受講中の講座ブックマーク無料で登録

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年9月5日読了 7 分7 分7 分

国民健康保険法 第75条の2(国民健康保険保険給付費等交付金)

クイックジャンプ
  1. 都道府県は、保険給付の実施その他の国民健康保険事業の円滑かつ確実な実施を図り、及び当該都道府県内の市町村の財政状況その他の事情に応じた財政の調整を行うため、政令で定めるところにより、条例で、当該都道府県内の市町村に対し、当該市町村の国民健康保険に関する特別会計において負担する療養の給付等に要する費用その他の国民健康保険事業に要する費用について、国民健康保険保険給付費等交付金を交付する。
  2. 2.前項の規定による国民健康保険保険給付費等交付金の交付は、都道府県国民健康保険運営方針との整合性を確保して行うよう努めるものとする。

この条文の基本情報

国民健康保険保険給付費等交付金とは何ですか?

定義国民健康保険保険給付費等交付金とは、国民健康保険法第75条の2に定められた規定で、「都道府県は、保険給付の実施その他の国民健康保険事業の円滑かつ確実な実施を図り、及び当該都道府県内の市町村の財政状況その他の事情に応じた財政の調整を行うため、政令…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国民健康保険法第75条の2(国民健康保険保険給付費等交付金)は、日本の国民健康保険法に含まれる条文です。
  2. 国民健康保険法第75条の2の条文原文は「都道府県は、保険給付の実施その他の国民健康保険事業の円滑かつ確実な実施を図り、及び当該都道府県内の市町村の財政状況その他の事情に応じた財政の調整を行うため、政令…」で始まります。
  3. 国民健康保険法第75条の2は第五章に置かれています。
  4. 国民健康保険法の公布日は昭和33年12月27日です。
  5. 国民健康保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 国民健康保険法第75条の2の前の条は国民健康保険法第75条です。
  7. 国民健康保険法第75条の2の次の条は国民健康保険法第75条の3です。
  8. 国民健康保険法第75条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第75条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333AC0000000192
  • 本サイト収録国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第75条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/333AC0000000192/75_2

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点国民健康保険法75条の2は、都道府県が条例により管内市町村へ国民健康保険保険給付費等交付金を交付すると定める。交付は都道府県国民健康保険運営方針との整合性確保に努めて行う。

Q · 国民健康保険のお金って、市役所が持っているんじゃないんですか?

財政運営の責任主体は都道府県で、市町村へ交付金が流れます

国民健康保険法75条の2により、都道府県は政令の定めに従い条例で、管内の市町村に対して国民健康保険保険給付費等交付金を交付します。対象は療養の給付等に要する費用その他の国民健康保険事業に要する費用です。市町村は保険料の賦課徴収と給付の実施を担いますが、その原資の配分ルールを握るのは都道府県の条例と国民健康保険運営方針です。第2項はその運営方針との整合性確保を「努めるものとする」と定めており、義務ではなく努力義務にとどまります。

解説

国民健康保険料の通知を見て「高い」と思ったとき、その金額を決めた財布は市町村だけではない。2018年(平成30年)4月から、国民健康保険の財政運営の責任主体は都道府県に移った。本条は、その都道府県が管内の市町村へ「国民健康保険保険給付費等交付金」を流す根拠である。市町村はあなたに保険給付(医療費の7割分など)を支払うが、その原資の大半は都道府県から来る。つまり、あなたの保険料の水準や給付の安定性を実質的に左右しているのは、都道府県が条例で定めた交付ルールと、都道府県国民健康保険運営方針である。第2項は交付にあたりその方針との整合性確保を「努める」と定める。努力義務であって義務ではない。この一語の差が、住民が行政を追及するときの足場の強さを決める。市町村の窓口に文句を言っても動かない理由が、ここに書かれている。

法的な位置づけ

国民健康保険保険給付費等交付金とは、都道府県が国民健康保険事業の円滑かつ確実な実施と管内市町村の財政状況に応じた財政調整のため、政令の定めるところにより条例に基づいて市町村へ交付する財源をいう。対象費用は市町村の国民健康保険特別会計が負担する療養の給付等に要する費用その他の国民健康保険事業に要する費用である。

よくある質問 AI による整理

Q1国民健康保険保険給付費等交付金とは何ですか?

都道府県が条例に基づき管内市町村へ交付する財源です。国民健康保険法75条の2が根拠で、市町村が負担する療養の給付等に要する費用などに充てられます。

Q2国保の都道府県化はいつからですか?

2018年(平成30年)4月からです。都道府県が財政運営の責任主体となり、市町村と共同で保険者を担う二層構造に変わりました。

Q3国保の保険者は市町村と都道府県のどちらですか?

両方です。都道府県が財政運営の責任主体を担い、市町村が資格管理・保険料の賦課徴収・給付の実施を担当する共同運営です。

Q4都道府県国民健康保険運営方針はどこで見られますか?

各都道府県の公式サイトで公開されています。「(都道府県名)国民健康保険運営方針」で検索すれば本文と改定経過が確認できます。

Q5交付金の交付基準は誰が決めますか?

政令の枠内で都道府県が条例により定めます。国が全国一律に決めるのではなく、都道府県ごとの条例と運営方針で配分設計が異なります。

Q6国民健康保険事業費納付金と交付金の違いは何ですか?

納付金は市町村が都道府県へ納めるお金、交付金は都道府県が市町村へ交付するお金です。表裏の関係で、両者の収支差が保険料算定の基礎に反映されます。

Q7運営方針と違う交付をしたら違法ですか?

本条2項は「整合性を確保して行うよう努めるものとする」という努力義務であり、乖離が直ちに違法・無効となるわけではありません。

Q8保険料が高いと感じたらどこに言えばいいですか?

市町村の窓口に加え、都道府県・市町村の国民健康保険運営協議会や運営方針の改定時のパブリックコメントが制度上の意見提出ルートです。

この条文についての質問 AI による整理

Q1国保って市役所がやってるんじゃないんですか? 県が出てくるのはなぜ?

2018年4月施行の制度改革で、都道府県が財政運営の責任主体となり、市町村と共同で運営する形になった。市町村は資格管理・保険料の賦課徴収・給付の実施を担い、都道府県は本条の交付金で財源を配分する。実務のポイント:この改革で保険料の「県内統一化」を目指す都道府県と、市町村ごとの水準を残す都道府県に分かれた。あなたの県がどちらの路線かは運営方針に書かれており、今後数年の保険料の上がり方を左右する

Q2交付金が足りなかったら、結局その分は保険料に上乗せされるんですか?

市町村は都道府県へ国民健康保険事業費納付金を納め(法第75条の7関係)、本条の交付金を受ける。この収支差が保険料率算定の基礎に反映されるため、構造的にはその通りである。実務のポイント:多くの市町村は基金の取崩しや激変緩和措置で単年度の急上昇を抑えている。つまり今年の料率が穏やかでも、基金が尽きた翌年に段差が来る。自治体の国保財政調整基金の残高は決算資料で公開されており、来年の値上げ幅を先読みする指標になる

間違えやすい点 AI による整理

  • 「国民健康保険は市町村の制度」というのは、2018年3月31日までは正しかったが、現在は不正確である。都道府県が財政運営の責任主体となり、市町村と共同で保険者を担う二層構造になった。前提そのものが古いまま議論すると、抗議すべき相手を間違える
  • 都道府県から市町村へ金が流れることは知っていても、その流れが自分の保険料率と直結していることまでは意識されていない。市町村は県へ国民健康保険事業費納付金を納め、県から本条の交付金を受ける。納付金が増えれば保険料算定の基礎が上がる。交付金の設計は、抽象的な財政論ではなくあなたの毎月の引き落とし額の話である
  • 第2項を読んで「運営方針に従わなければならない」と受け取る人がいるが、条文は「整合性を確保して行うよう努めるものとする」である。努力義務規定は、違反が直ちに違法・無効を導かない。ここを取り違えたまま訴訟や審査請求の主張を組み立てると、法的根拠の薄い主張として退けられる
比較の観点この条文ほかの条文
お金の向き75条の2:都道府県 → 市町村(保険給付費等交付金)75条の7関係:市町村 → 都道府県(事業費納付金)
72条:国 → 都道府県(調整交付金)
決定主体政令の枠内で都道府県の条例都道府県が算定し市町村が納付
国(厚生労働省)
住民への影響経路市町村特別会計の収入となり保険料率の算定基礎に影響納付金額の増加が保険料算定の基礎を押し上げる
都道府県全体の財源規模を左右する上流
意見を出せる場都道府県運営方針の改定、国保運営協議会都道府県の納付金算定ルール策定過程
国の制度改正、予算編成

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
全民健康保険法第3条・第78条

台湾は単一保険者(衛生福利部中央健康保険署)による全国一元運営で、日本のような都道府県・市町村の二層財政調整構造を持たない。政府負担割合の法定という形で財政責任を明示する

韓国
국민건강보험법 제108조

韓国も国民健康保険公団による単一保険者方式。国庫支援と健康増進基金からの支援という形で財政を支え、地域単位の交付金配分という仕組みは持たない

ドイツ
SGB V § 266 ff.(Risikostrukturausgleich, Gesundheitsfonds)

ドイツは多数の疾病金庫間で健康基金を通じたリスク構造調整を行う。調整の単位が地域ではなく保険者(疾病金庫)である点が日本の都道府県単位調整と対照的

アメリカ
Social Security Act Title XIX § 1903(Medicaid FMAP)

米国 Medicaid は連邦が州に対し FMAP(連邦医療扶助割合)で財政負担する二層構造を持ち、上位政府から下位政府への費用交付という点で本条と機能的に近い

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 国民健康保険料の通知書が届き、去年より1万円以上上がっていた。市役所に電話しても「県の納付金が増えたので」と言われて終わる。その「県の納付金」と裏表の関係にあるのが本条の交付金であり、算定ルールは都道府県の条例と運営方針に書かれている。窓口ではなく、そこを読むのが最短距離
  • あなたが市町村の国保担当職員で、高額な医療費が集中した年度の特別会計が赤字見込みになった。一般会計からの法定外繰入は総務省・厚生労働省の方針上抑制される方向にある。本条の交付金(特別交付金を含む)でどこまで補填されるかが、住民の保険料率を上げずに済むかの分水嶺になる
  • もし、ある市町村で大規模な感染症の集団発生が起き、その年度だけ療養給付費が跳ね上がったらどうなる? 本条1項は「当該都道府県内の市町村の財政状況その他の事情に応じた財政の調整」を明記している。一自治体で抱え込む建て付けではなく、県単位でならす構造になっている
  • 議会傍聴に来ていた住民が「県の交付金が運営方針と食い違っている」と指摘した。第2項は努力義務のため、直ちに違法とは言いにくい。ただし方針からの乖離は、保険料率の合理性を争う材料や、次期運営方針の改定(3年ごとが一般的)に向けた意見提出の足場にはなる
  • 国保運営協議会の公募委員に応募できる期限があと10日。都道府県・市町村の国保運営協議会は保険料率や事業運営に意見を述べる場で、交付金の使われ方を住民側から質せる数少ない正規ルートである

改正沿革 AI による整理

  • 平成27年(2015年)改正、平成30年(2018年)4月施行 持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の一部を改正する法律により、国民健康保険の財政運営責任が都道府県へ移行。その一環として都道府県から市町村への保険給付費等交付金の規定が新設された。条番号の枝番・項の細部は最新の官報・e-Gov で要検証

改正の年表

  1. 1.平成27年(2015年)成立・平成30年(2018年)4月施行 新設:持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の一部を改正する法律により、国民健康保険の財政運営責任が都道府県へ移行。その一環として都道府県から市町村への保険給付費等交付金の規定が置かれた。条番号・項の細部は e-Gov および官報で要検証

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

国民健康保険法の全文を見る所属する編章節を開く:第五章

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›