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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

国民健康保険法 第四節 雑則

第35条・全 1 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 国民健康保険法第四節 雑則は、第35条の全 1 条で構成されています。
  2. 国民健康保険法第四節 雑則が属する国民健康保険法の法令番号は昭和三十三年法律第百九十二号です。
  3. 国民健康保険法の公布日は昭和33年12月27日です。
  4. 国民健康保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。

(政令への委任)

第35条

別タブ ↗

この章に規定するもののほか、組合の管理、財産の保管その他組合に関して必要な事項は、政令で定める。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

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