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国民健康保険法 第二節 その他の給付

第58条・全 1 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 国民健康保険法第二節 その他の給付は、第58条の全 1 条で構成されています。
  2. 国民健康保険法第二節 その他の給付が属する国民健康保険法の法令番号は昭和三十三年法律第百九十二号です。
  3. 国民健康保険法の公布日は昭和33年12月27日です。
  4. 国民健康保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。

第五十八条

第58条

市町村及び組合は、被保険者の出産及び死亡に関しては、条例又は規約の定めるところにより、出産育児一時金の支給又は葬祭費の支給若しくは葬祭の給付を行うものとする。ただし、特別の理由があるときは、その全部又は一部を行わないことができる。

2市町村及び組合は、前項の保険給付のほか、条例又は規約の定めるところにより、傷病手当金の支給その他の保険給付を行うことができる。

3市町村及び組合は、第一項の保険給付及び前項の傷病手当金の支払に関する事務を国民健康保険団体連合会又は支払基金に委託することができる。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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