国民健康保険法 第26条(組合会)
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- 組合に組合会を置く。
- 2.組合会は、組合会議員をもつて組織するものとし、組合会議員の定数は、組合員の総数の二十分の一を下らない範囲内において、規約で定める。ただし、組合員の総数が六百人をこえる組合にあつては、三十人以上であることをもつて足りる。
- 3.組合会議員は、規約の定めるところにより、組合員が、組合員のうちから選挙する。
- 4.組合会議員の任期は、三年をこえない範囲内において、規約で定める。
この条文の基本情報
組合会とは何ですか?
定義組合会とは、国民健康保険法第26条に定められた規定で、「組合に組合会を置く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国民健康保険法第26条(組合会)は、日本の国民健康保険法に含まれる条文です。
- 国民健康保険法第26条の条文原文は「組合に組合会を置く。」で始まります。
- 国民健康保険法第26条は第二節 管理に置かれています。
- 国民健康保険法の公布日は昭和33年12月27日です。
- 国民健康保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 国民健康保険法第26条の前の条は国民健康保険法第25条です。
- 国民健康保険法第26条の次の条は国民健康保険法第27条です。
- 国民健康保険法第26条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第26条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333AC0000000192 - 本サイト収録
国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第26条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/333AC0000000192/26
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点国民健康保険法26条は、国保組合に組合会を置き、議員定数を組合員総数の二十分の一以上とする。ただし組合員六百人超の組合は三十人以上で足り、議員は組合員の選挙で選ばれる。
Q · 国保組合の保険料って、結局だれが決めているんですか?
組合員が選んだ組合会議員が議決します
国民健康保険組合の保険料は、組合の規約で定められます(18条8号)。規約の変更は組合会の議決事項であり(27条1項)、その組合会は組合員が組合員のうちから選挙した組合会議員で組織されます(26条2項・3項)。議員定数は組合員総数の二十分の一以上ですが、組合員が六百人を超える組合では三十人以上で足ります。つまり保険料の水準は、行政が一方的に決めるのではなく、同業者から選ばれた議員の議決を経て決まる構造になっています。
解説
建設業、医師、薬剤師、理容美容、文筆やデザイン。同じ職種の自営業者が集まってつくる国民健康保険組合には、市町村の国保にはないものが一つある。議会である。二十六条は組合に組合会を置くと定め、その議員は組合員が組合員のうちから選挙すると書く。任期は三年以内。定数は組合員総数の二十分の一以上だが、但書があり、組合員が六百人を超える組合では三十人以上で足りる。つまり一万人の組合でも、議員三十人で適法だ。そしてこの三十人が、保険料に関する規約の変更も、予算も決算も、理事の選任も議決する(二十七条、二十三条)。あなたが毎月払っている国保組合の保険料は、役所が一方的に決めた金額ではない。同業者の代表が会議室で議決した金額である。
法的な位置づけ
国民健康保険法26条は、国民健康保険組合の議決機関である組合会の設置と構成を定める規定である。組合会は組合会議員で組織され、その定数は組合員総数の二十分の一を下らない範囲内で規約により定めるが、組合員総数が六百人を超える組合では三十人以上で足りる。議員は規約の定めに従い組合員が組合員のうちから選挙し、任期は三年を超えない範囲内で規約により定められる。
よくある質問 AI による整理
Q1国民健康保険組合とは何ですか?
同じ職種の自営業者などが組織する国民健康保険の保険者です。建設、医師、薬剤師、理容美容、文筆・デザインなどの業種で設立され、市町村国保とは別に運営されます。
Q2組合会とは何をする機関ですか?
国保組合の議決機関です。規約の変更、予算、決算、借入金、重要財産の処分、訴訟の提起と和解などを議決し、理事・監事の選任も行います(27条、23条)。
Q3組合会議員の定数は何人ですか?
組合員総数の二十分の一を下らない範囲内で規約が定めます。ただし組合員総数が六百人を超える組合は、三十人以上であれば足ります(26条2項但書)。
Q4組合会議員の任期は何年ですか?
三年を超えない範囲内で規約により定められます(26条4項)。三年が上限であり、組合ごとに二年などの短い任期を規約で定めることもできます。
Q5組合会議員はどうやって選ばれますか?
規約の定めるところにより、組合員が組合員のうちから選挙します(26条3項)。外部の有識者や行政が任命するのではなく、選出母体も被選挙資格も組合員に限られます。
Q6国保組合の規約はどこで見られますか?
各組合の事務所での備置き、広報誌、組合のウェブサイトなどで確認できます。組合会・保険料・給付は規約の必要記載事項です(18条)。
Q7臨時組合会はどうすれば招集できますか?
組合会議員の定数の三分の一以上が、会議の目的である事項と招集の理由を記載した書面で請求すれば、理事は請求日から二十日以内に招集しなければなりません(28条2項)。
Q8国保組合に加入できるのは誰ですか?
組合の地区内に住所を有し、規約で定める同種の事業または業務に従事する人とその世帯員が基本です。加入資格の詳細は各組合の規約で定められます。
この条文についての質問 AI による整理
Q1組合会議員って、そもそも立候補する人いるんですか?
定数割れや無投票当選は珍しくない。選挙の方法は規約の定めによる(二十六条三項)ため、組合ごとに手続も告知も違う。実務のポイント:組合会が成立しないとき、理事は都道府県知事の指揮を受けて議決すべき事項を専決処分できる(二十五条一項)。なり手がいない組合ほど、保険料も予算も理事と行政の判断で決まっていく。無関心のコストは、そこに現れる
Q2組合会で保険料を下げる議決をすれば、すぐ下がるんですか?
保険料は規約の必要記載事項(十八条八号)なので、変更には組合会の議決が要る。ただし規約変更の議決は都道府県知事の認可を受けなければ効力を生じない(二十七条二項)。議決だけでは動かない。実務のポイント:認可の実質的な審査対象は組合財政の健全性なので、引き下げる方向の議決ほど収支見通しの裏付けを求められる。数字を用意せずに出した値下げ案は、議場を通っても認可の段階で止まる
間違えやすい点 AI による整理
- 「国保の保険料は役所が決めるものだ」という前提で市役所に苦情を言う人がいるが、問いの宛先そのものが違う。市町村国保の保険料は条例で決まるが、国保組合の保険料は規約で決まり、規約の変更は組合会の議決事項(二十七条一項一号)。苦情を届けるべき相手は窓口の職員ではなく、あなた自身が選んだ組合会議員である
- あなたから見れば組合会は年に一度の形式的な集まりだが、法律から見れば予算・決算・借入金・重要財産の処分・訴訟の提起と和解まで握る議決機関である(二十七条)。しかも組合の書類を検査し、理事や監事に報告を請求する権限まで持つ(三十条)。この落差があるせいで、組合員は自分が握っている権限を一度も使わないまま、毎年の保険料通知だけを受け取り続ける
- 定数は組合員総数の二十分の一以上と聞いて手厚い代表制だと安心するなら、但書を読み落としている。六百人を超える組合は三十人以上で足りるため、組合が大きくなるほど議員一人が背負う組合員の数は増え、一票の重みは薄まっていく。三万人規模の組合なら、議員一人あたり千人を代表する計算になる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 条文が規律する対象 | 26条:組合会の設置・議員定数・選挙・任期(組織の器) | 27条:組合会が何を議決できるか(権限の中身) 29条:組合員と議員の議決権の数(一票の重み) |
| 数字の意味 | 定数は組合員総数の二十分の一以上、六百人超なら三十人以上 | 規約変更・予算・決算・借入金・重要財産の処分・訴訟と和解 組合員は一人一票、組合会議員は一人一議決権 |
| 組合員が使う場面 | 議員選挙に投票する/立候補する/定数を規約改正で動かす | 保険料に関する規約変更を議題に載せる 大口の組合員でも票を積み増せないことを確認する |
| 機能しないときの帰結 | 定数割れ・なり手不足で組合会が成立しなくなる | 理事が知事の指揮を受けて専決処分できる(25条1項) 少数の議員の出席で実質的な決定が進む |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は1995年に単一保険者へ一元化し、同業者が保険者を組織する制度自体がない。自営業者は職業工会を通じて加入し、保険料率の協議は全民健康保険会という協議組織が担うが、被保険者による議員選挙は存在しない
韓国も1977年に職域・地域の医療保険組合方式で出発したが、2000年に国民健康保険公団へ統合され組合は消滅した。現在は公団の理事会と財政運営委員会が意思決定を担い、被保険者による直接選挙は行われていない
ドイツの Krankenkassen は自治行政(Selbstverwaltung)を原則とし、Verwaltungsrat を社会保険選挙(Sozialwahl)で選出する。被保険者が議決機関を選挙で構成する点で日本の組合会と発想が最も近い。ただし対象は全国規模の疾病金庫であり、同業者単位ではない
米国には公的な同業者健康保険組合はないが、Taft-Hartley 型の multiemployer health plan が joint board of trustees によって運営される。労使同数の受託者が給付設計と拠出を決める点で、当事者自治という機能は共通する
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 来年度から保険料を引き上げると組合の広報誌に書いてあった。決まってしまう前に止める手はないのか? ある。組合会議員の定数の三分の一以上の同意を集め、会議の目的と理由を書いた書面を出せば、理事は請求日から二十日以内に臨時組合会を招集しなければならない(二十八条二項)。動くなら議決の後ではなく、通常組合会の招集通知が出る前の数週間しか効かない
- 組合員三百人の小さな国保組合。定数は二十分の一で十五人になる。十五の椅子に三百人という計算で、あなたが手を挙げたときの当選確率は、市議会議員選挙とは比べものにならない
- 理事の側から読むと、二十六条は別の顔を見せる。組合会が成立しないとき、または議決すべき事項を議決しないとき、理事は都道府県知事の指揮を受けてその事項を専決処分できる(二十五条一項)。議員の定数割れや慢性的な出席不足を放置すれば、組合員の自治は事実上、理事と行政の手に移る。定数と任期を規約でどう設計するかは、権力がどちらへ流れるかの設計でもある
学説
通説:26条は保険者自治の制度的な核と理解されている。保険料を負担する組合員自身が議決機関を選挙で構成することにより、保険料と給付の水準決定に当事者の意思を直接反映させる趣旨であり、但書による定数緩和は代表性よりも会議体としての運営可能性を優先した立法政策上の割り切りと説明される。
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.昭和13年(1938年) 新設:旧国民健康保険法が制定され、国民健康保険は同業者・地域住民が設立する組合方式で発足した。組合員による自治的な運営機構が当初から制度の前提とされた
- 2.昭和33年(1958年) 改正:国民健康保険法が全部改正され(昭和33年法律第192号)、市町村公営を原則としつつ既存の国民健康保険組合を存続させた。現行26条の組合会に関する規定はこの全部改正で置かれた
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