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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

国民健康保険法 第一節 通則

第13条〜第22条・全 10 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 国民健康保険法第一節 通則は、第13条〜第22条の全 10 条で構成されています。
  2. 国民健康保険法第一節 通則が属する国民健康保険法の法令番号は昭和三十三年法律第百九十二号です。
  3. 国民健康保険法の公布日は昭和33年12月27日です。
  4. 国民健康保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。

(組織)

第13条

別タブ ↗

国民健康保険組合(以下「組合」という。)は、同種の事業又は業務に従事する者で当該組合の地区内に住所を有するものを組合員として組織する。

2前項の組合の地区は、一又は二以上の市町村の区域によるものとする。ただし、特別の理由があるときは、この区域によらないことができる。

3第一項の規定にかかわらず、第六条各号(第八号及び第十号を除く。)のいずれかに該当する者及び他の組合が行う国民健康保険の被保険者である者は、組合員となることができない。ただし、その者の世帯に同条各号(第十号を除く。)のいずれにも該当せず、かつ、他の組合が行う国民健康保険の被保険者でない者があるときは、この限りでない。

4第一項の規定にかかわらず、組合に使用される者で、第六条各号(第八号及び第十号を除く。)のいずれにも該当せず、かつ、他の組合が行う国民健康保険の被保険者でないものは、当該組合の組合員となることができる。

(名称)

第15条

別タブ ↗

組合は、その名称中に「国民健康保険組合」という文字を用いなければならない。

2組合以外の者は、「国民健康保険組合」という名称又はこれに類する名称を用いてはならない。

(住所)

第16条

別タブ ↗

組合の住所は、その主たる事務所の所在地にあるものとする。

(設立)

第17条

別タブ ↗

組合を設立しようとするときは、主たる事務所の所在地の都道府県知事の認可を受けなければならない。

2前項の認可の申請は、十五人以上の発起人が規約を作成し、組合員となるべき者三百人以上の同意を得て行うものとする。

3都道府県知事は、第一項の認可の申請があつた場合においては、あらかじめ、次の各号に定める組合の区分に応じ、当該各号に定める者の意見を聴き、当該認可の申請に係る組合の設立により、当該組合の地区をその区域に含む都道府県及び当該都道府県内の市町村の国民健康保険事業の運営に支障を及ぼさないと認めるときでなければ、同項の認可をしてはならない。

一その地区が一の都道府県の区域を越えない組合当該組合の地区をその区域に含む市町村の市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)

二その地区が二以上の都道府県の区域にまたがる組合当該組合の地区をその区域に含む市町村(第一項の認可の申請を受けた都道府県知事が統括する都道府県内の市町村に限る。)の市町村長及び当該組合の地区をその区域に含む都道府県の都道府県知事(当該認可の申請を受けた都道府県知事を除く。次項において「他の都道府県知事」という。)

4前項の規定により、他の都道府県知事が意見を述べるに当たつては、あらかじめ、当該他の都道府県知事が統括する都道府県内の市町村(第一項の認可の申請に係る組合の地区をその区域に含む市町村に限る。)の市町村長の意見を聴かなければならない。

5組合は、設立の認可を受けた時に成立する。

(規約の記載事項)

第18条

別タブ ↗

組合の規約には、次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。

一名称

二事務所の所在地

三組合の地区及び組合員の範囲

四組合員の加入及び脱退に関する事項

五被保険者の資格の取得及び喪失に関する事項

六役員に関する事項

七組合会に関する事項

八保険料に関する事項

九準備金その他の財産の管理に関する事項

十公告の方法

十一前各号に掲げる事項のほか厚生労働省令で定める事項

(被保険者)

第19条

別タブ ↗

組合員及び組合員の世帯に属する者は、当該組合が行う国民健康保険の被保険者とする。ただし、第六条各号(第十号を除く。)のいずれかに該当する者及び他の組合が行う国民健康保険の被保険者は、この限りでない。

2前項の規定にかかわらず、組合は、規約の定めるところにより、組合員の世帯に属する者を包括して被保険者としないことができる。

(資格取得の時期)

第20条

別タブ ↗

組合が行う国民健康保険の被保険者は、当該組合の組合員若しくは組合員の世帯に属する者となつた日又は第六条各号(第十号を除く。)のいずれにも該当しなくなつた日若しくは他の組合が行う国民健康保険の被保険者でなくなつた日から、その資格を取得する。

(資格喪失の時期)

第21条

別タブ ↗

組合が行う国民健康保険の被保険者は、組合員若しくは組合員の世帯に属する者でなくなつた日の翌日又は第六条各号(第九号及び第十号を除く。)のいずれかに該当するに至つた日の翌日から、その資格を喪失する。ただし、組合員又は組合員の世帯に属する者でなくなつたことにより、都道府県等が行う国民健康保険又は他の組合が行う国民健康保険の被保険者となつたときは、その日から、その資格を喪失する。

2組合が行う国民健康保険の被保険者は、第六条第九号に該当するに至つた日から、その資格を喪失する。

(準用規定)

第22条

別タブ ↗

第九条(第六項を除く。)の規定は、組合が行う国民健康保険の被保険者に関する届出及び被保険者の資格に関する確認について準用する。この場合において、同条第一項、第三項及び第五項中「世帯主」とあるのは「組合員」と、同条第一項及び第五項中「市町村」とあるのは「組合」と、同条第二項中「世帯主と」とあるのは「組合員と」と、同項及び同条第四項中「世帯主は」とあるのは「組合員は」と、「当該世帯主が住所を有する市町村」とあるのは「組合」と、「当該市町村」とあるのは「当該組合」と、「世帯主に」とあるのは「組合員に」と読み替えるものとする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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