国民健康保険法 第18条(規約の記載事項)
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- 組合の規約には、次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。
- 一名称
- 二事務所の所在地
- 三組合の地区及び組合員の範囲
- 四組合員の加入及び脱退に関する事項
- 五被保険者の資格の取得及び喪失に関する事項
- 六役員に関する事項
- 七組合会に関する事項
- 八保険料に関する事項
- 九準備金その他の財産の管理に関する事項
- 十公告の方法
- 十一前各号に掲げる事項のほか厚生労働省令で定める事項
この条文の基本情報
規約の記載事項とは何ですか?
定義規約の記載事項とは、国民健康保険法第18条に定められた規定で、「組合の規約には、次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国民健康保険法第18条(規約の記載事項)は、日本の国民健康保険法に含まれる条文です。
- 国民健康保険法第18条の条文原文は「組合の規約には、次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。」で始まります。
- 国民健康保険法第18条は第一節 通則に置かれています。
- 国民健康保険法の公布日は昭和33年12月27日です。
- 国民健康保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 国民健康保険法第18条の前の条は国民健康保険法第17条です。
- 国民健康保険法第18条の次の条は国民健康保険法第19条です。
- 国民健康保険法第18条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第18条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333AC0000000192 - 本サイト収録
国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第18条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/333AC0000000192/18
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点国民健康保険法18条は、国保組合の規約に名称、組合員の範囲、保険料、準備金の管理など11項目の記載を義務づける。記載内容自体は各組合の自治で定まり、変更には厚生労働大臣の認可を要する。
Q · 国保組合の保険料や資格って、法律のどこに書いてあるんですか?
法律ではなく、組合が自分で作った規約に書かれています
国民健康保険法18条は、国保組合の規約に必ず記載すべき11項目を定めています。名称、組合の地区及び組合員の範囲、加入脱退、被保険者資格の得喪、役員、組合会、保険料、準備金その他の財産の管理、公告の方法などです。つまり保険料額や家族の資格要件といった具体的な中身は法律本体ではなく各組合の規約に書かれており、その変更には組合会の議決と厚生労働大臣の認可が必要です(同法20条)。
解説
国民健康保険組合、いわゆる「国保組合」は、医師・歯科医師・薬剤師・建設業・食品業・理美容業など、同業者が集まって作る独立した保険者である。市町村の国保とは別の法人であり、保険料も給付も自分たちの規約で決めている。18条は、その規約に何を書かねばならないかを11項目で列挙する。ここが実は急所だ。あなたが個人事業主として建設国保や医師国保に加入しているなら、あなたの保険料額、家族が入れるかどうか、資格をいつ失うか、組合が積み立てた準備金の扱い、そのすべてがこの11項目のどれかに対応する規約条項に書かれている。組合のサイトで「規約」を開けば読める。あなたが毎月払っている数万円の根拠は、法律でも政令でもなく、その規約の一行なのである。そして規約の変更は組合会の議決と厚生労働大臣の認可を要する(同法20条)。つまり、あなたが知らないうちに保険料の仕組みが変わるとき、必ず議事録という足跡が残っている。
法的な位置づけ
国民健康保険法18条は、国民健康保険組合の規約の必要的記載事項を定める規定であり、名称、事務所の所在地、組合の地区及び組合員の範囲、加入及び脱退、被保険者資格の取得及び喪失、役員、組合会、保険料、準備金その他の財産の管理、公告の方法、厚生労働省令で定める事項の11号を列挙する。記載項目は法定され、内容は組合の自治に委ねられる。
手順
- 1.規約と関連規程を一式そろえる 組合のウェブサイトから規約 PDF を入手し、掲載がなければ事務所に「規約および関連規程・細則を一式」と指定して請求する。規約本体だけでは保険料の減免基準や任意給付の要件が分からないため、下位の規程まで取ることが要点
- 2.18条の11項目に対応づけて付箋を貼る 入手した規約を、名称・事務所・組合の地区及び組合員の範囲・加入脱退・資格得喪・役員・組合会・保険料・準備金・公告の方法・省令事項の11項目に一つずつ対応させる。特に自分に効くのは3号(組合員範囲)、5号(資格得喪)、8号(保険料)、9号(準備金)の4本
- 3.自分の負担と資格の根拠条項を特定する 毎月の保険料額が規約のどの条項の計算式から出ているか、業種転換や法人化で資格を失うのはどの条項かを特定する。定額制か所得段階制かで、所得が動いた年の有利不利が反転する点を確認しておく
- 4.不利益な扱いには根拠条項を文書で照会する 保険料、資格喪失、給付制限で不利益な扱いを受けたら、その根拠条項を文書で照会する。規約に根拠がなければ運用逸脱を指摘し、根拠があるなら変更の認可経緯(同法20条)と組合会議事録を確認する
- 5.処分への不服は審査請求の期間内に判断する 保険給付や保険料に関する処分に納得できない場合、国民健康保険審査会への審査請求(同法91条)を検討する。期間制限があるため、処分を知った時点で期限を逆算し、必要なら早めに専門家へ相談する
よくある質問 AI による整理
Q1国民健康保険組合とは何ですか?
医師、歯科医師、薬剤師、建設業、食品業、理美容業などの同業者が集まって設立する公法人の保険者です。市町村国保とは別法人で、保険料も給付も自前の規約で設計します。
Q2国保組合の規約に必ず書く項目は?
国民健康保険法18条が11項目を列挙します。名称、事務所所在地、組合の地区及び組合員の範囲、加入脱退、被保険者資格の得喪、役員、組合会、保険料、準備金その他の財産管理、公告の方法、厚生労働省令事項です。
Q3国保組合の規約はどうやって変更するの?
組合会の議決を経たうえで厚生労働大臣の認可が必要です(同法20条)。認可前の変更は効力を生じないため、理事の口頭説明だけで運用を変えることはできません。
Q4国保組合の資格はいつ失いますか?
規約の「被保険者の資格の取得及び喪失に関する事項」(18条5号)と組合員範囲(同3号)で決まります。業種転換、廃業、地区外転出が典型で、届出を怠ると遡って資格喪失扱いになり得ます。
Q5国保組合に家族も加入できますか?
組合員本人だけでなく世帯に属する者が被保険者となるのが一般的ですが、範囲は規約の資格条項(18条5号)次第です。健康保険の扶養概念とは仕組みが異なり、人数分の保険料がかかる設計が多くあります。
Q6国保組合の準備金とは何ですか?
将来の給付増や収支悪化に備えた積立金で、その管理ルールは規約の「準備金その他の財産の管理に関する事項」(18条9号)に書かれます。積立が薄い組合は保険料改定に追い込まれやすくなります。
Q7国保組合の決定に不服があるときは?
保険給付や保険料の賦課徴収に関する処分には、国民健康保険審査会への審査請求という行政的な不服申立ての道があります(同法91条)。期間制限があるため早期の確認が必要です。
Q818条11号の「厚生労働省令で定める事項」とは?
法改正を経ずに必要な記載項目を追加できる委任規定です。現在どの事項が指定されているかは国民健康保険法施行規則を確認する必要があり、省令改正で追加され得る点に注意します。
この条文についての質問 AI による整理
Q1自分が入ってる国保組合の規約って、どこで見られるんですか?
多くの組合はウェブサイトに規約 PDF を掲載しており、なければ事務所で閲覧請求できる。18条の11項目がそのまま章立てになっていることが多く、保険料条項と資格条項だけ読めば自分の負担構造は把握できる。実務のポイント:規約本体より重要なのが「規程」「細則」の階層で、保険料の減免基準や傷病手当金の支給要件はそちらに落ちていることが多い。規約だけ見て「うちの組合は傷病手当金がない」と諦める人がいるが、細則で任意給付として設けている組合は実際に存在する。事務局に「規約と関連規程を一式ください」と頼むのが正しい依頼の仕方だ
Q2組合の保険料って、市町村の国保より本当に安いんですか?
一概には言えない。多くの国保組合は規約で所得比例ではなく定額または簡易な所得段階制を採るため、高所得の事業主には有利、所得が低い年には不利になる。18条8号の保険料条項がその分岐点である。実務のポイント:所得が大きく落ちた年は市町村国保の方が安くなることがあるが、国保組合を一度脱退すると同じ組合に戻るには改めて加入要件の審査を受ける必要があり、業種や年齢によっては事実上戻れない。単年度の損得で動くと長期で損をする構造になっている
Q3従業員を雇って法人にしたら、国保組合から追い出されますか?
法人化すると健康保険の強制適用事業所となるが、年金事務所に健康保険被保険者適用除外承認申請を出して承認されれば、国保組合に残れる(健康保険法3条1項但書)。ただし組合の規約上の組合員範囲を満たしていることが前提になる(本条3号)。実務のポイント:この申請には事実発生から14日以内という期限があり、1日でも遅れると承認されず協会けんぽへ強制加入となる運用が一般的だ。法人設立日を決める段階で申請書を用意しておくかどうかで、その後何年分もの保険料が変わる(最新の改正状況をご確認ください)
Q4組合が保険料を上げるとき、加入者は何も言えないんですか?
保険料は18条8号により規約の記載事項であり、変更には組合会の議決と厚生労働大臣の認可が必要(同法20条)。組合会は組合員が選挙した議員で構成される(同法26条)ため、議員を通じた意思反映の経路は制度上開かれている。実務のポイント:組合会の議事録は組合員なら閲覧を求められるのが通例で、改定の根拠となった収支見通しもそこに添付されている。改定後に文句を言う組合員は多いが、予算審議の段階で資料を取り寄せる組合員はほとんどいない。その差が翌年の議案に効く
間違えやすい点 AI による整理
- 「国保組合も市町村の国保も、法律で決まった同じ制度」という前提そのものが誤っている。正しい問いは「自分の組合の規約は、保険料をどう設計しているか」である。同じ所得、同じ家族構成でも、加入する組合が違えば年間保険料が数十万円違う。比較対象は制度ではなく規約だ
- 規約に「組合員の範囲」が書いてあることは多くの加入者が知っている。しかし、その範囲から外れた瞬間に資格を失い、遡って無保険扱いになりうる深刻さまでは知らない。業種転換・廃業・地区外転出は、届出を怠れば資格喪失日まで遡って給付が返還請求される
- あなたから見れば組合は「保険料を集める事務所」だが、法律から見れば公法人であり、規約は組合員全体を拘束する自治法規である。この落差が効くのは紛争時だ。組合の決定に不服があるとき、相手は民間会社ではなく公法人であり、争い方も国民健康保険審査会への審査請求(同法91条)という行政的な道筋になる
- 「規約は組合が勝手に作れる」と思われがちだが、設立にも変更にも厚生労働大臣の認可が要る(同法17条、20条)。認可なき変更は効力を生じない。組合の理事が口頭で「来月から運用を変える」と言っても、規約が変わっていなければそれは運用逸脱である
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律の対象 | 18条:規約に何を書かねばならないか(必要的記載事項11項目) | 17条:組合の設立そのものと厚生労働大臣の認可 20条:規約を変更するときの手続と認可 |
| 加入者に効く場面 | 保険料額・資格要件の根拠がどこにあるかを探すとき | 新たに組合が作られる、または組合の存否を確認するとき 保険料改定や資格要件の変更が提案されたとき |
| 行政の関与 | 記載項目を法定するのみ、内容は組合の自治 | 設立に厚生労働大臣の認可が必要 組合会の議決に加えて厚生労働大臣の認可が必要 |
| 違反・不備の帰結 | 記載を欠く規約は認可段階で是正を求められる | 認可を欠けば組合として成立しない 認可なき変更は効力を生じず、先行運用は逸脱となる |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は1995年に単一保険者の全民健康保険へ統合したため、職域別の保険組合という受け皿がない。章程の必要記載事項という発想は工會法などの団体法に残る
韓国も2000年に職場組合と地域医療保険を統合し、国民健康保険公団という単一保険者となった。日本が残した組合自治を制度的に手放した対照例
疾病金庫の定款に必要的記載事項を法定する点で本条と構造が同じ。項目を法定し内容を自治に委ねる設計の継受元にあたる
公的保険ではなく雇用主提供プランの世界だが、プラン文書を書面化し必要事項を定めることを義務づける点で機能的に近い
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 一人親方として建設国保に入っている。従業員を雇って法人成りしたら、組合員のままでいられるのか。答えは規約の「組合の地区及び組合員の範囲」と「組合員の加入及び脱退に関する事項」の二項目にしか書いていない。法律本体を何時間読んでも出てこない
- もし、組合が保険料を来年度から一律3,000円上げると決めたら、あなたはどこで知る? 組合会の議決を経て規約変更、そして厚生労働大臣の認可という手順を踏む(20条)。議事録の閲覧を請求し、根拠となった収支見通しを確認する余地が、決定の前に存在する
- 医師国保に入っている歯科医院で、勤務スタッフが5人を超えた。適用事業所となっても組合を続けられるかは、健康保険法の適用除外承認(同法3条1項但書)と組合規約の組合員範囲の両方を満たす必要がある。手続の期限は事実発生からおおむね2週間、遅れると協会けんぽへ強制加入となり、家族分の保険料が跳ね上がる
- 親が理美容国保の組合員で亡くなった。店を継ぐ子は自動的に組合員になるのか。ならない。規約の加入手続を経なければ、無保険期間が発生する。葬儀に追われた14日間が、そのまま医療費10割負担の空白になりうる
- 友人が「国保組合の方が市町村国保より安いらしい」と相談してきた。安いかどうかを決めるのは所得ではなく規約の保険料設計である。多くの国保組合は所得比例ではなく定額制を採るため、高所得者ほど有利、低所得者ほど不利になりうる。この構造を三分で説明できるか
取るべき行動
被害を受けた側:1. 組合のウェブサイトまたは事務所で規約全文を入手し、18条の11項目に対応する条項に付箋を貼る2. 保険料・資格喪失・給付制限で不利益な扱いを受けたら、その根拠条項を組合に文書で照会する3. 規約に根拠がない運用であれば逸脱を指摘、根拠があるなら規約自体の認可経緯(20条)と組合会議事録を確認4. 保険給付や保険料の処分に不服なら、国民健康保険審査会への審査請求(同法91条)を検討、処分を知った日の翌日から3か月以内
訴えられた側:1. 組合の役員・事務局側であれば、まず18条11項目の記載漏れを点検、特に第11号の厚生労働省令委任事項は省令改正で追加されるため定期棚卸しが必要2. 規約変更は組合会議決 + 厚生労働大臣認可の順(20条)、内部運用の先行実施は避ける3. 組合員から照会があれば規約条項を明示して回答、口頭運用を根拠にしない4. 準備金の取崩しは規約の管理条項の範囲内か、監事監査で事前確認
時効(請求できる期限):本条自体に特定の期限はない。関連する期限は、規約変更は組合会議決後の厚生労働大臣認可を要し認可前は無効(同法20条)、保険料・給付に関する処分への審査請求は処分を知った日の翌日から3か月以内(同法91条、行政不服審査法18条)、保険料徴収権および還付請求権の消滅時効は2年(同法110条)。組合員資格の得喪の届出は組合規約が定める期間(多くは事実発生から14日以内)(最新の改正状況をご確認ください)
学説
通説的理解:18条各号は必要的記載事項であり、いずれかを欠く規約は設立認可(17条)および変更認可(20条)の段階で是正を求められると解される。記載項目を法定しつつ内容を組合の自治に委ねることで、透明性と自治の両立を図った規定と理解されている。
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.昭和13年(1938年) 新設:旧国民健康保険法制定。市町村ではなく組合を基本単位とする組合主義が採られ、規約による自治的運営の枠組みが置かれた
- 2.昭和33年(1958年) 改正:国民健康保険法の全部改正(法律第192号)。市町村を原則的保険者としつつ、既存の同業者組合を国民健康保険組合として存続させ、その規約の必要的記載事項を本条に整理した
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