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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年9月5日読了 8 分8 分8 分

国民健康保険法 第3条(保険者)

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  1. 都道府県は、当該都道府県内の市町村(特別区を含む。以下同じ。)とともに、この法律の定めるところにより、国民健康保険を行うものとする。
  2. 2.国民健康保険組合は、この法律の定めるところにより、国民健康保険を行うことができる。

この条文の基本情報

保険者とは何ですか?

定義保険者とは、国民健康保険法第3条に定められた規定で、「都道府県は、当該都道府県内の市町村(特別区を含む。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国民健康保険法第3条(保険者)は、日本の国民健康保険法に含まれる条文です。
  2. 国民健康保険法第3条の条文原文は「都道府県は、当該都道府県内の市町村(特別区を含む。」で始まります。
  3. 国民健康保険法第3条は第一章 総則に置かれています。
  4. 国民健康保険法の公布日は昭和33年12月27日です。
  5. 国民健康保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 国民健康保険法第3条の前の条は国民健康保険法第2条です。
  7. 国民健康保険法第3条の次の条は国民健康保険法第4条です。
  8. 国民健康保険法第3条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333AC0000000192
  • 本サイト収録国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/333AC0000000192/3
裁判例 1件に引用されています

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わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点国民健康保険法3条は、保険者を「都道府県及び市町村」と「国民健康保険組合」の二系統と定める。2018年4月以降、財政運営の責任主体は都道府県が担い、市町村が窓口となる。

Q · 国民健康保険って、結局どこがやっている制度なんですか?

保険者は「都道府県+市町村」と「国保組合」の二系統です

国民健康保険法3条1項により、都道府県が当該都道府県内の市町村とともに国民健康保険を行います。2項により、国民健康保険組合も国民健康保険を行うことができます。つまり保険者は「都道府県及び市町村」の共同体制と「国保組合」の二系統です。2018年4月の都道府県単位化により、財政運営の責任主体は都道府県に移り、市町村は資格管理・保険料の賦課徴収(同法76条)・保険給付の窓口を担います。保険証の保険者名欄を見れば、自分がどちらのルートかが判別できます。

解説

会社を辞めた翌月、市役所の窓口で「国保に入ってください」と言われる。あなたは自分が誰と契約したのか意識しないまま保険証を受け取るだろう。だが国民健康保険法3条は、その相手を明確に二つに分けている。1項、都道府県が当該都道府県内の市町村とともに国民健康保険を行う。2項、国民健康保険組合も国民健康保険を行うことができる。つまり保険者は「都道府県+市町村」と「国保組合」の二系統だ。2018年(平成30年)4月、この条文は静かに書き換えられた。それ以前、保険者は市町村だけだった。今は財政運営の責任主体が都道府県に移り、市町村は資格管理・保険料賦課徴収・保険給付の窓口を担う。あなたが保険料の額に文句を言うとき、相手は市町村。しかしその額の土台となる標準保険料率を決めているのは都道府県だ。怒る先を間違えると、一年が無駄になる。

法的な位置づけ

国民健康保険法3条は国民健康保険の保険者を定める規定であり、都道府県が当該都道府県内の市町村とともに保険を行うこと(1項)と、国民健康保険組合が保険を行うことができること(2項)を規定する。被用者保険に属さない者を対象とする地域保険および職域型国保の実施主体を画定する基本規定であり、2018年4月以降は都道府県が財政運営の責任主体となっている。

手順

  1. 1.保険証で自分の保険者ルートを判別する 手元の保険証の「保険者名」欄を確認する。「○○県○○市」と書かれていれば3条1項ルート(都道府県+市町村)、「○○国民健康保険組合」と書かれていれば3条2項ルートである。この一行で、保険料の計算式も不服申立ての宛先も変わる
  2. 2.退職前に医療保険の年額を三方式で試算する 退職日を決める前に、健康保険の任意継続(最長2年)、市町村国保、家族の被扶養者、該当業種があれば国保組合の四つを並べて年額を試算する。任意継続額は退職前に健保組合へ電話すれば分かる。退職後に窓口で聞くと、その窓口が扱う制度しか案内されない
  3. 3.該当業種なら国保組合の加入要件を確認する 建設、医師、歯科医師、薬剤師、理容美容、食品販売、文芸美術などの業種に該当する場合、組合の加入要件(業種・地域・加盟団体の会員資格)と保険料を市町村国保と比較する。所得が上がるほど定額型の組合が有利になる所得帯が存在する
  4. 4.保険料に不服があるなら宛先を間違えずに動く 計算違いの疑いなら市町村の国保担当窓口で所得申告内容と世帯構成の反映を確認する(未申告世帯員がいると軽減判定から外れる)。賦課決定という行政処分そのものを争うなら、都道府県に置かれた国民健康保険審査会へ審査請求する(同法91条)。期限は処分を知った日の翌日から3か月以内

よくある質問 AI による整理

Q1国民健康保険の保険者とは誰ですか?

国民健康保険法3条により、都道府県と当該都道府県内の市町村が共同で行う体制(1項)と、国民健康保険組合(2項)の二系統です。保険証の保険者名欄で判別できます。

Q2国保の都道府県単位化はいつからですか?

2018年(平成30年)4月からです。それ以前の保険者は市町村単独でしたが、改正により都道府県が財政運営の責任主体として保険者に加わりました。

Q3国民健康保険の加入手続きはいつまでですか?

資格取得・喪失の事由が発生した日から14日以内に市町村へ届け出ます。資格自体は退職日の翌日に遡って発生するため、届出が遅れると保険証のない期間が生じます。

Q4国保の保険料が市町村ごとに違うのはなぜですか?

3条1項が都道府県と市町村の共同運営という構造を採り、賦課徴収を市町村が担うためです(同法76条)。都道府県が示す標準保険料率をどう反映するかは市町村ごとに異なります。

Q5国民健康保険組合は全国にいくつありますか?

建設、医師、歯科医師、薬剤師、理容美容、食品販売、文芸美術など約160の組合が、3条2項に基づき国民健康保険を行っています。加入には業種と地域の要件があります。

Q6国保の保険料を滞納するとどうなりますか?

有効期間の短い短期被保険者証、次いで窓口10割負担となる資格証明書へと段階的に不利になり、最終的に預貯金や給与の差押えに至ります。早期の分割納付相談が有効です。

Q7国保の保険料は減免できますか?

所得の急減、災害、失業などの事由があれば、市町村の条例に基づく減免・徴収猶予(同法77条)を申請できます。申請期限は納期限前などに限られ、自動適用はされません。

Q8国民健康保険に入らないとどうなりますか?

被用者保険に属さない住民は法律上当然に被保険者となるため、届出をしなくても資格は発生します。未届けのまま受診すると窓口で全額負担となり、保険料は遡って賦課されます。

この条文についての質問 AI による整理

Q1会社を辞めたあと、任意継続と国保はどっちが得なんですか?

一概には言えず、前年所得と扶養家族の数で逆転する。任意継続は在職時の保険料の全額自己負担(上限あり)、国保は前年所得ベースで世帯ごとに計算される(同法76条)。実務のポイント:任意継続には扶養の概念があり国保にはない。配偶者と子を扶養に入れていた人は任意継続が有利になりやすく、独身で前年所得が低かった人は国保が有利になりやすい。市役所は任意継続の額を試算してくれないので、退職前に健保組合へ電話して月額を聞き、両方を紙に並べる

Q2国保組合って、入れる人は決まってるんですよね? 自分には関係ないですよね?

業種と地域の要件次第で、思っているより開かれている。建設、医師、歯科医師、薬剤師、理容美容、食品販売、文芸美術など約160の組合が3条2項に基づき運営されている。実務のポイント:文芸美術国民健康保険組合は加盟団体(イラストレーター協会、日本グラフィックデザイン協会など)の会員であることが加入要件で、団体入会費を払ってでも組合に入った方が年間で得になる所得帯が存在する。所得が上がったフリーランスほど差が大きい

Q3保険料が高すぎる気がします。どこに文句を言えばいいんですか?

計算違いの疑いなら市町村の国保担当窓口、賦課決定という行政処分(役所があなたに直接下す具体的な決定)自体を争うなら都道府県の国民健康保険審査会への審査請求(同法91条)になる。実務のポイント:審査請求まで行く前に、所得申告の内容と世帯構成が正しく反映されているかを確認する方が実効性が高い。前年に確定申告をしていない世帯員がいると所得が「不明」扱いになり軽減判定(7割・5割・2割軽減)から外れることがある。申告するだけで保険料が下がるケースは珍しくない

間違えやすい点 AI による整理

  • 「国民健康保険は市役所がやっている」という理解は、2018年(平成30年)3月までは正しかったが、現在は不正確だ。同年4月の改正で都道府県が財政運営の責任主体に加わり、保険者は「都道府県及び市町村」の共同体制になった。市町村は今も窓口だが、赤字を出したときに補填の判断をするのは都道府県レベル。この構造変化を知らないと、保険料上昇の原因を市長のせいだと誤認する
  • 「国保はどこに住んでも同じ制度」と思われているが、法律から見ると保険者は都道府県単位で別々の主体である。つまり県境をまたいで引っ越すと、あなたは保険者そのものを変えている。高額療養費の多数回該当(直近12か月で3回以上該当すると4回目から自己負担限度額が下がる)のカウントは、保険者が変われば原則リセットされる。転居のタイミング一つで、治療中の人の負担が跳ね上がる
  • 国保組合について「特定の職業の人しか入れない特権的な制度」という理解は半分しか合っていない。2項が「できる」と書いているのは、国保組合が任意設立であり、かつ既存組合への加入も業種と地域の要件を満たせば開かれているという意味だ。フリーランスのデザイナーが文芸美術国民健康保険組合に加入できるケースは実在する。知らない人は市町村国保を払い続ける
比較の観点この条文ほかの条文
保険者は誰か国民健康保険法3条:都道府県+市町村(1項)/国民健康保険組合(2項)健康保険法3条:全国健康保険協会または健康保険組合(被用者保険)
高齢者医療確保法50条:後期高齢者医療広域連合
誰が対象になるか都道府県内に住所を有し被用者保険等に属さない者(同法5条、6条)適用事業所に使用される被用者とその被扶養者
75歳以上の者および一定の障害がある65歳以上の者
保険料の決まり方都道府県の標準保険料率を踏まえ市町村が条例で賦課徴収(同法76条)。組合は規約による標準報酬月額×保険料率、労使折半
広域連合が都道府県単位で均一に決定
扶養の概念なし。世帯員それぞれが被保険者として計算に入るあり。被扶養者は保険料負担なし
なし。個人単位で被保険者となる

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
全民健康保険法第7条

台湾は衛生福利部中央健康保険署という単一保険者に一元化しており、日本のような市町村ごとの保険料格差が構造的に生じない。日本の3条は都道府県+市町村の二層+職域組合という多元構造を残した点で対照的

韓国
대한민국 국민건강보험법 제13조

韓国は2000年前後に地域医療保険組合と職域組合を国民健康保険公団へ統合し、単一保険者となった。日本が都道府県単位化にとどめたのに対し、韓国は全国一本化まで進めた

ドイツ
SGB V § 4

ドイツは公法上の社団である多数の Krankenkassen が保険者となり、被保険者が保険者を選択できる競争原理がある。日本の国保は住所地で保険者が自動的に決まり選択権がない点が大きく異なる

アメリカ
Social Security Act Title XVIII / Title XIX

米国は高齢者向け Medicare と低所得者向け Medicaid を除けば公的保険者が存在せず、民間保険中心。日本の3条のような「住民全員をいずれかの保険者に帰属させる」設計思想自体がない

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 会社を退職して国保に切り替えたら、前に住んでいた市より保険料が年間8万円高かった。同じ都道府県内でも市町村ごとに保険料率が違うのは、3条1項が都道府県と市町村の共同運営という構造を採っているからだ。統一に向かう県もあれば、市町村ごとの差を残す県もある
  • 建設業の一人親方として独立したあなたが、市役所の国保ではなく建設国保(国民健康保険組合)に加入した。これが3条2項の世界。医師・歯科医師・弁護士・理容美容・食品販売など、業種別の国保組合が全国に約160ある。保険料が定額で、所得が上がっても増えないケースがあり、市町村国保より有利になることがある
  • もし、あなたが国保の保険料を「高すぎる」と感じて不服を申し立てたいとしたら、相手は誰になるか? 保険料の賦課決定をしたのは市町村、審査請求の宛先は都道府県に置かれた国民健康保険審査会(同法91条以下)。市役所の担当者に食ってかかっても、その人には料率を動かす権限がない
  • あと14日。退職日の翌日から14日以内に市町村への届出をしなければ、国保の資格は退職日翌日に遡って発生しているのに、保険証だけがない状態が続く。その間に病院にかかれば窓口で全額10割払いになる(後日還付請求は可能だが手続きが要る)

取るべき行動

被害を受けた側:1. 手元の保険証で保険者名を確認、「○○県○○市」なら3条1項ルート、「○○国民健康保険組合」なら2項ルート2. 1項ルートで保険料が高いと感じるなら、市町村の窓口で減免・徴収猶予(同法77条に基づく条例)の該当可否を確認、失業なら雇用保険受給資格者証を持参3. 自営業で業種該当があれば国保組合の加入要件と年額を比較4. 賦課決定そのものに不服があれば、都道府県の国民健康保険審査会へ審査請求(処分を知った日の翌日から3か月以内、行政不服審査法18条)

訴えられた側:1. 保険料を滞納している立場なら、放置が最悪手。短期被保険者証、資格証明書(窓口10割負担)へと段階的に不利になり、最終的に預貯金・給与の差押えに至る2. 市町村の収納担当に自分から出向き、分割納付の相談をする。相談実績があるかないかで差押えの判断は変わる3. 所得急減・災害・傷病が原因なら減免申請を同時に出す4. 事業廃止や倒産が背景なら、非自発的失業者の軽減措置(前年給与所得を30/100とみなす)の該当を確認

時効(請求できる期限):国保の資格取得・喪失の届出は事由発生日から14日以内(同法9条、国民健康保険法施行規則)。保険料(税)賦課決定への審査請求は処分を知った日の翌日から3か月以内(行政不服審査法18条)。保険給付を受ける権利および保険料徴収権の消滅時効は2年(同法110条)。高額療養費の申請も診療月の翌月1日から2年(最新の改正状況をご確認ください)

学説

通説:3条は保険者の画定規定であり、1項の「都道府県は市町村とともに行う」という文言は、都道府県と市町村がそれぞれ別個の保険者となるのではなく、財政運営の責任主体(都道府県)と実務の担い手(市町村)という役割分担を伴う共同実施を意味すると解されている

制度設計論(広域化論):市町村単位の国保は加入者数が少なく高齢化率・所得水準の偏りが大きいため、一件の高額医療でも財政が揺らぐ。財政単位を都道府県へ広域化することでリスクを分散し、法定外繰入への依存を解消することが2018年改正の主眼であったと位置付けられる

改正沿革 AI による整理

  • 平成27年(2015年)公布・平成30年(2018年)4月施行 持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の一部改正により、保険者を市町村単独から「都道府県及び当該都道府県内の市町村」の共同運営へと改め、都道府県を財政運営の責任主体に位置付けた。改正年・条文文言の細部は人的検証を要する

改正の年表

  1. 1.昭和13年(1938年) 新設:旧国民健康保険法制定。被用者保険の枠外にある農山漁村住民等を対象とする地域保険の枠組みが設けられた(細部は人的検証を要する)
  2. 2.昭和33年(1958年) 改正:現行国民健康保険法(昭和33年法律第192号)制定。市町村に実施を義務付け、昭和36年(1961年)の国民皆保険達成につながった
  3. 3.平成27年(2015年)公布・平成30年(2018年)4月施行 改正:持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の一部改正により、保険者を市町村単独から「都道府県及び当該都道府県内の市町村」へ改め、都道府県を財政運営の責任主体に位置付けた

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国民健康保険法の全文を見る所属する編章節を開く:第一章 総則

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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