国民健康保険法 第6条(適用除外)
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- 前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、都道府県が当該都道府県内の市町村とともに行う国民健康保険(以下「都道府県等が行う国民健康保険」という。)の被保険者としない。
- 一健康保険法(大正十一年法律第七十号)の規定による被保険者。ただし、同法第三条第二項の規定による日雇特例被保険者を除く。
- 二船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)の規定による被保険者
- 三国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)又は地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)に基づく共済組合の組合員
- 四私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)の規定による私立学校教職員共済制度の加入者
- 五健康保険法の規定による被扶養者。ただし、同法第三条第二項の規定による日雇特例被保険者の同法の規定による被扶養者を除く。
- 六船員保険法、国家公務員共済組合法(他の法律において準用する場合を含む。)又は地方公務員等共済組合法の規定による被扶養者
- 七健康保険法第百二十六条の規定により日雇特例被保険者手帳の交付を受け、その手帳に健康保険印紙をはり付けるべき余白がなくなるに至るまでの間にある者及び同法の規定によるその者の被扶養者。ただし、同法第三条第二項ただし書の規定による承認を受けて同項の規定による日雇特例被保険者とならない期間内にある者及び同法第百二十六条第三項の規定により当該日雇特例被保険者手帳を返納した者並びに同法の規定によるその者の被扶養者を除く。
- 八高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)の規定による被保険者
- 九生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)による保護を受けている世帯(その保護を停止されている世帯を除く。)に属する者
- 十国民健康保険組合の被保険者
- 十一その他特別の理由がある者で厚生労働省令で定めるもの
この条文の基本情報
適用除外とは何ですか?
定義適用除外とは、国民健康保険法第6条に定められた規定で、「前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、都道府県が当該都道府県内の市町村とともに行う国民健康保険(以下「都道府県等が行う国民健康保険」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国民健康保険法第6条(適用除外)は、日本の国民健康保険法に含まれる条文です。
- 国民健康保険法第6条の条文原文は「前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、都道府県が当該都道府県内の市町村とともに行う国民健康保険(以下「都道府県等が行う国民健康保険」という。」で始まります。
- 国民健康保険法第6条は第二章 都道府県及び市町村に置かれています。
- 国民健康保険法の公布日は昭和33年12月27日です。
- 国民健康保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 国民健康保険法第6条の前の条は国民健康保険法第5条です。
- 国民健康保険法第6条の次の条は国民健康保険法第7条です。
- 国民健康保険法第6条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333AC0000000192 - 本サイト収録
国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/333AC0000000192/6
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点国民健康保険法6条は、健康保険・共済組合・後期高齢者医療の被保険者や生活保護受給世帯の者などを国保の被保険者としない適用除外を定める。除外が消えた日に資格が発生し、届出の有無は関係ない。
Q · 会社を辞めたら、いつから国民健康保険の加入者になるの?
退職日の翌日から。届出日ではありません
国民健康保険法6条1号は健康保険の被保険者を国保から除外しますが、退職により健康保険の資格を失った瞬間、この除外が消えます。同法5条の原則に戻り、住所がある限り退職日の翌日に国保被保険者の資格が法律上当然に発生します(同法7条)。市区町村への届出(同法9条、14日以内)は事後確認にすぎず、資格の発生要件ではありません。したがって手続きが遅れても、保険料は資格取得日まで遡って賦課されます。
解説
国民健康保険は「誰も取りこぼさない最後の受け皿」と言われる。だが実際には、この6条が、その受け皿から落ちる人と落ちない人を仕分ける改札口として機能している。会社の健康保険に入っている人、その扶養家族、公務員共済の組合員、私学共済の加入者、船員保険、75歳以上の後期高齢者、生活保護を受けている世帯の人、国保組合の被保険者。これらに該当する間、あなたは都道府県等が行う国民健康保険の被保険者「ではない」。ここであなたが本当に知るべきなのは、この除外が申請や届出で決まるのではなく、要件に該当した瞬間に法律上当然に発生するという点だ。会社を辞めた翌日、あなたは健康保険の被保険者ではなくなり、その瞬間から国保の被保険者になっている。市役所に行っていなくても、保険証が手元になくても、法律上はもう加入者だ。だから保険料は遡って請求される。「手続きしていないから払わなくていい」という理屈は、この条文の構造上、最初から成立しない。
法的な位置づけ
国民健康保険法6条は、都道府県等が行う国民健康保険の適用除外を定める規定である。健康保険・船員保険・各共済制度の被保険者およびその被扶養者、後期高齢者医療の被保険者、生活保護受給世帯(保護停止中の世帯を除く)に属する者、国保組合の被保険者等を限定列挙し、同法5条の住所要件による被保険者原則の例外として、他制度との重複加入を法律上当然に排除する。
よくある質問 AI による整理
Q1国民健康保険の適用除外とは何ですか?
国民健康保険法6条が定める、国保に加入できない人のリストです。健康保険・船員保険・共済組合・私学共済の被保険者と被扶養者、後期高齢者、生活保護受給世帯の人、国保組合員が該当します。
Q2国保の加入日はいつになりますか?
6条の除外事由が消えた日です。退職なら退職日の翌日、扶養削除ならその日。市区町村に届け出た日ではありません(国民健康保険法7条)。届出が遅れても加入日は遡ります。
Q3国保の手続きを忘れたらどうなりますか?
資格取得日まで遡って加入扱いとなり、保険料も遡及して賦課されます。届出は14日以内が原則ですが(同法9条)、遅れても受理され、遡及分の納付義務は消えません。
Q4保険証がない期間に病院に行ったらどうなりますか?
窓口では10割負担になりますが、資格取得日が遡って確定すれば療養費として7割が払い戻されます(同法54条)。領収書と診療明細書の保管が必須で、時効は2年です。
Q5生活保護を受けると国保はどうなりますか?
6条9号により被保険者資格自体がなくなります。保険料免除ではありません。医療は生活保護の医療扶助(生活保護法15条)に移ります。ただし保護が「停止」中の世帯は除外対象外です。
Q675歳になると国保から抜けるのは本当ですか?
本当です。6条8号により、高齢者の医療の確保に関する法律の被保険者になった時点で国保から除外され、後期高齢者医療制度に移ります。誕生日当日から自動で切り替わり、届出は不要です。
Q7扶養から外れたら国保に入る必要がありますか?
必要です。6条5号の除外は健康保険の被扶養者認定が有効な間だけ。認定が取り消された日から国保被保険者です。認定取消が遡及すると、保険料も遡って発生します。
Q8国保組合に入っていれば国保には入らないのですか?
入りません。6条10号が国保組合の被保険者を除外しています。医師国保・建設国保などが該当します。ただし法人化等で健康保険が適用されると、原則として健康保険が優先します。
この条文についての質問 AI による整理
Q1会社辞めてから半年放置してたんですけど、今から国保入ったら半年分請求されますか?
されます。6条1号の除外が消えた退職日の翌日が資格取得日で、届出の日ではありません(国民健康保険法7条、9条)。半年分の保険料は原則納付義務があり、分割納付の相談は可能です。実務のポイント:この半年間に自費で受診していれば、領収書があれば療養費として7割が戻ります(同法54条)。遡及分の保険料と相殺的に考えれば負担は思ったより小さい。窓口で自分から言わないと案内されないことが多い
Q2国保と任意継続、どっちが安いんですか?
前年所得が高い人ほど任意継続が有利になりやすいです。国保料は前年所得ベース、任意継続は退職時の標準報酬月額ベースで上限があるためです。扶養家族が多い場合も任意継続が有利(国保は人数分かかる)。実務のポイント:市区町村の窓口で「国保だといくらか」を試算してもらえます。退職前に前年の源泉徴収票を持って行けば概算が出る。任意継続の20日期限を過ぎると比較する機会自体が消えるので、試算は在職中に済ませる
Q375歳になったら勝手に切り替わるって本当ですか?
本当です。6条8号により、高齢者の医療の確保に関する法律の被保険者になった時点で国保から除外され、後期高齢者医療制度へ移ります。届出は不要で、誕生日当日から切り替わります。実務のポイント:注意点は世帯の扶養関係です。本人が後期高齢者へ移ると、それまで本人の被扶養者だった配偶者が健康保険から外れ、国保に入り直す必要が出る場合がある。夫婦で年齢差があるほどこの穴にはまりやすい
Q4生活保護が止まったら、その日から病院代は自己負担ですか?
保護の「廃止」なら6条9号の除外が消え、その日から国保被保険者です。ただし保険証発行前は一時的に自費立替になりえます。一方「停止」の場合は括弧書きで除外対象から外れているため、扱いが異なります。実務のポイント:保護廃止が事前に分かっているなら、廃止日に合わせて国保の資格取得届を先に相談しておく。福祉事務所と国保窓口は同じ庁舎でも連携が自動ではないことがあり、自分で橋渡しすると空白期間を消せる
間違えやすい点 AI による整理
- 「国保は市役所で手続きした日から始まる」と考えている人がほとんどだが、法律の構造は逆。6条の除外事由に該当しなくなった日に資格が発生し(国民健康保険法7条参照)、届出は事後確認にすぎない。だから遡及請求が起こる。問いの立て方そのものが誤っていて、正しくは「いつから加入するか」ではなく「いつ除外が消えたか」である
- 「無保険期間があった」と心配する人は多いが、実は法律上、無保険期間は原則として存在しない。6条で除外されない限り、住所があれば国保被保険者だからだ。深刻なのは無保険であることではなく、資格はあったのに保険証がなく10割負担で受診し、療養費請求の時効(2年)を過ぎて取り戻せなくなることだ
- 「生活保護を受ければ国保料は免除される」という理解は、あなたの側から見れば正しいが、法律から見れば全く違う。免除ではなく、6条9号で被保険者資格そのものがなくなり、医療は生活保護の医療扶助(生活保護法15条)に移る。この落差が効くのは保護廃止のとき。免除が解けるのではなく、資格がゼロから再発生するので、その日の受診は自費立替になりうる
- 「扶養に入っていれば保険料を払わなくていいから得」と思われているが、6条5号の除外は扶養認定が有効な間だけ。認定が遡って取り消されると、その期間は国保被保険者だったことになり、保険料も遡って発生する。健康保険組合が支払った医療費の返還請求と、国保料の遡及賦課が同時に来る
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定の役割 | 6条:適用除外の限定列挙(誰が国保でないか) | 5条:住所要件による被保険者の原則(誰が国保か) 7条:資格の取得・喪失の時期(いつから国保か) |
| 効果の発生 | 各号に該当した瞬間に法律上当然に除外 | 都道府県内に住所を有する限り当然に被保険者 除外消滅日・住所取得日に資格が当然発生 |
| 届出との関係 | 届出不要、該当事実のみで効力発生 | 届出不要、住所の事実で効力発生 9条の届出は事後確認、14日以内が原則 |
| 実務上の落とし穴 | 扶養認定の遡及取消・保護廃止で除外が遡って消える | 住民登録の日と実際の居住開始日のずれ 遡及取得により保険料も遡及賦課される |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は単一保険者(衛生福利部中央健康保険署)が全住民を直接カバーするため、日本のような制度間の適用除外列挙が構造的に不要。被保険者を6類15目に区分して保険料負担割合を変える方式をとる
韓国も2000年に保険者を国民健康保険公団へ単一統合したため、職域・地域は保険料算定方式の違いにとどまる。適用除外は医療給付法の受給権者等に限定され、日本の6条より列挙が短い
ドイツは強制加入(Versicherungspflicht)と保険免除(Versicherungsfreiheit)を条文上区別し、一定所得を超える被用者・公務員は法定疾病保険から外れて民間保険を選べる。日本の6条が所得による離脱を一切認めない点と対照的
米国は皆保険体制をとらず、公的医療保険は高齢者・障害者(Medicare)と低所得者(Medicaid)に限定される。残余層をすべて拾う受け皿が存在しないため、日本の6条に相当する「除外を決めれば加入者が定まる」構造自体が成立しない
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 会社を退職して4か月、国保の手続きを忘れていた。市役所で「今日から加入でいいですか」と聞いたら、「退職日の翌日に遡って加入、保険料も4か月分です」と言われた。6条の除外事由(健康保険の被保険者)から外れた瞬間に、5条の一般原則へ自動的に戻る。届出は確認手続きであって、資格の発生要件ではない
- 親の扶養に入っているつもりで働いていたフリーターが、年収要件を超えて扶養を外された。健康保険の被扶養者は6条5号で国保から除外されるが、その除外が消えた日から国保被保険者。会社から扶養削除の通知が来るのは数週間後、その間の医療機関受診は10割負担で立て替え、あとから療養費で請求することになる
- もし、生活保護を受けている人が保護を廃止されたら、その日の医療はどうなる? 6条9号は「保護を受けている世帯」を国保から除外するが、括弧書きで「保護を停止されている世帯を除く」としている。停止と廃止は別物で、停止中は国保に入る。この一行の括弧の違いが、その月の医療費を誰が払うかを決める
- 74歳の父が誕生日を迎えた。75歳になった日に6条8号(高齢者の医療の確保に関する法律の被保険者)が発動し、国保から自動的に外れて後期高齢者医療制度へ。保険証が切り替わり、自己負担割合も世帯の所得で再判定される。届出は不要だが、保険料の納付先と計算方法が全部変わる
- 医師国保・建設国保など国保組合に入っている自営業者が、法人化して社会保険に入った。6条10号の国保組合被保険者でもあり、1号の健康保険被保険者でもある状態から、どちらが優先するのか。実務上は健康保険適用が優先し、組合は「健康保険適用除外承認」を取るかどうかで扱いが分かれる。判断を誤ると二重加入または無保険の空白が生まれる
取るべき行動
被害を受けた側:1. 直近で「除外事由が消えた日」を特定する(退職日の翌日、扶養削除日、保護廃止日、国保組合脱退日)。これが資格取得日2. 14日以内に市区町村へ資格取得届(国民健康保険法9条)。過ぎても届出は受理されるが、保険料は取得日まで遡る3. その間に自費で受診していれば、領収書と診療明細書を持参し療養費支給申請(同法54条)、時効は2年4. 保険料が払えない見込みなら、賦課決定後すぐ減免・分割納付を相談する。滞納を放置すると短期証・資格証明書に切り替わり、窓口10割負担になる
訴えられた側:1. 市区町村から遡及賦課の通知が来たら、まず除外事由がいつ消えたかの認定が正しいかを確認する。健康保険の資格喪失日は年金事務所の記録で裏が取れる2. 認定日が誤っていれば、資格得喪の訂正を求める。これは保険料額の争いではなく資格の争いで、通るなら効果が大きい3. 認定自体が正しければ争点は減免。失業・廃業・災害・所得激減は各自治体の減免規定の対象になりうる(非自発的失業者の軽減は法定) 4. 処分に不服なら、通知書の教示欄を見て国民健康保険審査会への審査請求を検討する
時効(請求できる期限):資格取得の届出は資格取得日から14日以内(国民健康保険法9条)。療養費の請求権の消滅時効は2年(同法110条)。保険料(税)の徴収権も原則2年(保険税方式の場合は地方税法により5年)。審査請求は処分があったことを知った日の翌日から3か月以内(行政不服審査法18条)。任意継続の申出は資格喪失日から20日以内(健康保険法37条、最新の改正状況をご確認ください)
学説
通説(社会保障法学):国民健康保険は職域保険に属さない者を受け止める地域保険であり、6条の適用除外は他制度との重複排除と財政区分の維持を目的とする。除外を限定列挙とすることで、いずれにも該当しない者は必ず国保被保険者となり、国民皆保険の無漏れ性が技術的に担保されると解される。
実務通説(資格の当然得喪):被保険者資格は届出によらず法律上当然に得喪するため、9条の届出は確認的手続と位置づけられる。この帰結として資格取得日の遡及と保険料の遡及賦課が生じる一方、無資格期間は原則として観念されず、療養費(54条)による事後救済が可能となる。
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.昭和13年(1938年) 新設:旧国民健康保険法制定。市町村による任意設立の組合方式で、農山漁村の住民を対象とする地域保険として出発した
- 2.昭和33年(1958年) 改正:現行国民健康保険法(昭和33年法律第192号)全部改正。市町村に国保事業の実施を義務づけ、職域保険の被保険者等を適用除外として列挙する構造が確立。昭和36年(1961年)の全面施行により国民皆保険が達成された
- 3.平成30年(2018年) 改正:都道府県が市町村とともに国保の保険者となる財政運営の都道府県単位化が施行され、本条の文言も「都道府県等が行う国民健康保険」に整理された
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