国民健康保険法 第13条(組織)
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- 国民健康保険組合(以下「組合」という。)は、同種の事業又は業務に従事する者で当該組合の地区内に住所を有するものを組合員として組織する。
- 2.前項の組合の地区は、一又は二以上の市町村の区域によるものとする。ただし、特別の理由があるときは、この区域によらないことができる。
- 3.第一項の規定にかかわらず、第六条各号(第八号及び第十号を除く。)のいずれかに該当する者及び他の組合が行う国民健康保険の被保険者である者は、組合員となることができない。ただし、その者の世帯に同条各号(第十号を除く。)のいずれにも該当せず、かつ、他の組合が行う国民健康保険の被保険者でない者があるときは、この限りでない。
- 4.第一項の規定にかかわらず、組合に使用される者で、第六条各号(第八号及び第十号を除く。)のいずれにも該当せず、かつ、他の組合が行う国民健康保険の被保険者でないものは、当該組合の組合員となることができる。
この条文の基本情報
組織とは何ですか?
定義組織とは、国民健康保険法第13条に定められた規定で、「国民健康保険組合(以下「組合」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国民健康保険法第13条(組織)は、日本の国民健康保険法に含まれる条文です。
- 国民健康保険法第13条の条文原文は「国民健康保険組合(以下「組合」という。」で始まります。
- 国民健康保険法第13条は第一節 通則に置かれています。
- 国民健康保険法の公布日は昭和33年12月27日です。
- 国民健康保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 国民健康保険法第13条の前の条は国民健康保険法第12条です。
- 国民健康保険法第13条の次の条は国民健康保険法第14条です。
- 国民健康保険法第13条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第13条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333AC0000000192 - 本サイト収録
国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/333AC0000000192/13
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点国民健康保険法13条は、国保組合の組合員資格を「同種の事業又は業務に従事し、組合の地区内に住所を有する者」と定める。健康保険の被保険者は原則として組合員になれない。
Q · 国保組合には誰でも入れるんですか、条件は何ですか?
職種と住所の二つが合えば、国保組合に入れます
国民健康保険法13条1項は、同種の事業又は業務に従事し、当該組合の地区内に住所を有する者を国保組合の組合員と定めます。所得は加入要件ではありません。2項但書により、特別の理由があれば市町村の区域によらない地区設定も可能で、全国を地区とする組合が実在します。3項は健康保険の被保険者や他組合の被保険者を組合員から除きますが、但書により世帯内に資格を満たす者がいれば組合員のまま残れます。
解説
漫画家、イラストレーター、文筆家。彼らの相当数は市町村の国民健康保険に入っていない。文芸美術国民健康保険組合という別の入口を使っているからだ。国民健康保険法13条1項は、国保組合の組合員資格を「同種の事業又は業務に従事する者」で「当該組合の地区内に住所を有するもの」と定める。職種と住所、鍵はこの二つだけで、所得は要件に入らない。さらに2項但書が「特別の理由があるときは市町村の区域によらなくてよい」と認めているため、全国どこに住んでいても入れる組合が実在する。ここから先が本題だ。3項は、会社員として健康保険に入った者や後期高齢者医療に移った者を組合員から外す。法人を作って自分に役員報酬を払い始めた瞬間、あなたの保険料は多くの組合が採る定額から、報酬に比例する健康保険へ跳ね上がる。ただし3項には但書があり、健康保険法の側には適用除外承認という抜け道が用意されている。知っている人だけが、その扉を開けたままにできる。
法的な位置づけ
国民健康保険法13条は、国民健康保険組合の組合員資格を定める規定である。同種の事業又は業務に従事し、かつ当該組合の地区内に住所を有する者を組合員とし、地区は一又は二以上の市町村の区域によるが、特別の理由があるときは例外が認められる。健康保険の被保険者および他組合の被保険者は、原則として組合員資格を有しない。
手順
- 1.自分の職種に対応する国保組合が実在するか調べる 医師、歯科医師、薬剤師、弁護士、税理士、建設、理容美容、食品、文芸美術など、職種別の国保組合が実在するかを確認する。13条1項の「同種の事業又は業務」に自分の実態が当たるかを、名称ではなく実際の業務内容で判断する
- 2.組合の地区に自分の住所が入るか確認する 13条2項により地区は原則として市町村の区域によるが、但書で例外が認められ全国を地区とする組合も存在する。組合規約の地区条項を確認し、転居予定がある場合は移転先が地区内かも併せて確認する
- 3.加盟団体への入会が前提かを確認し、先に団体へ入る 文芸美術国保をはじめ、加盟団体の会員であることを加入要件とする組合が多い。順序は団体入会が先、組合加入が後。この順序を知らずに組合窓口へ行くと受付されない
- 4.市町村国保と組合の保険料を世帯人数込みで比較する 市町村国保は前年所得ベースで軽減制度があり、組合は定額が多い。国民健康保険には被扶養者制度がなく世帯員それぞれが被保険者となるため、世帯人数を入れずに比較した数字は結論がひっくり返る
- 5.法人成りの予定があれば登記日より前に確認する 法人の代表者は健康保険の強制適用対象となり13条3項で組合員資格を失う。健康保険法上の適用除外承認は、法人成り前から組合員であった者にのみ機能し、申請期限も短い。登記後に気付くと選択肢そのものが消える
- 6.資格の取得・喪失は期限内に届け出る 資格の得喪自体に時効はないが、届出は原則14日以内とされる。届け出なかった側として扱われると遡及精算の対象が広がる。処分に納得できない場合は国民健康保険審査会への審査請求という道がある
よくある質問 AI による整理
Q1国民健康保険組合とは何ですか?
同じ職種の事業者が組織する国民健康保険の保険者です。国民健康保険法13条により、同種の事業又は業務に従事し組合の地区内に住所を有する者を組合員として組織されます。
Q2国保組合に加入できる条件は?
13条1項の二要件、すなわち同種の事業又は業務への従事と、当該組合の地区内に住所を有することです。所得の多寡は加入要件に含まれません。
Q3文芸美術国民健康保険組合に入るには?
組合へ直接申し込むのではなく、まず加盟している美術家・文筆家等の団体へ入会し、その会員資格をもって組合に加入する流れが一般的です。詳細要件は組合規約をご確認ください。
Q4国保組合は引っ越したら脱退になりますか?
組合の地区外へ住所を移すと13条1項の地区要件を欠き、資格を失う場合があります。ただし2項但書により全国を地区とする組合もあるため、転居前に規約の確認が必要です。
Q575歳になったら国保組合はどうなりますか?
後期高齢者医療の被保険者となり13条3項本文で組合員資格を失うのが原則です。ただし但書により、世帯内に資格を満たす者がいれば組合員のまま残れる場合があります。
Q6国保組合にはどんな職種がありますか?
医師、歯科医師、薬剤師、弁護士、税理士、建設、理容美容、食品、文芸美術などの職種別組合が存在します。職種ごとに地区も加盟団体要件も異なります。
Q7国保組合の事務職員も組合員になれますか?
13条4項により、組合に使用される者で6条各号の適用除外に当たらず他組合の被保険者でない者は、当該組合の組合員となることができます。
Q8健康保険と国保組合に二重加入していたらどうなりますか?
13条3項は二重加入を認めません。後から判明すると資格喪失日まで遡って保険料の精算や給付の返還を求められることがあります。まず加入時期の時系列整理が必要です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1国保組合って、市町村の国保より本当に安いんですか?
多くの組合が所得と無関係の定額なので、前年所得が高いほど市町村国保との差が開きます。市町村国保には賦課限度額(令和6年度で年間百万円超の水準。最新の改正状況をご確認ください)まで所得比例で上がる仕組みがあるためです。実務のポイント:市町村国保には低所得世帯への7割・5割・2割軽減がありますが、組合の定額保険料にはそれがないことが多い。開業初年度で売上が立たない人は、組合の方が高くつく逆転が起きます
Q2会社を作ったら、いまの国保組合は抜けないといけませんか?
原則そうなります。法人は健康保険の強制適用事業所で代表者も被保険者となり、13条3項が健康保険の被保険者を組合員から外すからです。ただし健康保険法3条の適用除外承認を年金事務所で受ければ、組合に残れます。実務のポイント:この承認は「法人成りする前から国保組合に入っていた人」にしか使えません。法人を作ってから新たに国保組合へ入ることは原則できない。順番が逆だと扉は永久に閉じます
Q3家族も一緒に入れますか、扶養みたいな考え方はありますか?
国民健康保険に被扶養者制度はありません。13条で組合員となった人の世帯に属する者は、それぞれが被保険者となり、原則として人数分の保険料がかかります。実務のポイント:健康保険なら被扶養者の保険料はゼロです。配偶者と子ども3人という世帯では、定額の国保組合より協会けんぽの方が総額で安くなることがある。独身と子沢山で正解が入れ替わるので、家族構成を入れずに比較した数字は信用できません
Q4自分たちの業界で新しく国保組合を作ることはできますか?
法律の建て付けでは都道府県知事の認可で設立できますが、実務では1970年代以降、新規設立はほぼ認められていません。国庫補助の関係で組合数を増やさない方針が続いてきたためで、現存するのはおよそ160組合です(最新の数値をご確認ください)。実務のポイント:つまり入れる組合があるかどうかは、あなたの職種が半世紀前に組織化されていたかで決まる。IT エンジニアや動画クリエイターに組合がないのは制度の合理ではなく歴史の偶然です
間違えやすい点 AI による整理
- 「どの健康保険に入るかは自分で選べる」という前提で比較サイトを眺めている人がいるが、問いの立て方が違う。選択肢は選ぶものではなく、職種と住所によって最初から開いているか閉じているかが決まっている。調べるべきは「どれが安いか」ではなく「自分に開いている扉があるか」である
- 国保組合は保険料が定額で安い、という知識までは広まっている。だがその知識の深刻な続きを知る人は少ない。法人を作った瞬間に資格を失うこと、そして残るための適用除外承認には短い申請期限があること、さらにその承認は「法人成りする前から組合員だった人」にしか使えないこと。順番を間違えると、二度と戻れない
- あなたから見れば「個人事業主だから市町村の国保、それ以外にない」という一本道に見える。だが法律から見れば、13条1項の二要件を満たすかどうかという分岐が最初に置かれている。この落差は年間数十万円の固定費になって、独立後のあなたの体力を削り続ける
- 「家族が増えても国保組合なら定額だから安心」と考える人がいるが、国民健康保険には健康保険のような被扶養者制度がない。世帯の一人ひとりが被保険者になり、原則として人数分の保険料がかかる。家族構成を入れずに比較すると、結論がひっくり返る
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 誰が被保険者になるか | 13条:同種の事業又は業務に従事し、組合の地区内に住所を有する者が組合員 | 5条:都道府県の区域内に住所を有する者が市町村国保の被保険者 6条:健康保険の被保険者等を国民健康保険の適用から除外 |
| 判定の鍵 | 職種(同種の事業又は業務)+住所(地区内)の二要件、所得は無関係 | 住所のみ、職種は無関係 他制度への加入の有無 |
| 地区・区域の伸縮 | 2項本文は市町村の区域、但書で特別の理由があれば区域によらない全国型も可 | 都道府県・市町村の区域で固定 区域の概念なし |
| 資格を失う場面 | 3項本文:健康保険加入・後期高齢者移行・他組合重複。但書で世帯内に資格者がいれば存続 | 住所の移転、他制度への加入 適用除外事由の消滅で再び被保険者化 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は1995年の全民健保施行で単一保険者に統合し、職業別は保険料負担割合を決める類目の区分として残るのみ。日本のように職域組合が独立した保険者として残る構造ではない
韓国は2000年前後に職場組合と地域医療保険を国民健康保険公団へ統合。加入者は職場加入者と地域加入者に二分され、職種別組合という選択肢は存在しない
ドイツは職域・地域の疾病金庫が並存する点で日本に近いが、芸術家・著作者については芸術家社会金庫が保険料の一部を負担する仕組みを持つ。日本の文芸美術国保が自己負担の定額であるのと設計思想が異なる
米国に公的な職域別医療保険組合は存在せず、被用者以外は個人向け market で購入する。職業団体による団体保険は民間商品であり、法律上の保険者資格の問題にはならない
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- もし、あなたが来月に法人成りするとしたら、いま入っている建設国保はどうなる? 登記した瞬間、法人の代表者として健康保険の強制加入対象になり、13条3項であなたは組合員資格を失う。だが年金事務所に健康保険被保険者適用除外承認を申請すれば、組合に残れる。期限はおおむね14日、登記の日から数えて、である(最新の運用をご確認ください)。カレンダーを見ながら読む条文だ
- 東京都の医師国保に入っていた勤務医が、家庭の事情で隣県に転居した。地区要件を外れれば資格を失う。住所を動かす前に、その組合の地区がどこまでかを確認する話である
- あなたがイラストレーター向けのオンラインコミュニティを運営していて、メンバーから「文芸美術国保ってどうやって入るの」と聞かれた。答えは、組合に直接申し込むのではなく、まず加盟団体に入会すること。健康保険に入るために、先に美術家の団体に入る。この順番を知らずに組合の窓口へ行った人は、門前払いになって「自分には縁がない制度だ」と誤解したまま帰る
- 一人親方として40年、建設国保で家族全員を守ってきた。あなたが75歳になり、後期高齢者医療へ移る。3項本文だけを読むと組合員資格を失うように見えるが、但書がある。世帯の中に資格を満たす人(たとえば70歳の配偶者や、跡を継いだ子)がいれば、あなたは組合員のまま残れる。家族の保険は途切れない。本文で諦めた人と、但書まで読んだ人で、その後の家計が変わる
- 独立当初の売上が細く、配偶者の健康保険の被扶養者になったまま、税理士国保にも籍を残していた。3項はこれを認めない。二重加入が後から発覚すれば、遡って保険料の精算や給付の返還を求められることがある。あなたは「知らなかった」側ではなく「届け出なかった」側として扱われる
取るべき行動
被害を受けた側:1. 自分の職種に対応する国保組合が実在するか調べる(医師、歯科医師、薬剤師、弁護士、税理士、建設、理容美容、食品、文芸美術など)2. その組合の地区に自分の住所が入るか確認、全国を地区とする組合もある3. 加盟団体への入会が前提の組合が多い、先に団体、次に組合の順4. 市町村国保の保険料試算(前年所得ベース)と組合の保険料を、世帯人数込みで比較5. 法人成りの予定があるなら、登記前に適用除外承認の可否を年金事務所へ確認
訴えられた側:1. 資格喪失を通知されたら、根拠が3項本文(健保加入・後期高齢者移行・他組合との重複)か地区要件かを特定2. 75歳到達が理由なら3項但書を確認、世帯に資格を満たす者がいれば組合員のまま残れる3. 法人成りが理由なら、健康保険法の適用除外承認の期限内かを確認4. 二重加入を指摘されたら、いつからどちらに加入していたかの時系列を先に作る、遡及精算の範囲はここで決まる5. 組合や市町村の処分に納得できなければ、国民健康保険審査会への審査請求という道がある
時効(請求できる期限):組合員資格の得喪自体に時効はない。ただし資格の取得・喪失の届出は原則14日以内。法人成りに伴う健康保険の適用除外承認申請も、事実発生からおおむね14日以内とされる(最新の運用をご確認ください)。保険料の徴収権および還付請求権の消滅時効は2年
学説
通説:国保組合は、1938年法の組合設立主義の残存形態であり、1958年の全面改正で市町村公営を原則とした後も職域保険として存続が認められたものと整理される。13条の二要件は、職域自治の果実を同業者の範囲に閉じるための入口規制として理解されている。
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.昭和13年(1938年) 新設:旧国民健康保険法制定。組合設立主義を採り、市町村単位または同業者単位の組合が国民健康保険を行う仕組みが出発点となる
- 2.昭和33年(1958年) 改正:国民健康保険法の全面改正(現行法)。市町村公営を原則としつつ、既存の職域組合を保険者として存続させ、組合員資格の要件を条文化した
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