国民健康保険法 第76条(保険料)
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- 市町村は、当該市町村の国民健康保険に関する特別会計において負担する国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用(当該市町村が属する都道府県の国民健康保険に関する特別会計において負担する前期高齢者納付金等及び後期高齢者支援金等、介護納付金、流行初期医療確保拠出金等並びに子ども・子育て支援納付金の納付に要する費用を含む。以下同じ。)、財政安定化基金拠出金の納付に要する費用その他の国民健康保険事業に要する費用に充てるため、被保険者の属する世帯の世帯主(当該市町村の区域内に住所を有する世帯主に限る。)から保険料を徴収しなければならない。ただし、地方税法の規定により国民健康保険税を課するときは、この限りでない。
- 2.組合は、療養の給付等に要する費用その他の国民健康保険事業に要する費用(前期高齢者納付金等及び後期高齢者支援金等、介護納付金、流行初期医療確保拠出金等並びに子ども・子育て支援納付金の納付に要する費用を含み、健康保険法第百七十九条に規定する組合にあつては、同法の規定による日雇拠出金の納付に要する費用を含む。)に充てるため、組合員から保険料を徴収しなければならない。
- 3.前二項の規定による保険料のうち、介護納付金の納付に要する費用に充てるための保険料は、介護保険法第九条第二号に規定する被保険者である被保険者について賦課するものとする。
この条文の基本情報
保険料とは何ですか?
定義保険料とは、国民健康保険法第76条に定められた規定で、「市町村は、当該市町村の国民健康保険に関する特別会計において負担する国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用(当該市町村が属する都道府県の国民健康保険に関する特…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国民健康保険法第76条(保険料)は、日本の国民健康保険法に含まれる条文です。
- 国民健康保険法第76条の条文原文は「市町村は、当該市町村の国民健康保険に関する特別会計において負担する国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用(当該市町村が属する都道府県の国民健康保険に関する特…」で始まります。
- 国民健康保険法第76条は第五章に置かれています。
- 国民健康保険法の公布日は昭和33年12月27日です。
- 国民健康保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 国民健康保険法第76条の前の条は国民健康保険法第75条の7です。
- 国民健康保険法第76条の次の条は国民健康保険法第76条の2です。
- 国民健康保険法第76条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第76条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333AC0000000192 - 本サイト収録
国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第76条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/333AC0000000192/76
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点国民健康保険法76条は、市町村が被保険者の属する世帯の世帯主から保険料を徴収しなければならないと定める。ただし地方税法により国民健康保険税を課す場合は適用されない。
Q · 会社の健康保険に入っている自分に、なぜ家族の国保料の請求と差押予告が届くの?
世帯主が納付義務者。料か税かで時効と不服申立先が変わる
国民健康保険法76条1項は、納付義務者を「被保険者の属する世帯の世帯主」と定めており、世帯主自身が国保の被保険者であることを条件にしていません(擬制世帯主)。そのため会社の健康保険に加入している世帯主にも、同居家族の国保料の納付義務と滞納処分が向かいます。また同項但書により市町村は国民健康保険税を選択でき、保険料なら徴収権の時効は2年(同法110条)、税なら5年(地方税法18条)、不服申立先も国民健康保険審査会と市町村長に分かれます。
解説
納付書の表題を見てほしい。そこに「国民健康保険料」とあるか「国民健康保険税」とあるか。76条1項但書が作ったこの分岐は、言葉遣いの違いではない。保険料なら徴収権の時効は2年(国民健康保険法110条)、税なら5年(地方税法18条)。不服を申し立てる先も、保険料なら国民健康保険審査会、税なら市町村長への審査請求と、まったく別の窓口になる。窓口を間違えれば、中身を審理されないまま門前払いだ。さらに1項は「被保険者の属する世帯の世帯主から徴収する」と書く。世帯主自身が国保に入っているかどうかは問わない。会社の健康保険に入っているあなたが、同居する親や子の国保料の納付義務者にされる。これが擬制世帯主である。差押えの名宛人は、保険証を持っている本人ではなく、あなたになる。
法的な位置づけ
国民健康保険法第76条は、国民健康保険の保険料の徴収義務者と徴収の根拠を定める規定である。1項は市町村について、被保険者の属する世帯の世帯主を納付義務者とし、但書で地方税法に基づく国民健康保険税方式の選択を認める。2項は国民健康保険組合の組合員を、3項は介護納付金に充てる部分の賦課対象を介護保険法上の第2号被保険者に限定する。
手順
- 1.納付書の表題で「料」か「税」かを確認する 届いた納付書・通知書の表題が「国民健康保険料」か「国民健康保険税」かを最初に確認する。この二文字で徴収権の時効(2年か5年か)と審査請求先(国民健康保険審査会か市町村長か)が切り替わる
- 2.賦課計算の内訳を書面でもらう 市町村の国保担当窓口で、医療分・後期高齢者支援金分・介護納付金分の三区分ごとに、所得割・均等割・平等割と賦課限度額の内訳を記載した計算書面を請求する。前年より急増しているときは、40歳到達、世帯員の増減、前年所得の反映ずれを突き合わせる
- 3.納期限が来る前に軽減・減免を申請する 非自発的失業、産前産後、災害、収入の著しい減少に当たるなら、国民健康保険法77条の減免または非自発的失業者軽減を納期限前に申請する。申請主義であり、黙っていれば適用されない。離職理由コードの該当有無を離職票で確認しておく
- 4.督促段階で自分から分割納付の相談に行く 督促状が届いた段階で納付相談に出向き、分割納付の誓約、換価の猶予、滞納処分の執行停止を検討してもらう。財産調査が始まってから行くと担当者の裁量が残っていない。生活が維持できない状況なら執行停止という制度名を自分から出して確認する
- 5.賦課決定を争うなら3か月以内に審査請求 賦課決定そのものに不服があるなら、保険料は国民健康保険審査会、国民健康保険税は市町村長へ、処分があったことを知った日の翌日から3か月以内に審査請求する。窓口を誤ると中身を審理されないまま却下される
よくある質問 AI による整理
Q1擬制世帯主とは何ですか?
自分は国保の被保険者でないのに、世帯主であるため同居家族の国保料の納付義務を負う人のことです。国民健康保険法76条1項が納付義務者を世帯主と定め、世帯主の加入先を問わないために生じます。
Q2国民健康保険料の時効は何年で、どうすれば止まりますか?
保険料の徴収権は2年(同法110条)、国民健康保険税なら5年(地方税法18条)です。いずれも納期限の翌日から起算し、督促状の送達で時効は更新されるため、督促が続く限り消えません。
Q3世帯分離をすれば国保料は安くなりますか?
安くなる場合もありますが逆効果もあります。均等割の軽減判定は世帯単位で行われ、分離により世帯が増えて均等割の総額が上がることがあります。窓口で分離前後の試算を出してもらってから判断してください。
Q4国保料の減免はどこに申請しますか?
お住まいの市町村の国民健康保険担当窓口です。根拠は同法77条で、災害・収入の著しい減少などの特別の理由が要件になります。申請主義のため、納期限前に自分から申し出ないと適用されません。
Q5国保料の賦課決定に不服があるときの審査請求先はどこですか?
保険料方式なら都道府県の国民健康保険審査会(同法91条)、国民健康保険税方式なら市町村長です。期間は処分があったことを知った日の翌日から3か月以内(行政不服審査法18条)。窓口を間違えると門前払いになります。
Q6国保料に子ども・子育て支援金が上乗せされるというのは本当ですか?
本当です。76条1項・2項の充当対象に子ども・子育て支援納付金の納付に要する費用が加わり、医療保険料に上乗せして徴収される構造になりました。子どもがいない世帯にも賦課されます。
Q7会社を退職して国保に入ると保険料はいくらになりますか?
前年の所得をもとに計算されるため、退職直後は在職中より高くなることが珍しくありません。非自発的失業に当たれば前年給与所得を100分の30とみなす軽減があるので、離職票を持って窓口に行ってください。
Q8引っ越したら前の市の未納国保料はどうなりますか?
転出しても消えません。前の市が税方式なら5年、保険料方式なら2年の時効のまま、その市が追いかけて徴収します。転出先と徴収方式が違っても、未納分は賦課した市町村の方式で処理されます。
この条文についての質問 AI による整理
Q1会社の健康保険に入ってるのに、なんで自分あてに国保の請求が来るんですか?
76条1項が納付義務者を「被保険者の属する世帯の世帯主」と定めており、世帯主が国保の被保険者かどうかを条件にしていないためである。これを擬制世帯主と呼ぶ。実務のポイント:均等割の軽減判定(7割・5割・2割)では、この擬制世帯主の所得も判定に算入される。世帯主が高所得だと、同居家族の軽減が外れて世帯全体の負担が上がる。世帯構成をいじる前に、軽減判定にどう効くかを窓口で試算させること。
Q2うちの市は「国保税」なんですけど、保険料と何が違うんですか?
76条1項但書により、市町村は地方税法に基づく国民健康保険税を選べる。違いは徴収の強さだ。時効は2年(国民健康保険法110条)に対して5年(地方税法18条)、不服申立先も国民健康保険審査会と市町村長で分かれ、滞納処分での債権の優先順位も税の方が強い。実務のポイント:全国の市町村の大半が税方式を採っている。理由の一つが、この時効の長さと徴収力そのものである。
Q340歳になった途端に保険料が上がったんですが、間違いじゃないですか?
間違いではない。76条3項により、介護納付金の納付に充てる部分は介護保険法9条2号の被保険者、つまり40歳以上65歳未満の人にだけ賦課される。40歳に達した日(誕生日の前日)の属する月から発生する。実務のポイント:年度途中で40歳になると、残り月数分を按分した更正通知が後から届く。何度も値上げされたように見えるが、年額の内訳表を一枚もらえば三階建ての構造が一目で分かる。
Q4払えないまま放置したら、実際どうなりますか?
督促のあとは滞納処分に進み、給与・預貯金・生命保険の解約返戻金などが差し押さえられる。裁判所の判決は不要だ。さらに保険給付の支払が一時差し止められることもある(国民健康保険法63条の2)。実務のポイント:生活を維持できないほど困窮している場合、滞納処分の執行停止という制度があり、停止が3年続けば納付義務は消滅する。窓口から自発的に案内されるとは限らないので、こちらから名前を出して聞くこと。
間違えやすい点 AI による整理
- 「滞納しているのは家族であって自分ではないから、自分の財産は無関係」と考えられている。逆である。76条1項が納付義務者に指定したのは世帯主であり、世帯主自身が国保の被保険者かどうかは条文上まったく問われない。差押えはあなたの給与振込口座に来る。
- あなたから見れば、保険料は社会保険であって税金とは別物だ。だが法律から見れば、あなたの市町村が但書に従って国民健康保険税を選んでいる限り、それは地方税そのものである。この落差が時効2年と5年の差になり、「三年前の分はもう消えている」と思い込んだ人が、消えていない債権で差押えを受ける。
- 国保料が高いことは誰もが知っている。知られていないのはその内訳だ。医療分・後期高齢者支援金分・介護納付金分の三階建てで、40歳に達した月から三階部分が乗る。制度が値上げされたのではなく、あなたが40歳になっただけ、という通知が毎年大量に発送されている。
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 根拠条文 | 国民健康保険法76条1項本文(市町村の保険料方式) | 同条1項但書 → 地方税法703条の4(国民健康保険税方式) 同条2項(国民健康保険組合の組合員からの徴収) |
| 徴収権の消滅時効 | 2年(国民健康保険法110条) | 5年(地方税法18条) 2年(国民健康保険法110条) |
| 賦課の決まり方 | 市町村の条例(同法81条の委任) | 市町村の税条例(地方税法に基づく課税) 組合の規約(同法81条の委任)。職種・年齢別の定額方式の組合も多い |
| 不服申立先 | 国民健康保険審査会(同法91条) | 市町村長への審査請求 国民健康保険審査会(同法91条) |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は被保険者の区分ごとに本人・投保単位・政府の負担割合を条文で固定し、投保単位(雇用主・職業組合等)が源泉的に徴収して納付する。日本のように世帯主一人に世帯全員分の納付義務を集約する構成ではない
韓国は地域加入者の保険料について世帯の地域加入者全員の連帯納付義務を定めており、世帯単位で徴収を確保する点は日本と同じ発想。ただし連帯債務構成であり、日本の世帯主固有義務とは法律構成が異なる
ドイツは保険料を被保険者本人の所得に対して課し、収入のない配偶者・子は追加保険料なしで家族被保険者となる。納付義務を世帯代表者に集約する必要がそもそも生じない設計
米国は個人単位の加入責任として構成され、連邦の罰則額は2019年以降ゼロ。公的皆保険を前提とした世帯主徴収という発想自体が存在しない
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- あなたの保険証は会社の健康保険。同居の母だけが国保。それでも督促状と差押予告通知は、母ではなくあなたの名前で届く。
- もし会社都合で解雇された翌年度、前年の高い給与をもとに計算された国保料の通知が届いたらどうなる? 雇用保険の離職票にある離職理由コードが該当すれば、前年の給与所得を100分の30とみなす非自発的失業者の軽減が使える。ただし申請の時期によって遡れる範囲が変わる運用があり、通知を開けてから動ける時間は実質数週間しかない(最新の取扱いをご確認ください)。
- 四月の通知より高い金額の更正通知が、夏になって届く。値上げではない。あなたが40歳に達した日(誕生日の前日)の属する月から、76条3項の介護納付金分が上乗せされただけだ。65歳になればこの部分は国保から外れ、代わりに介護保険料が年金から天引きされる。負担が消えるのではなく、請求書の発行元が変わる。
- 引っ越しで隣の市に移ったら、納付書の表題が「国民健康保険料」から「国民健康保険税」に変わっていた。同じ医療給付を受けているのに、徴収の強さは別物になる。しかも引っ越し前の市の未納分は、その市の方式のまま追いかけてくる。前の市が税方式だったなら、5年間は消えない。
- 建設国保や医師国保の組合員なら、76条2項があなたの条文になる。市町村国保と違い、保険料を決めるのは組合の規約だ。所得に関係なく職種・年齢別の定額、という組合も多く、収入が大きく落ちた年は市町村国保に移った方が安いことがある。ただし脱退後の再加入要件は規約次第で、同じ条件では戻れないこともある。
取るべき行動
被害を受けた側:1. 納付書で「料」か「税」かを確認、時効と審査請求先が変わる2. 窓口で賦課計算の内訳(医療分・後期高齢者支援金分・介護納付金分、所得割と均等割)を書面でもらう3. 前年より急増しているなら、40歳到達、世帯員の増加、前年所得の反映ずれを疑う4. 非自発的失業、産前産後、災害、収入の激減に当たるなら、納期限前に軽減・減免(国民健康保険法77条)を申請する。申請主義なので、黙っていれば適用されない
訴えられた側:1. 自分が国保の被保険者でなくても、世帯主なら76条1項の納付義務者である。「自分は社保だから無関係」は通らない2. 賦課決定そのものを争うなら、保険料は国民健康保険審査会(同法91条)、国民健康保険税は市町村長へ、処分を知った日の翌日から3か月以内に審査請求3. 差押えが迫っているなら先に納税・納付相談へ行き、分割納付の誓約と換価の猶予・滞納処分の執行停止を検討する4. 世帯の生計が実際に別なら世帯分離も選択肢だが、住民票上の操作だけでは否認されうる
時効(請求できる期限):徴収権の消滅時効は、保険料なら2年(国民健康保険法110条)、国民健康保険税なら5年(地方税法18条)。いずれも納期限の翌日から起算し、督促状の送達で時効は更新される。賦課決定を争う審査請求は、処分があったことを知った日の翌日から3か月以内(行政不服審査法18条)。滞納処分の執行停止が3年継続すれば納付義務自体が消滅する(国税徴収法153条、地方税法15条の7)
学説
通説:76条1項の世帯主の納付義務は、世帯員の債務の保証や代位ではなく、条文が世帯主に直接課した固有の公法上の義務と解される。世帯主が被保険者でないこと、世帯員に資力があることは、いずれも義務を免れる理由にならない。
保険料と国民健康保険税の法的性格をめぐる理解:同じ給付に対する負担でありながら、市町村の選択によって公法上の債権となるか地方税となるかが分かれる。実質は同一であるとして時効の差を疑問視する見解がある一方、判例は徴収方式の選択自体を立法裁量の範囲内と扱っている。
改正沿革 AI による整理
- 平成27年(2015年)改正、平成30年(2018年)4月施行 国保制度改革により都道府県が財政運営の責任主体となり、市町村は都道府県へ国民健康保険事業費納付金を納付する構造に変わった。1項の充当対象がこの納付金に要する費用へ改められ、保険料水準の決まり方が市町村単独から都道府県単位の算定へ移った
- 令和4年(2022年)改正、令和6年(2024年)4月施行 感染症対応の医療提供体制整備に伴い、流行初期医療確保拠出金等の納付に要する費用が保険料の充当対象に追加された
- 令和6年(2024年)子ども・子育て支援法等改正 子ども・子育て支援納付金の納付に要する費用が保険料の充当対象に加わり、子ども・子育て支援金が医療保険料に上乗せして徴収される構造となった
改正の年表
- 1.昭和33年(1958年) 新設:国民健康保険法の全部改正により現行法が制定され、国民皆保険体制の下で市町村に保険料徴収義務を課す規定として置かれた。保険料方式と国民健康保険税方式の選択制もこの時点の構造を引き継いでいる
- 2.平成27年(2015年)改正・平成30年(2018年)4月施行 改正:国保制度改革により都道府県が財政運営の責任主体となり、1項の充当対象が都道府県へ納付する国民健康保険事業費納付金に要する費用へ改められた
- 3.令和4年(2022年)改正・令和6年(2024年)4月施行 改正:感染症の流行初期における医療提供体制の確保に伴い、流行初期医療確保拠出金等の納付に要する費用が保険料の充当対象に追加された
- 4.令和6年(2024年)子ども・子育て支援法等改正 改正:子ども・子育て支援納付金の納付に要する費用が1項・2項の充当対象に加わり、子ども・子育て支援金が医療保険料に上乗せして徴収される構造となった
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