国民健康保険法 第5条(被保険者)
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都道府県の区域内に住所を有する者は、当該都道府県が当該都道府県内の市町村とともに行う国民健康保険の被保険者とする。
この条文の基本情報
被保険者とは何ですか?
定義被保険者とは、国民健康保険法第5条に定められた規定で、「都道府県の区域内に住所を有する者は、当該都道府県が当該都道府県内の市町村とともに行う国民健康保険の被保険者とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国民健康保険法第5条(被保険者)は、日本の国民健康保険法に含まれる条文です。
- 国民健康保険法第5条の条文原文は「都道府県の区域内に住所を有する者は、当該都道府県が当該都道府県内の市町村とともに行う国民健康保険の被保険者とする。」で始まります。
- 国民健康保険法第5条は第二章 都道府県及び市町村に置かれています。
- 国民健康保険法の公布日は昭和33年12月27日です。
- 国民健康保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 国民健康保険法第5条の前の条は国民健康保険法第4条です。
- 国民健康保険法第5条の次の条は国民健康保険法第6条です。
- 国民健康保険法第5条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333AC0000000192 - 本サイト収録
国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/333AC0000000192/5
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点国民健康保険法5条は、都道府県の区域内に住所を有する者を、都道府県が市町村とともに行う国民健康保険の被保険者と定める。適用除外者(同法6条)は除かれる。
Q · 国民健康保険って、市の制度じゃないんですか?
資格は市ではなく都道府県単位。県内転居なら継続します
国民健康保険法5条は、都道府県の区域内に住所を有する者を、当該都道府県が市町村とともに行う国民健康保険の被保険者と定めています。2018年4月の都道府県単位化により、財政運営の責任主体は都道府県、資格管理・保険料徴収・給付の窓口は市町村という共同運営体制になりました。そのため、同じ県内で市をまたぐ引っ越しでは被保険者資格が継続し、県境を越えると資格を取得し直すことになります。適用除外(同法6条)に該当する者は被保険者になりません。
解説
引っ越しの手続きで市役所の窓口に並んだとき、あなたは「国民健康保険は市の制度だ」と思っていたはずだ。国民健康保険法5条は、その理解を静かに裏切る。被保険者となる基準は「都道府県の区域内に住所を有する」ことであり、市町村ではない。2018年(平成30年)4月の都道府県単位化で、財政運営の責任主体は都道府県に移り、市町村は資格管理・保険料徴収・給付の窓口を担う共同運営者になった。この一行が意味するのは、同じ県内で市をまたいで引っ越しても被保険者資格は途切れないという実務であり、逆に県境を越えれば資格は切れて新たに取得し直すということである。そしてもう一つ、「住所」は住民票の有無ではなく生活の本拠(民法22条)で判断される。住民票を残したまま他県で暮らしていても、実態が争われれば資格の所在は動きうる。窓口が「市町村」であることと、資格の根拠が「都道府県」であることを、あなたは今から切り分けて扱える。
法的な位置づけ
国民健康保険法5条は国民健康保険の被保険者の範囲を定める規定であり、都道府県の区域内に住所を有する者を、当該都道府県が当該都道府県内の市町村とともに行う国民健康保険の被保険者とする。資格は届出の有無にかかわらず要件を満たした日に法律上当然に発生し、適用除外(同法6条)に該当する者は含まれない。
手順
- 1.市が変わるのか県が変わるのかを先に確認 引っ越し先が同一都道府県内か県外かを確認する。県内なら被保険者資格は継続し、県外なら喪失と新規取得になる。高額な治療中であれば、この一点で高額療養費の多数回該当の通算可否が変わる
- 2.転居前に転入予定先の国保料を試算してもらう 転入予定先の市町村国保窓口に前年の源泉徴収票または確定申告書の控えを示し、国保料の概算を依頼する。同じ所得でも自治体間で年額数万円から十数万円の差が出るため、住む場所を決める前に聞く
- 3.転入届と同時に国保の資格取得届を出す 転入届を提出したその場で国民健康保険の資格取得届を行う。届出期限は事実発生日から14日以内(同法9条)。資格は届出前でも発生しているため、遅れた分は遡って保険料が算定される
- 4.被保険者証がない期間の受診分は療養費で請求 資格は発生しているが被保険者証が手元にない期間に受診した場合、窓口では一旦全額自己負担となる。資格確認後に療養費として保険給付相当額の払戻しを請求できるため、領収書と診療明細書を必ず保管する
- 5.施設入所や資格否認は特例・不服申立てを確認 県外の対象施設に入所する場合は住所地特例(同法116条の2)により従前の都道府県・市町村の被保険者のままとなる扱いがあるため、入所前に施設と元の市町村の双方に確認する。資格を認めない決定が出た場合は都道府県の国民健康保険審査会に審査請求できる
よくある質問 AI による整理
Q1国民健康保険の被保険者になるのは誰ですか?
都道府県の区域内に住所を有する者です(国民健康保険法5条)。ただし被用者保険の加入者や生活保護受給者など、同法6条の適用除外に当たる人は被保険者になりません。
Q2国民健康保険はいつから都道府県単位になったのですか?
2018年(平成30年)4月からです。都道府県が財政運営の責任主体となり、市町村が資格管理・保険料徴収・給付の窓口を担う共同運営体制に変わりました。
Q3国保の住所はどこで判断されますか?
法的には生活の本拠(民法22条)で判断されます。実務上は住民基本台帳の記録を基礎としますが、実態調査で住民票と異なる判断がされる余地は残ります。
Q4国保の届出は何日以内ですか?
原則として事実発生の日から14日以内です(国民健康保険法9条)。届出が遅れても資格取得日まで遡って保険料が算定されます。
Q5国保は届出をしなければ加入しなくていい?
できません。資格は届出の有無にかかわらず要件を満たした日に法律上当然に発生し、届出は確認手続にすぎません。遅れれば遡って保険料が請求されます。
Q6県外へ引っ越すと国保はどうなりますか?
都道府県が変わるため被保険者資格をいったん喪失し、転入先の都道府県で新たに取得します。高額療養費の多数回該当の通算が切れる場合があります。
Q7国保の保険料は誰が決めているのですか?
都道府県が市町村ごとの国保事業費納付金の額を決め、それを賄うために市町村が保険料率を設定します。金額の骨格は都道府県レベルで組まれています。
Q8外国人も国民健康保険に加入できますか?
3か月を超える在留資格で住所を有し、同法6条の適用除外に当たらなければ被保険者になります。資格取得日から14日以内の届出が必要です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1会社を辞めたあと、任意継続と国保、どっちが安いんですか?
一概には言えない。任意継続は在職時の保険料の全額(労使折半がなくなる)で上限あり、国保は前年所得ベースで市町村の料率により算定される。前年所得が高い人は初年度の国保料が跳ね上がりやすい。実務のポイント:国保窓口は「あなたの場合いくらになるか」を無料で試算してくれるが、任意継続と比べてどちらが得かまでは言ってくれない。退職前に前年の源泉徴収票を持って試算を取り、任意継続の額と並べて自分で比べる。これをやる人は少数派である
Q2県内で市をまたいで引っ越したら、保険証は作り直しですか?
保険証(被保険者証)は市町村が交付するため差し替えになるが、被保険者資格そのものは都道府県単位で継続する(5条)。高額療養費の多数回該当の通算など、資格の継続を前提とする取扱いが受けられる。実務のポイント:この違いを窓口担当者が丁寧に説明してくれるとは限らない。高額な治療中なら「県内転居なので多数回該当は通算されますか」と自分から聞く。聞かれて初めて確認に回るケースが実際にある
Q3親が県外の介護施設に入るんですが、保険はどうなりますか?
住所地特例により、施設入所のために住所を移した場合は、移る前の都道府県・市町村の被保険者のままとする取扱いがある(国民健康保険法116条の2)。施設所在地の自治体に医療費負担が集中するのを防ぐ仕組みである。実務のポイント:対象となる施設の種類は限定されており、有料老人ホームでも要件を満たすものがある。入所先を決める前に「住所地特例の対象施設か」を施設と元の市町村の双方に確認する。後から気付くと保険料の請求元が二転三転する
Q4住民票を実家に置いたまま他県で働いているんですが、問題ありますか?
国民健康保険法上の「住所」は生活の本拠(民法22条)で判断されるため、実態と住民票が食い違う状態は資格の争点になりうる。実務上は住民基本台帳の記録を基礎に判断されるが、実態調査で否認される余地は残る。実務のポイント:問題が表面化するのは高額な医療を受けた後であることが多い。給付の段階で資格を遡って否認されると、保険が負担した分の返還を求められる。健康なうちに住民票を実態に合わせておくのが、結果として最も安い
間違えやすい点 AI による整理
- 「国保は市町村の制度」という理解は2018年3月までは正しかったが、今は半分しか正しくない。都道府県が財政運営の責任主体となり、市町村と共同で運営する形に変わった。半分正しいがゆえに、県内転居で資格が継続することや、都道府県単位で標準的な保険料算定の考え方が示されることに気付けない。古い理解のまま窓口で説明を受けると、何を言われているのか噛み合わない
- 「住民票がある場所=国保の住所」と考えている人は多いが、法的な住所は生活の本拠(民法22条)であり、住民票はその強力な証拠にすぎない。単身赴任、長期入院、学生の下宿。実態と住民票がずれている場面は日常的にある。役所が実態調査で資格を否認することもあれば、逆に住民票がなくても実態で認められることもある
- 「会社を辞めたら自動的に国保に入る」と思っている人がいるが、そもそも問いの立て方が違う。国保は届出の有無にかかわらず要件を満たした日に資格が発生する(届出は確認手続)。だから届出が遅れても、遡って保険料を請求される。「入らなければ払わなくていい」という選択肢は最初から存在しない
- 「保険料が高いのは自分の市がケチだから」と考える人がいるが、法律から見ると構図が違う。都道府県が市町村ごとの納付金額を決め、市町村がそれを賄うために料率を設定する。あなたの目には市の窓口しか見えないが、金額の骨格は県のレベルで組まれている。文句を言う相手を間違えると、何年経っても何も動かない
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 条文が決めていること | 5条:誰が被保険者になるか(都道府県内に住所を有する者) | 6条:誰が被保険者から除かれるか(適用除外) 7条・8条:資格がいつ発生し、いつ消滅するか |
| 判断の単位 | 都道府県(市町村は共同運営者・窓口) | 加入している他制度(健康保険・後期高齢者医療・生活保護等) 住所の取得日・喪失日、他制度の加入日・喪失日 |
| 当事者の行為との関係 | 要件を満たせば法律上当然に資格が発生(届出不要) | 他制度の適用で自動的に除外(選択の余地なし) 9条の届出は14日以内の確認手続にすぎない |
| つまずきやすい点 | 住所=住民票と誤解する(実際は生活の本拠、民法22条) | 退職後に自動で国保になると誤解する 県外の施設入所は住所地特例(116条の2)で例外扱いになる |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は単一保険者(衛生福利部中央健康保険署)による全国一本の制度で、設籍満6か月等を基準に強制加入。日本のように被用者保険と地域保険が分立せず、保険者が地域単位に分かれていない点が最大の違い
韓国は2000年の統合により国民健康保険公団という単一保険者に一元化済み。日本が2018年に都道府県単位化で進めた広域化を、韓国は全国単位で先行して完了している
ドイツは職域・所得を基準に強制被保険者の範囲を定め、被保険者は疾病金庫(Krankenkasse)を選択できる。加入単位が居住地ではなく職域・所得であり、かつ保険者選択の自由がある点で日本の地域保険と対照的
米国には居住地を基準とする全国民強制加入の公的医療保険が存在せず、高齢者 Medicare・低所得者 Medicaid・雇用主提供保険・取引所購入の組合せで構成される。「住所があれば当然に被保険者」という本条の発想自体が成立しない
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 同じ県内、隣の市へ引っ越した。転出入届は必要だが、国保の被保険者資格そのものは都道府県単位で継続しており、高額療養費の多数回該当(過去12か月に3回以上該当すると4回目から自己負担上限が下がる仕組み)の回数が引き継がれる扱いになる。県境を越える引っ越しだと、この回数がリセットされることがある。引っ越し先を選ぶとき、県内か県外かで医療費の実負担が変わりうる
- 退職して健康保険の任意継続か国保かで迷っている。国保料は市町村ごとに算定方式と料率が違い、同じ所得でも自治体間で年額数万円から十数万円の差が出る。都道府県単位化後も保険料率は市町村が決める建て付けが残っている。役所に「試算してください」と頼めば、その場で概算を出してくれる
- 海外赴任から帰国した友人が「住民票を入れていないから保険証はまだ作れない」と相談してきた。実際は住所を有することが要件であり、国内に生活の本拠があれば資格は発生する。ただし実務上は住民基本台帳の記録で判断されるため、まず転入届を出すのが最短ルートである
- 外国から来て3か月を超える在留資格で働き始めた人。適用除外(6条)に当たらなければ国保の被保険者になる。あと14日。資格取得日から14日以内に届出をしないと、保険証が手元にない期間の受診が一旦全額自己負担になり、後から療養費として請求する手間が生じる
- 親が施設に入所するため県外の特別養護老人ホームへ移った。この場合、住所地特例により、移る前の都道府県・市町村の被保険者のままとなる扱いがある。施設所在地の自治体に保険財政の負担が集中しないための仕組みで、家族が知らずに手続きすると混乱する
取るべき行動
被害を受けた側:1. 資格に疑義がある、または保険証が交付されない場合、まず自分の「生活の本拠」を示す資料を集める。賃貸契約書、光熱費の領収書、勤務先の在勤証明、通院記録2. 市町村の国保窓口に資格取得日を明示して届出、届出が遅れた分は資格取得日まで遡って処理される3. 保険証がない期間に受診した分は、資格が確認された後に「療養費」として払い戻しを請求できる。領収書と診療明細を必ず保管4. 資格を認めない決定が出た場合、それは行政処分(役所があなたに下す具体的な決定)であり、都道府県の国民健康保険審査会に審査請求できる
訴えられた側:1. 保険料の遡及請求を受けた場合、まず資格取得日が正しいか確認。前職の健康保険の喪失日、転入日、在留資格の取得日のいずれが起算点かで金額が変わる2. 支払いが困難なら、放置せず窓口で減免・分割納付を相談する。災害、失業、所得の著しい減少は減免事由になりうる3. 非自発的失業(倒産・解雇等)の場合、給与所得を100分の30とみなして算定する軽減措置がある。該当するなら離職票を持って申請4. 滞納を放置すると短期被保険者証や資格証明書に切り替わり、窓口で一旦全額負担になる。手続きの入口で止めるのが最も安い
時効(請求できる期限):資格取得・喪失の届出は原則として事実発生の日から14日以内(国民健康保険法9条)。保険給付を受ける権利および保険料等を徴収する権利の消滅時効は2年(同法110条)。療養費の請求は診療を受けた日の翌日から2年(最新の改正状況をご確認ください)
学説
通説:国民健康保険の被保険者資格は、住所要件と適用除外非該当という客観的要件の充足により法律上当然に発生する。届出は資格発生の要件ではなく確認手続であり、加入するか否かの選択は制度上存在しない
通説:本条の「住所」は民法22条の生活の本拠と同義に解され、住民基本台帳の記録は事実上の判断基礎にとどまる。実態と記録が乖離する場合、保険者は実態に即して資格の存否を判断しうる
改正沿革 AI による整理
- 平成27年(2015年)公布、平成30年(2018年)4月施行 持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の一部を改正する法律により、国民健康保険の運営が都道府県単位化された。被保険者の単位が市町村から都道府県に改められ、都道府県が財政運営の責任主体、市町村が資格管理・保険料徴収・給付を担う共同運営体制となった。改正年次および条文の具体的文言の変遷については人的検証を要する
改正の年表
- 1.昭和13年(1938年) 新設:旧国民健康保険法が制定され、被用者保険の対象外となる農山漁村住民等を地域単位で包摂する仕組みが設けられた
- 2.昭和33年(1958年) 改正:現行の国民健康保険法が制定(昭和33年法律第192号)。市町村に実施を義務付ける仕組みへ再編され、昭和36年(1961年)の国民皆保険達成の法的基盤となった
- 3.平成27年(2015年)公布・平成30年(2018年)4月施行 改正:持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の一部を改正する法律により都道府県単位化。被保険者の単位が市町村から都道府県に改められ、都道府県が財政運営の責任主体、市町村が資格管理・保険料徴収・給付を担う共同運営体制となった
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