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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年9月5日読了 8 分8 分8 分

国民健康保険法 第75条の7(国民健康保険事業費納付金の徴収及び納付義務)

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  1. 都道府県は、当該都道府県の国民健康保険に関する特別会計において負担する国民健康保険保険給付費等交付金の交付に要する費用その他の国民健康保険事業に要する費用(前期高齢者納付金等及び後期高齢者支援金等、介護納付金、流行初期医療確保拠出金等並びに子ども・子育て支援納付金の納付に要する費用を含む。)に充てるため、政令で定めるところにより、条例で、年度(毎年四月一日から翌年三月三十一日までをいう。以下同じ。)ごとに、当該都道府県内の市町村から、国民健康保険事業費納付金を徴収するものとする。
  2. 2.市町村は、前項の国民健康保険事業費納付金を納付しなければならない。

この条文の基本情報

国民健康保険事業費納付金の徴収及び納付義務とは何ですか?

定義国民健康保険事業費納付金の徴収及び納付義務とは、国民健康保険法第75条の7に定められた規定で、「都道府県は、当該都道府県の国民健康保険に関する特別会計において負担する国民健康保険保険給付費等交付金の交付に要する費用その他の国民健康保険事業に要する費用(前期…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国民健康保険法第75条の7(国民健康保険事業費納付金の徴収及び納付義務)は、日本の国民健康保険法に含まれる条文です。
  2. 国民健康保険法第75条の7の条文原文は「都道府県は、当該都道府県の国民健康保険に関する特別会計において負担する国民健康保険保険給付費等交付金の交付に要する費用その他の国民健康保険事業に要する費用(前期…」で始まります。
  3. 国民健康保険法第75条の7は第五章に置かれています。
  4. 国民健康保険法の公布日は昭和33年12月27日です。
  5. 国民健康保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 国民健康保険法第75条の7の前の条は国民健康保険法第75条の6です。
  7. 国民健康保険法第75条の7の次の条は国民健康保険法第76条です。
  8. 国民健康保険法第75条の7には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第75条の7
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333AC0000000192
  • 本サイト収録国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第75条の7(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/333AC0000000192/75_7

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点国民健康保険法第75条の7は、都道府県が年度ごとに条例で管内の市町村から国民健康保険事業費納付金を徴収し、市町村に納付義務を課す規定。市町村の保険料率はこの納付金額から逆算される。

Q · 毎年上がる国保料って、結局どこで誰が決めているんですか?

市役所ではなく、都道府県が割り当てる納付金が出発点です

国民健康保険法第75条の7により、都道府県は年度ごとに条例で、管内の市町村から国民健康保険事業費納付金を徴収します。市町村には納付義務があり、条文に減免規定はありません。市町村の保険料率は、割り当てられた納付金額を賄えるよう逆算して条例で決まります。つまり保険料の水位を決める最初の一手は都道府県庁にあり、市町村が担うのは賦課と徴収(第76条)です。都道府県が住民に直接請求することはありません。

解説

4月に届く国民健康保険料の決定通知が、去年より数千円高い。値上げを決めたのは市役所だと思っているなら、上流を見落としている。2018年4月から国保の財政運営の責任主体は都道府県に移り、都道府県は年度ごとに条例で、管内の各市町村から「国民健康保険事業費納付金」を徴収する。市町村側にはこれを納付する義務があり、条文のどこにも減額や免除は書かれていない。市町村の保険料率は、割り当てられた納付金額から逆算して決まる。つまりあなたの保険料の水位を決める最初の一手は、市役所ではなく都道府県庁で、しかも前年の12月から1月に打たれている。さらにこの納付金には、前期高齢者納付金、後期高齢者支援金、介護納付金、流行初期医療確保拠出金、そして2026年度から加わった子ども・子育て支援納付金まで束ねられている。通知書の「医療分」「支援金分」「介護分」という行は、別々の制度への送金の内訳である。

法的な位置づけ

国民健康保険法第75条の7は、国民健康保険事業費納付金について定める規定である。都道府県は、保険給付費等交付金の交付に要する費用その他の国民健康保険事業に要する費用に充てるため、政令で定めるところにより条例で、年度ごとに管内の市町村から当該納付金を徴収し、市町村は納付義務を負う。2018年度からの国保の都道府県単位化を財政面で支える基幹規定である。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.決定通知書を三つの行に分けて読む 4月に届く国民健康保険料決定通知書を、医療分・後期高齢者支援金分・介護分に分けて前年と並べ、どの行で差額が生じたかを特定する。所得の変動か、料率改定か、世帯構成の変化かで打ち手が変わる
  2. 2.都道府県の納付金算定結果と標準保険料率を確認する 都道府県のサイトで公表される国民健康保険事業費納付金の算定結果と市町村別標準保険料率を開き、自分の市町村の一人当たり納付金額と、実際の料率が標準より高いか低いかを確認する
  3. 3.その年度の負担を下げる三つの窓口を納期限前に叩く 軽減判定(所得申告漏れの有無)の見直し、条例減免の申請、分納相談の三つに絞って市町村の国民健康保険担当課へ行く。多くの市町村で減免は納期限前が申請の壁になるため、通知到達後すぐ動く
  4. 4.賦課決定自体に不服があれば審査請求する 自分への賦課処分に法令違反があると考える場合、処分を知った日の翌日から3か月以内に都道府県の国民健康保険審査会へ審査請求する。料率の政策的当否ではなく、賦課の適法性が審理対象になる
  5. 5.翌年1月から3月に上流へ回る 率そのものを動かす土俵は翌年度である。都道府県が納付金額と標準保険料率を示した直後、傍聴可能な国民健康保険運営協議会と、2月から3月の料率条例改正の議会審議の前に算定資料を持ち込む

よくある質問 AI による整理

Q1国民健康保険事業費納付金とは?

都道府県が国保の財政運営に要する費用に充てるため、年度ごとに条例で管内の市町村から徴収する負担金です。国民健康保険法第75条の7が根拠で、市町村側に納付義務があり、条文上の減免規定はありません。

Q2標準保険料率とは?

都道府県が納付金額をもとに市町村ごとに示す、納付金を賄うために必要な保険料率の目安です。実際の料率は各市町村が条例で決めるため、標準より低い市町村は繰入や基金で抑えている可能性があります。

Q3国保の運営主体は都道府県と市町村のどちらですか?

2018年度から財政運営の責任主体は都道府県です。ただし保険料の賦課と徴収、資格管理、窓口業務は今も市町村が担います。都道府県が徴収するのは市町村からの納付金だけで、住民に直接請求は来ません。

Q4国保料はいつ決まりますか?

前年12月から1月に都道府県が納付金額と標準保険料率を示し、2月から3月の市町村議会で料率条例が改正されます。4月の決定通知が届いた時点で、その年度の料率はすでに確定しています。

Q5国保料の減免申請はできますか?

失業、廃業、災害、著しい所得減少などを理由とする減免制度が市町村の条例に置かれています。多くの市町村では納期限前の申請が条件とされ、期限を過ぎると遡って認められないため早期相談が要です。

Q6国保料の賦課決定に不服があるときは?

都道府県に置かれる国民健康保険審査会へ、処分を知った日の翌日から3か月以内に審査請求します。争えるのは自分に対する賦課処分であって、料率そのものの政策的当否ではありません。

Q7子ども・子育て支援納付金は国保料に影響しますか?

2026年度から国民健康保険事業費納付金の充当対象に加わったため、間接的に国保加入者の負担へ反映されます。子どもがいない世帯も含め、全加入者が広く薄く負担する構造です。

Q8通知書の医療分・支援金分・介護分の違いは?

医療分は自らの医療給付、支援金分は後期高齢者医療制度への支援金、介護分は40歳から64歳の介護納付金の原資です。いずれも最終的には納付金として都道府県へ流れます。

この条文についての質問 AI による整理

Q1引っ越したら国保料が倍近くになったんですけど、何が違うんですか?

都道府県が市町村ごとに割り当てる納付金の額が違うからである。医療費水準と所得水準が配分の基礎になり、さらに市町村が一般会計からいくら繰り入れているかで実際の料率が変わる。徴収自体は市町村が行う(第76条)。実務のポイント:都道府県は毎年、市町村別の標準保険料率を公表している。実際の料率がそれより低い市町村は繰入や基金で抑えている可能性が高く、数年内に上がる余地があるという読み方ができる

Q2国保料を滞納したら、いつか時効で消えたりしますか?

国民健康保険料の徴収権の消滅時効は2年(第110条)だが、督促や差押えで時効は更新されるため、放置して消えることは事実上ない。実務のポイント:あなたの市町村が保険料ではなく国民健康保険税を採用している場合(地方税法第703条の4)、時効は5年になる。同じ制度なのに条例上の呼び名ひとつで消滅までの年数が倍以上違うので、通知書の表題が「保険料」か「保険税」かを最初に確認する

Q3値上げに反対したいんですが、どこに言えば意味がありますか?

4月の通知後に窓口で抗議しても、その年度の料率は条例で確定済みで動かない。実効性があるのは、都道府県が納付金額を示した後、市町村の国民健康保険運営協議会と2月から3月の議会で条例が改正される前である。実務のポイント:納付金の算定結果と市町村別標準保険料率は都道府県のサイトに毎年公表され、一人当たり納付金額まで載っている。この数字を持って協議会や議員に当たると、話の速度が変わる

Q4市町村が納付金を払えなかったら、どうなるんですか?

納付は法的義務で、条文に減免規定はない。資金が足りない場合は都道府県の財政安定化基金から貸付や交付を受ける仕組みがあるが、貸付は後年度の納付金に上乗せして返済する。実務のポイント:つまり貸付で乗り切った自治体は、数年後に返済分と本体分の二段で保険料が上がる。自分の市町村が基金貸付を受けたかどうかは国保運営方針や決算資料で追える。将来の値上げを先読みする数少ない指標である

間違えやすい点 AI による整理

  • 「保険料を決めているのは市役所だから市役所に言えばいい」という問いの立て方そのものが半分ずれている。先に決まるのは都道府県が示す納付金額で、市町村はその原資を集めるために率を組む。抗議先と時期を間違えると、その年度は誰にも動かせない
  • 国保財政が苦しいことは多くの人が知っている。知られていないのはその深刻度の構造である。2018年以降、市町村は保険料を集めきれなくても納付金を満額納める義務を負う。集め損ねた分は消えるのではなく、基金取り崩し、一般会計からの繰入、翌年度の料率引き上げのいずれかに姿を変えて戻ってくる
  • 「都道府県が運営主体になったのだから保険料も都道府県が取るようになった」と誤解されやすいが、賦課と徴収は今も市町村の仕事である(第76条)。都道府県が徴収するのは市町村からの納付金だけで、あなたに直接請求は来ない
  • あなたから見れば「自分の医療費に対する保険料」だが、市町村から見れば「納付金の原資」である。この落差が効いてくるのは収納率が落ちたときで、払っている側の負担が翌年度に押し上げられる。真面目に払う人ほど、他人の未納分を薄く負担する構造になっている
比較の観点この条文ほかの条文
お金の向きと当事者第75条の7:市町村 → 都道府県(納付金)第75条の2:都道府県 → 市町村(保険給付費等交付金)
第76条:住民 → 市町村(保険料の賦課・徴収)
決定の形式都道府県の条例で年度ごとに額を決定(政令の枠内)都道府県の特別会計から交付(保険給付費等に連動)
市町村の条例で料率を決定(保険税を選べば地方税法)
免除・減額の余地条文に減免規定なし。不足は基金貸付・繰入・翌年度料率に転嫁給付実績に応じ交付。恣意的な減額は想定されない
条例による減免・法定軽減あり(納期限前の申請が原則)
住民が関与できる場面国民健康保険運営方針の協議・運営協議会(1〜3月)事実上なし(会計間の精算)
減免申請・審査請求(3か月以内)・市町村議会

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
全民健康保険法第27条/司法院釈字第550号(2002年)

台湾は単一保険者(中央健康保険署)制で、日本のような市町村からの納付金はない。ただし地方自治体が保険料の一部を分担する義務を負うかが争われ、釈字550号は中央が地方に分担を求めること自体は憲法に反しないとしつつ、地方の財政自主権への配慮を要求した。政府間で医療財源をどう割るかという論点は日本と共通する

韓国
국민건강보험법 제108조(보험재정에 대한 정부지원)

韓国は国民健康保険公団という単一保険者が全国一律の保険料率を適用するため、自治体単位の納付金という概念自体が存在しない。財政調整は国庫支援と健康増進基金で行われる。日本が市町村保険者から出発した歴史的経緯との違いが構造差を生んでいる

ドイツ
§ 271 SGB V(Gesundheitsfonds)

ドイツは各疾病金庫(Krankenkasse)が保険料を健康基金に納め、基金がリスク構造調整(§ 266 SGB V)を経て各金庫へ配分する。日本の納付金と保険給付費等交付金の対(法75条の7と法75条の2)は、この拠出と配分の往復に機能的に近い

アメリカ
Social Security Act Title XIX(42 U.S.C. § 1396d(b):FMAP)

米国のメディケイドは連邦と州が費用を分担し、州の一人当たり所得に応じて連邦負担率(FMAP)が決まる。上位政府が下位政府の医療財政負担額を算定式で決めるという点で、納付金の算定構造と発想が重なる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 4月の通知で国保料が年5万円上がっていたら、あなたは何月に動けばよかったのか。答えは前年の1月である。都道府県が納付金額と市町村ごとの標準保険料率を示すのがその時期で、市町村の料率は2月から3月の議会で条例改正される。通知が届いた時点でその年度の料率はもう動かない。残るのは減免申請と分納相談だけで、多くの市町村では納期限前が申請の壁になる
  • 同じ県内で隣の市に引っ越したら、国保料が年間8万円変わった。医療費水準と所得水準が納付金の配分に効いているからである。転入前に両市の料率を並べるだけで、この差は事前に読めた
  • あなたが市町村の国保担当課に座っているとする。収納率が落ちて原資が足りない。それでも納付金は満額納める義務がある。選べるのは基金の取り崩し、一般会計からの法定外繰入、翌年度の料率引き上げの三つで、国は二つ目を解消させる方向に圧をかけ続けている。結局どの道を選んでも、最後は加入者の通知書に着地する
  • 会社を辞めた親族から「任意継続と国保、どっちが安い?」と相談される。国保料は前年所得を基礎に算定されるため退職直後は高く出やすく、翌年になると下がる。納付金と標準保険料率の関係を知っていれば、窓口で試算を出させたうえで、二年分の総額で比較するという発想が最初に出てくる
  • 滞納が続き、市役所から差押予告書が届いた。あと何日で口座が止まるかを数えている状況で知っておくべきなのは、国民健康保険料の徴収権の消滅時効は2年だが、督促や差押えで時効は更新され、待っていても消えないという点である。動くなら分納誓約を交わせるうちに動く

取るべき行動

被害を受けた側:1. 通知書の医療分・支援金分・介護分を分けて読み、前年との差額がどの行で生じたか特定する2. 都道府県が公表する納付金算定結果と市町村別標準保険料率を確認し、自分の市町村が標準より高いか低いかを見る3. その年度の負担を下げる手段は減免・軽減判定の見直し・分納の三つに絞られるので、納期限前に窓口へ4. 賦課決定自体に不服があれば、通知を受けた日の翌日から3か月以内に都道府県の国民健康保険審査会へ審査請求5. 率そのものを争う土俵は翌年度の1月から3月

訴えられた側:納付金を課される市町村の側に立つなら、1. 都道府県に対し算定基礎(医療費指数、所得シェア、収納率目標)の内訳照会を行い、自団体の指数が跳ねた原因を切り分ける2. 国民健康保険運営方針の策定・改定協議は納付金配分を動かせる数少ない場面なので、連携会議で数値を出して主張する3. 財政安定化基金の貸付は翌年度以降の納付金に上乗せして返す性質があり、先送りは二段の値上げになると理解したうえで選ぶ4. 法定外繰入の解消計画と料率改定のスケジュールを同じ一枚に並べ、議会に示す

時効(請求できる期限):納付金は年度単位(4月1日から翌年3月31日)で、納期は政令の枠内で都道府県の条例が定める。住民側の時間軸は別で、国民健康保険料の徴収権の消滅時効は2年(国民健康保険法第110条)、保険料に代えて国民健康保険税を採用する市町村では5年(地方税法第18条)。賦課決定にも期間制限があり、当該年度の最初の納期の翌日から2年(同法第110条の2)。減免申請の期限は市町村の条例次第で、多くは納期限前を過ぎると遡れない(最新の改正状況をご確認ください)

学説

通説:2018年度の都道府県単位化は、財政運営の責任主体を都道府県に移す一方で、資格管理・賦課徴収・保健事業という住民接点の事務を市町村に残す二層構造を採った。本条の納付金は、その二層を財政面で接続する装置と理解されている

改正沿革 AI による整理

  • 平成27年(2015年)公布、平成30年(2018年)4月施行 国民健康保険の都道府県単位化に伴い新設。財政運営の責任主体を都道府県に移し、市町村から納付金を徴収する仕組みを創設した。市町村の国保財政は、保険料収入で納付金を賄う構造に組み替えられた
  • 令和5年(2023年)改正、令和6年(2024年)施行 納付金の充当対象に流行初期医療確保拠出金等が追加された(改正法の番号と施行日は要検証)
  • 令和6年(2024年)改正、令和8年(2026年)度から 子ども・子育て支援納付金が納付金の充当対象に加わり、国保加入者の負担に上乗せされる構造になった(改正法の番号は要検証)

改正の年表

  1. 1.平成27年(2015年)公布・平成30年(2018年)4月施行 新設:国民健康保険の都道府県単位化に伴い新設。財政運営の責任主体を都道府県とし、市町村から国民健康保険事業費納付金を徴収する仕組みを創設した
  2. 2.令和6年(2024年)4月施行 改正:納付金の充当対象に流行初期医療確保拠出金等が追加された(改正法の番号は要検証)
  3. 3.令和8年(2026年)度から 改正:子ども・子育て支援納付金が納付金の充当対象に加わり、国保加入者の負担に上乗せされる構造となった(改正法の番号は要検証)

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国民健康保険法の全文を見る所属する編章節を開く:第五章

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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