項の都道府県協議会が設けられています。
この条文についての質問 AI による整理
Q1国保料っていったい誰が決めてるんですか?
市町村の保険料は市町村の条例で決まり、その前に本条2項の市町村協議会に諮られる。ただし土台は都道府県が算定する国民健康保険事業費納付金(75条の7)で、こちらは本条1項の都道府県協議会と運営方針(82条の2)で議論される。実務のポイント:都道府県の協議会資料には市町村別の一人当たり納付金が並ぶ。自分の市が近隣より高いか安いかは、その一枚で分かる
Q2運営協議会の会議って、一般人でも傍聴できるんですか?
協議会は地方自治法138条の4第3項でいう附属機関にあたり、公開の可否は各自治体の条例や要綱で決まるが、実際には公開して資料と議事録をウェブ掲載する自治体が多い。実務のポイント:被保険者を代表する委員を公募している自治体があり、応募が定員に届かないこともある。傍聴する側から、審議する側の席に回る道が実は空いている
間違えやすい点 AI による整理
- 「国保料を上げるなと市役所に言えばいい」という問いの立て方そのものがずれている。2018年度の都道府県化以降、市町村の保険料の土台は都道府県が算定する納付金(75条の7)と都道府県国民健康保険運営方針(82条の2)であり、その審議の場は本条1項の都道府県協議会である。市の窓口で粘っても、動かせる幅はそもそも小さい
- 協議会が諮問機関で答申に法的拘束力がないことは、知っている人は知っている。知られていないのはその非対称の深刻さだ。拘束力はないのに、実務上は保険料や運営方針の重要な変更を協議会に諮らずに進めることがしにくい。法的に弱く、手続的には迂回しにくい。この歪みこそが、外部の意見が入り込める唯一の隙間になっている
- 委員は医師会や行政の役職者だけが座る席だと思われがちだが、政令が定める委員構成には被保険者を代表する委員の枠が必ずある。自治体によっては一般住民から公募しており、応募が定員に届かない年もある
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 条文の役割 | 国保法11条:審議の場(協議会)を必置とする組織規定 | 国保法82条の2:都道府県国民健康保険運営方針の作成という中身の規定 地方自治法138条の4第3項:附属機関一般の設置根拠 |
| 設置の義務性 | 「置く」=都道府県・市町村ともに必置 | 都道府県が方針を定めるものとされる(方針の策定義務) 法律または条例により任意に設置できる一般則 |
| 決定権の所在 | 諮問機関であり答申に法的拘束力はない | 運営方針は都道府県が決定し、市町村の運営を方向づける 附属機関一般として調停・審査・諮問等を担う |
| 住民が関与できる入口 | 傍聴、議事録閲覧、被保険者代表委員の公募 | 方針改定時のパブリックコメント等 自治体ごとの公開ルールに依存 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は単一保険者制で、保険料率や給付範囲を全国レベルの合議機関で審議する。日本のように都道府県・市町村の二層で協議会を必置とする構造は取らない
韓国も単一保険者(国民健康保険公団)であり、保険料率と給付基準を中央の審議委員会で決定する。地域単位の運営協議会という層は存在しない
ドイツは疾病金庫の自治(Selbstverwaltung)を基礎とし、被保険者代表と使用者代表が意思決定機関に参加する。日本の協議会が諮問にとどまるのに対し、決定機能を持つ点が異なる
米国は皆保険制ではなく、Medicaid の州プログラムに受給者代表等を含む助言委員会の設置を連邦規則が求める。助言機関である点は日本の協議会に近い
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 国保料の決め方に住民が口を挟める場は、本当にどこにも用意されていないのか? 答えは本条にある。都道府県にも市町村にも協議会が必置で、多くの自治体では傍聴も議事録の閲覧もできる。
- 自営業のあなたが、市のサイトに来年度の保険料率改定の資料が上がっているのを見つけた。協議会の答申が出て条例案が議会に上がるまで、残りは数週間。答申が出た後に窓口へ電話しても、実務上は数字がほぼ固まっている。動かすなら答申前の意見提出しかない。
改正沿革 AI による整理
- 平成27年(2015年)改正、平成30年(2018年)4月1日施行 国保の都道府県化に伴い、従来の市町村協議会に加えて、都道府県に置く協議会(1項)が新設された。都道府県協議会は納付金の徴収や都道府県国民健康保険運営方針の作成を審議対象とし、保険料の土台を議論する場が都道府県レベルへ移った
改正の年表
- 1.昭和33年(1958年) 新設:国民健康保険法の全部改正により制定。市町村に国民健康保険事業の運営に関する協議会を置く仕組みが法定され、被保険者代表を含む審議の場が制度化された
- 2.平成27年(2015年)改正・平成30年(2018年)4月1日施行 改正:国保の都道府県化に伴い、従来の市町村協議会に加えて都道府県に置く協議会(1項)が新設。納付金の徴収や都道府県国民健康保険運営方針の作成が審議対象となり、保険料の土台を議論する場が都道府県レベルへ移った
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