国民健康保険法 第28条(組合会の招集)
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- 理事は、規約の定めるところにより、毎年度一回通常組合会を招集しなければならない。
- 2.組合会議員が、その定数の三分の一以上の同意を得て、会議の目的である事項及び招集の理由を記載した書面を組合に提出して組合会の招集を請求したときは、理事は、その請求があつた日から起算して二十日以内に、臨時組合会を招集しなければならない。
この条文の基本情報
組合会の招集とは何ですか?
定義組合会の招集とは、国民健康保険法第28条に定められた規定で、「理事は、規約の定めるところにより、毎年度一回通常組合会を招集しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国民健康保険法第28条(組合会の招集)は、日本の国民健康保険法に含まれる条文です。
- 国民健康保険法第28条の条文原文は「理事は、規約の定めるところにより、毎年度一回通常組合会を招集しなければならない。」で始まります。
- 国民健康保険法第28条は第二節 管理に置かれています。
- 国民健康保険法の公布日は昭和33年12月27日です。
- 国民健康保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 国民健康保険法第28条の前の条は国民健康保険法第27条です。
- 国民健康保険法第28条の次の条は国民健康保険法第29条です。
- 国民健康保険法第28条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第28条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333AC0000000192 - 本サイト収録
国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第28条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/333AC0000000192/28
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点国民健康保険法28条は、理事に毎年度一回の通常組合会招集を義務づけ、議員定数の三分の一以上の同意を得た書面請求があれば、請求日から二十日以内の臨時組合会招集を義務づける。
Q · 国保組合の組合会って、理事が開かないと言ったら開けないんですか?
議員定数の三分の一の書面請求で理事に招集義務が生じます
国民健康保険法28条1項により、理事は毎年度一回通常組合会を招集する義務を負います。さらに2項では、組合会議員が定数の三分の一以上の同意を得て、会議の目的である事項及び招集の理由を記載した書面を組合に提出して請求した場合、理事は請求があった日から起算して二十日以内に臨時組合会を招集しなければなりません。招集するかどうかの判断権は理事に残らず、少数派議員が議題設定権を行使できる仕組みです。
解説
国民健康保険組合の理事が「今年は組合会を開かない」と決めることは、法律上できない。国民健康保険法28条1項は、理事に対し毎年度一回の通常組合会招集を義務づけている。だがこの条文の本当の価値は2項にある。あなたが組合会議員であり、理事会の運営に疑問を持っているとする。予算の使途が不透明、保険料の引き上げ根拠が説明されない、特定の理事に権限が集中している。そのとき、議員定数の三分の一以上の同意と、会議の目的である事項および招集の理由を記載した書面。この二つを揃えて組合に提出すれば、理事は請求日から二十日以内に臨時組合会を招集しなければならない。理事の同意は要らない。理事が嫌がっても、二十日という期限が理事を縛る。少数派の議員が、多数派の執行部に対して議題設定権を奪い取れる仕組みが、ここに埋め込まれている。
法的な位置づけ
国民健康保険法28条は、国民健康保険組合における組合会の招集手続を定める規定である。1項は理事に毎年度一回の通常組合会招集義務を課し、2項は組合会議員が定数の三分の一以上の同意と、会議の目的である事項及び招集の理由を記載した書面をもって請求した場合に、理事に請求日から二十日以内の臨時組合会招集義務を生じさせる。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.規約で議員定数と招集手続の細目を確認する 組合規約を開き、組合会議員の定数条項と招集手続の規定を確認する。三分の一が具体的に何名になるかを算出し、欠員がある場合も在任者数ではなく定数を基準に計算する
- 2.会議の目的である事項を一義的に特定する 「運営の是正」のような抽象表現では足りない。「令和○年度保険料率改定案の撤回および再算定」のように、議決対象が一読で特定できる水準まで議案を絞り込み、招集の理由も併記する
- 3.定数の三分の一以上の同意を書面で集める 同意した議員の日付・署名・押印を揃える。同意の証明方法を統一し、後から翻意した議員が出た場合に備えて意思確認の記録を残す
- 4.配達証明付きで組合に提出し提出日を証拠化する 配達証明付き郵便または受領印のある持参で提出する。二十日の起算点を固定し、理事側の「受け取っていない」「受理していない」という主張の余地を潰す
- 5.二十日の満了日を逆算し、経過後の手段を準備する 提出日から二十日の満了日をカレンダーで確定する。期限を過ぎても招集通知が届かない場合に備え、監事への申出書案と都道府県知事への申立て文案を事前に用意しておく
よくある質問 AI による整理
Q1国民健康保険法28条とは何ですか?
国保組合の組合会招集手続を定める条文です。1項が毎年度一回の通常組合会、2項が議員定数の三分の一以上の書面請求による臨時組合会の招集義務を規定しています。
Q2臨時組合会の招集請求はいつまでに応じる必要がありますか?
請求があった日から起算して二十日以内です。本条2項が理事に招集義務を課しており、理事の裁量で期限を延ばすことはできません。
Q3組合会の招集請求に必要な書面には何を書きますか?
会議の目的である事項と招集の理由の記載が条文上必須です。目的事項が曖昧だと請求の適法性自体が争われるため、議案を一義的に特定して記載します。
Q4三分の一の同意は誰を基準に数えますか?
組合会議員の定数が基準です。在任者数や出席者数ではなく、規約に定められた定数の三分の一以上の同意が必要になります。
Q5通常組合会は年に何回開かれますか?
本条1項により毎年度一回が最低ラインです。規約でこれを上回る回数を定めることは妨げられません。
Q6国保組合の理事が招集を拒否したらどうなりますか?
本条2項の招集義務違反となり、決議手続の瑕疵や都道府県知事の監督権行使につながり得ます。本条には議員による直接招集の規定はありません。
Q7国民健康保険組合とは何ですか?
医師・歯科医師・薬剤師・建設業など同種の事業または業務に従事する者が設立する国民健康保険の保険者です。市町村国保とは別の運営主体になります。
Q8組合会の招集請求は誰ができますか?
組合会議員です。組合員個人が直接請求する制度ではなく、議員が定数の三分の一以上の同意を集めて書面で請求する構造になっています。
この条文についての質問 AI による整理
Q1三分の一って、出席してる議員の三分の一ですか、それとも全員の三分の一ですか?
定数の三分の一です。本条2項は「その定数の三分の一以上」と定めており、実際の在任者数や出席者数ではなく、規約で定められた議員定数が基準になります。実務のポイント:欠員が出ている組合では、在任者ベースで数えると足りているのに定数ベースでは足りない、という取り違えが起きます。署名を集める前に規約の定数条項を確認しておくと、集め直しの手間がなくなる
Q2理事が二十日を過ぎても開かなかったら、議員だけで勝手に会議を開けますか?
本条は理事の招集義務を定めるのみで、議員による直接招集の規定は置いていません。実務上は組合規約の定め、監事への申出、都道府県知事の監督権(同法106条以下)を通じた是正が現実的なルートになります。実務のポイント:この点は組合ごとの規約設計で差が出るところで、解釈が分かれる論点でもあります。規約に議員招集の補充規定があるかどうかを先に確認しておくと、期限切れの局面で打てる手の数が変わる
間違えやすい点 AI による整理
- 「組合会は理事が開くもので、議員側からは要求できない」と思われがちだが、2項は逆の設計をしている。請求要件を満たせば招集は理事の義務であり、開くか開かないかの判断権は理事に残らない
- 招集請求の制度自体は知っていても、「書面に何を書くか」が効力を左右する点まで意識している人は少ない。条文は会議の目的である事項と招集の理由の記載を明文で要求している。目的事項の記載が曖昧だと、請求の適法性そのものが争われ、二十日の起算も揺らぐ。署名を集める労力より、書面の起案精度のほうが勝負を決める
- 「三分の一以上の同意」を集めるのが最大の壁だと考えるのは、問いの立て方が少しずれている。実務で詰まるのは、同意の証明方法(署名か記名押印か、意思確認の記録をどう残すか)と、同意した議員が後から翻意した場合の扱いである。頭数を揃えた瞬間がゴールではなく、そこからが手続の始まりだ
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定の対象 | 28条:組合会の招集(通常・臨時) | 27条:組合会議員の定数と選挙 29条:組合会の定足数と議決方法 |
| 誰を拘束するか | 理事(招集義務を負う) | 組合(定数設定と選挙手続) 組合会(会議体としての議事運営) |
| 議員側の起動権 | 定数三分の一以上の書面請求で招集を強制できる | 定数そのものが三分の一の母数になる 招集後の議決成立要件を定めるのみ |
| 時間的拘束 | 通常は毎年度一回、臨時は請求日から二十日以内 | 任期・選挙時期の枠組み 期日当日の出席状況で判断 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾の全民健保は単一保険者制であり日本のような業種別組合会は存在しない。会員一定割合による臨時会招集請求という型は人民團體法に見られる
韓国も2000年の統合で単一保険者(국민건강보험공단)となり、組合単位の招集請求は残っていない。理事会・재정운영위원회の会議招集規定が機能的に近い
ドイツは疾病金庫(Krankenkasse)の自治行政機関である Verwaltungsrat に会議招集規定を置く。構成員の一定数による招集請求という構造は日本の組合会に近い
米国は公的な業種別健康保険組合という制度自体がなく、雇用主提供プランの受託者責任と運営手続の枠組みで規律される。対応は機能的類似にとどまる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 医師国保・建設国保などの組合で、理事長が保険料率の大幅引き上げを内々に決めていると噂が流れた。次の通常組合会は半年先。あなたが議員定数の三分の一を集めて書面を出せば、二十日以内に臨時組合会が開かれ、引き上げ案は議員全体の前に引きずり出される。半年待つ必要はない
- あなたは理事側に立っている。議員から招集請求の書面が届いた。「請求理由が不十分だ」「今は時期が悪い」と判断して放置したらどうなるか。二十日の期限は理事の裁量ではない。招集しなければ、組合の意思決定手続に瑕疵があるとして後の決議の効力争い、都道府県知事の監督権行使(同法106条等)を招く。受け取った日を記録し、二十日を逆算する作業が最優先になる
- もし、理事の一人が組合の資金を私的に流用している疑いが出たら? 監事の監査を待つルートもあるが、議員三分の一の署名があれば、あなた側から会議の場そのものを作り出せる。調査委員会の設置も、理事の解任の議論も、まず会議が開かれなければ始まらない
- 書面を出してから十八日目。まだ招集通知が来ない。残り二日。この段階で何を準備するか。請求書の提出日を証明する記録(配達証明、受領印の写し)と、招集がなされなかった場合の監督官庁への申立て文案。時間圧の中では、事前に押さえた証拠だけが効く
取るべき行動
被害を受けた側:1. 組合規約で組合会議員の定数と招集手続の細目を確認、三分の一が具体的に何名かを確定する2. 会議の目的である事項を一義的に書けるところまで絞り込む(「運営の是正」では不可、「令和○年度保険料率改定案の撤回および再算定」のように特定する) 3. 同意署名を集め、日付・署名・押印を揃える4. 配達証明付きで組合に提出、提出日を証拠化5. 二十日を過ぎても招集がなければ、都道府県への申立てを含む次の手を弁護士と詰める
訴えられた側:1. 請求書を受領した日を記録、二十日の満了日を即座に逆算して関係者に共有2. 請求の形式要件(三分の一の同意、目的事項と理由の記載)を確認、不備があれば補正を求めつつ、招集自体は期限内に行う方向で検討する(不備を理由に放置するのが最も危険) 3. 目的事項に沿った議案書と資料を準備、議事運営は規約どおりに4. 議題の当否について反論があるなら、招集を拒むのではなく会議の場で説明責任を果たすほうが、後の争いで圧倒的に有利になる
時効(請求できる期限):招集請求があった日から起算して二十日以内に臨時組合会を招集する義務(本条2項)。通常組合会は毎年度一回(同1項)。決議の効力を争う訴えについては本法に特定の出訴期間の定めがなく、一般の消滅時効(民法166条、権利行使可能を知った時から5年または権利行使可能時から10年)が問題となりうる
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