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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年9月5日読了 7 分7 分7 分

国民健康保険法 第27条(組合会の議決事項)

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  1. 次の各号に掲げる事項は、組合会の議決を経なければならない。
  2. 一規約の変更
  3. 二借入金の借入及びその方法並びに借入金の利率及び償還方法
  4. 三収入支出の予算
  5. 四決算
  6. 五予算をもつて定めるものを除くほか、組合の負担となるべき契約
  7. 六準備金その他重要な財産の処分
  8. 七訴訟の提起及び和解
  9. 八前各号に掲げる事項のほか、規約で組合会の議決を経なければならないものと定めた事項
  10. 2.前項第一号、第二号及び第六号に掲げる事項(同項第一号及び第二号に掲げる事項のうち、合併により消滅する組合の地区を合併後存続する組合の地区の一部とする地区の拡張に係る規約の変更その他の厚生労働省令で定めるものを除く。)の議決は、都道府県知事の認可を受けなければ、その効力を生じない。
  11. 3.第十七条第三項及び第四項の規定は、組合の地区の拡張に係る規約の変更に関する前項の認可について準用する。
  12. 4.組合は、第一項第三号に掲げる事項及び第二項に規定する厚生労働省令で定める事項の議決をしたときは、遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。

この条文の基本情報

組合会の議決事項とは何ですか?

定義組合会の議決事項とは、国民健康保険法第27条に定められた規定で、「次の各号に掲げる事項は、組合会の議決を経なければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国民健康保険法第27条(組合会の議決事項)は、日本の国民健康保険法に含まれる条文です。
  2. 国民健康保険法第27条の条文原文は「次の各号に掲げる事項は、組合会の議決を経なければならない。」で始まります。
  3. 国民健康保険法第27条は第二節 管理に置かれています。
  4. 国民健康保険法の公布日は昭和33年12月27日です。
  5. 国民健康保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 国民健康保険法第27条の前の条は国民健康保険法第26条です。
  7. 国民健康保険法第27条の次の条は国民健康保険法第28条です。
  8. 国民健康保険法第27条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第27条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333AC0000000192
  • 本サイト収録国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第27条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/333AC0000000192/27

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点国民健康保険法27条は、規約の変更や借入金など七類型を国保組合の組合会の議決事項と定める。うち規約の変更・借入金・重要な財産の処分は、都道府県知事の認可がなければ効力を生じない。

Q · 国保組合から保険料の値上げ通知が来たけど、もう決定なんですか?

組合会の議決と知事の認可が揃って初めて効力が生じます

国保組合の保険料は規約で定められ(国民健康保険法81条)、規約の変更は組合会の議決事項です(27条1項1号)。さらに27条2項は、その議決について都道府県知事の認可を受けなければ効力を生じないと定めています。届出でも報告でもなく、効力発生要件です。したがって理事会の合意日や通知書の日付では足りず、議決と認可の二つを通過した時点で初めて新しい保険料が効力を持ちます。通知を受け取ったら、組合会の議決年月日と知事の認可年月日を事務局に照会するのが最初の一手です。

解説

建設国保や医師国保から封筒が届き、来年度の保険料が上がると書かれている。多くの組合員はそこで諦める。だが国保組合の保険料は規約で定められ(81条)、規約の変更は組合会の議決を経たうえで、都道府県知事の認可を受けなければ効力を生じない(27条1項1号、2項)。値上げの効力が生まれるのは、理事会が合意した日でも通知書の日付でもなく、議決と認可という二つの関門を通った瞬間だ。27条が並べるのは規約変更、借入金、予算、決算、予算外の契約、準備金その他重要な財産の処分、訴訟の提起と和解の七類型に、規約で追加した事項を足したもの。このうち規約変更・借入金・重要財産の処分の三つだけが、さらに知事の認可を要する(一部は厚生労働省令で除外される)。あなたが組合員なら、議決日と認可日を尋ねられる立場にいる。役員や事務局なら、議決を飛ばした執行が後で問われる側に立っている。

法的な位置づけ

国民健康保険法第27条は、国民健康保険組合の意思決定手続を定める規定である。規約の変更、借入金の借入及びその方法・利率・償還方法、収入支出の予算、決算、予算外で組合の負担となる契約、準備金その他重要な財産の処分、訴訟の提起及び和解の七類型と規約で追加した事項を組合会の議決事項とし、うち規約の変更、借入金、重要な財産の処分の議決については都道府県知事の認可を効力発生要件とする。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.案件が27条1項のどの号に当たるかを確定する 規約の変更(1号)、借入金(2号)、予算(3号)、決算(4号)、予算外の契約(5号)、重要な財産の処分(6号)、訴訟の提起及び和解(7号)、規約で追加した事項(8号)のどれかを最初に特定する。号が決まれば、認可が要るか届出で足りるかが自動的に決まる
  2. 2.認可・届出の要否を仕分けする 1号・2号・6号は都道府県知事の認可が効力発生要件(27条2項)。3号および省令で定める事項は議決後に遅滞なく届出(同条4項)。4号・5号・7号は議決のみ。厚生労働省令による除外(地区拡張に係る規約変更等)に当たらないかも確認する
  3. 3.施行日から逆算して議決日と申請日を設計する 認可には都道府県の標準処理期間がある(行政手続法6条)。四月一日施行を狙うなら、標準処理期間を所管課に確認し、それを織り込んで組合会の招集日と認可申請日を決める。読み違えると旧料率のまま一年を走ることになる
  4. 4.組合会で議決し、議事録に年月日を明記する 招集通知を規約所定の期間前に発し、組合会で議決を得る。議事録には議決年月日、議案の号数、賛否の数を明記する。組合と取引する相手方に対しては、契約書に議決年月日を記載させておくと後から効力を争われにくい
  5. 5.認可申請または届出を提出し、認可年月日を記録する 1号・2号・6号は認可申請書を都道府県へ提出し、認可書の年月日を組合の記録に残す。3号等は議決後遅滞なく届け出る。組合員向けの通知文には、議決年月日と認可年月日の両方を書くのが最も誤解を生まない

よくある質問 AI による整理

Q1組合会の議決事項とは何ですか?

国民健康保険法27条1項が定める、国保組合が組合会で決めなければならない事項です。規約の変更、借入金、予算、決算、予算外の契約、重要な財産の処分、訴訟の提起及び和解の七類型に、規約で追加した事項が加わります。

Q2国保組合の保険料は誰が決めるのですか?

組合の規約で定められます(国民健康保険法81条)。市町村国保のような条例ではなく規約なので、改定には組合会の議決(27条1項1号)と都道府県知事の認可(同条2項)が必要です。

Q3知事の認可はいつ必要ですか?

規約の変更、借入金、準備金その他重要な財産の処分の三類型の議決に必要です(27条2項)。ただし合併に伴う地区拡張に係る規約変更など、厚生労働省令で定めるものは除かれます。

Q4認可を受けないとどうなりますか?

その議決は効力を生じません。27条2項は「認可を受けなければ、その効力を生じない」と定める効力発生要件であり、届出や報告とは重みが違います。認可前の値上げは法的にまだ発動していません。

Q5予算は届出だけでいいのですか?

収入支出の予算は組合会の議決が必要ですが(27条1項3号)、知事の認可までは要りません。議決後、遅滞なくその旨を都道府県知事へ届け出る義務があります(同条4項)。

Q6訴訟の提起に議決は必要ですか?

必要です。訴訟の提起及び和解は27条1項7号の議決事項です。ただし知事の認可は要らないため、組合会の議決だけで手続が完結します。

Q7理事長の一存で契約できますか?

予算をもって定めるものを除き、組合の負担となるべき契約は27条1項5号の議決事項です。理事長の権限は議決の執行であり、意思決定そのものではありません。

Q8不認可に不服がある場合はどうしますか?

認可は行政処分なので、処分を知った日の翌日から3か月以内に審査請求(行政不服審査法18条)、6か月以内に取消訴訟(行政事件訴訟法14条)が可能です。不認可には理由の提示が必要です(行政手続法8条)。

この条文についての質問 AI による整理

Q1保険料の値上げ通知が来たんですけど、これって組合が勝手に決められるんですか?

決められません。国保組合の保険料は規約で定められ(81条)、規約の変更は組合会の議決事項(27条1項1号)、さらに都道府県知事の認可を受けなければ効力を生じません(同条2項)。実務のポイント:組合の資料には議決年月日しか載らず、認可年月日まで書かれることは少ない。「認可の日付を教えてほしい」と聞けるかどうかで、返ってくる説明の粒度が変わります

Q2組合会の議決を経ないで結んだ契約って、無効になるんですか?

27条1項5号は予算外で組合の負担となる契約を議決事項としますが、議決を欠いた契約が対外的にも無効かは、実務上、解釈が分かれています。取引の安全と組合の内部統制のどちらを重く見るかの問題だからです。実務のポイント:争点は「相手方が議決の欠如を知っていたか」に寄りやすい。組合と取引する側は、契約書に議決年月日を書かせておくと後から効力を争われにくくなります

間違えやすい点 AI による整理

  • 理事長が決めれば組合は動くと思われているが、予算外の契約、借入金の利率や償還方法、訴訟の提起と和解まで組合会の議決事項である。理事長の権限は議決の執行であって、意思決定そのものではない
  • 知事の認可が要ることは知っていても、その重さを見誤っている人が多い。27条2項は「認可を受けなければ、その効力を生じない」と書く。届出でも報告でもなく、効力発生要件である。認可が下りるまで、その議決は法的にはまだ存在しないに等しい
  • 「組合会の議決さえあれば全部通る」という問いの立て方そのものが誤っている。規約変更・借入金・重要財産の処分は議決+認可の二段、予算は議決+届出、決算や訴訟の提起は議決のみ。項目ごとに関門の数が違う以上、「議決は済んだか」だけを聞いても答えの半分しか手に入らない
比較の観点この条文ほかの条文
規定の役割27条:組合会の議決事項と認可・届出の要否を定める手続規定16条:規約に記載すべき事項(議決の対象そのもの)を定める
81条:保険料を規約に委任する根拠規定
行政の関与1号・2号・6号は知事の認可が効力発生要件、3号等は届出記載事項の欠落は認可審査の段階で問題化する
保険料の具体的水準は規約に委ねられ、法律は上限を直接定めない
違反したときの効果認可なき議決は効力を生じない(27条2項)必要的記載事項を欠く規約は認可を得られない
規約の根拠を欠く賦課は根拠不備となる
組合員の介入点組合会の招集通知が届いた時点、および認可前の期間規約の新旧対照表を確認する段階
保険料率の算定根拠を照会する段階

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
全民健康保險法、合作社法

台湾は単一保険者制で、職域ごとの保険組合という枠組み自体が存在しない。保険料率は健保会の審議を経て衛生福利部が報請行政院核定する仕組みで、自治体の議決ではなく中央行政の決定に一本化されている。組合型自治団体の議決+主管機関核准という構造は、合作社法の社員総会決議と主管機関の核准に近い

韓国
국민건강보험법

韓国も2000年の統合により単一保険者制へ移行し、かつての医療保険組合は消滅した。保険料率は健康保険政策審議委員会の審議を経て大統領令で定められ、日本の組合会議決+知事認可に相当する二段構えは制度上存在しない

ドイツ
SGB V § 194・§ 195、SGB IV § 33

ドイツは公法上の社団である疾病金庫が定款(Satzung)を自ら定め、監督官庁の認可(Genehmigung)を受けて効力を生じる。自治運営機関(Verwaltungsrat)が議決し官庁が認可するという構造は、日本の組合会+知事認可と最も対応関係が明瞭である

アメリカ
LMRA § 302(c)(5)、ERISA 29 U.S.C. § 1102

米国には公的な職域健康保険組合は存在せず、労使折半で運営される multiemployer welfare plan が機能的に近い。受託者(trustees)が plan document に従って意思決定し、州の保険監督ではなく連邦の受託者責任法制が統制する点で、認可という事前統制の仕組みは持たない

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • もし、組合会の議決を経ないまま理事長が高額な基幹システムの導入契約に署名していたとしたら? 予算をもって定めるものを除く組合の負担となる契約は、27条1項5号の議決事項である。監査法人から指摘が入り、決算を議決する組合会まであと三週間。その間に追認の議決を取りに行くか、契約自体を組み直すかを決めなければならない
  • あなたが国保組合の事務局長で、来年度から保険料率を上げる規約変更を進めているとする。理事会の合意は取れ、組合員向けの内示も出した。だが知事の認可が下りるまで、その料率で賦課することはできない(27条2項)。都道府県の標準処理期間を読み違えると、四月一日の施行に間に合わず、旧料率で一年を走る羽目になる
  • 組合が保有していた土地を売ったと耳にした。準備金その他重要な財産の処分は27条1項6号の議決事項で、しかも知事の認可がなければ議決そのものが効力を生じない。議決も認可もない処分なら、組合の内部では根拠が欠けたままである

取るべき行動

被害を受けた側:1. 規約変更や保険料改定の通知が来たら、組合会の議決年月日と都道府県知事の認可年月日を事務局に照会する2. 認可前であれば、その議決はまだ効力を生じていない(27条2項) 3. 予算については議決後に知事への届出が義務づけられている(同条4項)ので、届出済みかも確認できる4. 説明を避けられる場合は、組合を所管する都道府県の国保担当課へ照会する。認可は行政処分(役所が下す具体的な決定)であり、所管課が事実関係を持っている

訴えられた側:1. 案件が27条1項の各号のどれに当たるかを最初に確定する2. 1号・2号・6号なら知事の認可、3号なら届出が追加で必要3. 認可には審査期間があるため、施行日から逆算して議決日と申請日を設計する4. 議決を欠いたまま執行してしまったら、次回組合会での追認と所管課への早期相談を並行させる。伏せたまま決算を通すと、後から指導監督で一段重い扱いになる

時効(請求できる期限):本条自体に固有の期限はない。ただし予算および厚生労働省令で定める事項の議決は「遅滞なく」都道府県知事へ届け出る義務がある(27条4項)。認可を要する事項は、標準処理期間(行政手続法6条)を織り込んで議決日を逆算する必要がある。不認可処分に不服があれば、処分を知った日の翌日から3か月以内に審査請求(行政不服審査法18条)、6か月以内に取消訴訟(行政事件訴訟法14条)。(最新の改正状況をご確認ください)

学説

通説(認可=補充行為説):27条2項の認可は、組合会の議決という基本行為を補充してその効力を完成させる行為と解される。したがって認可前の議決は存在しても効力を持たず、認可の時点で効力が発生する。認可は行政処分であり、不認可には理由提示が要求され、審査請求・取消訴訟の対象となる。

議決を欠く行為の効力をめぐる議論:1項5号の契約について議決を欠いたまま代表者が締結した場合、内部的な義務違反にとどまるのか対外的にも効力を欠くのかは見解が分かれる。相手方の善意・悪意を軸に調整する立場が実務的には採りやすく、契約書に議決年月日を記載させる実務対応がこの議論を回避する手段となる。

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.昭和13年(1938年) 新設:旧国民健康保険法が制定され、国民健康保険組合が保険者として法制化された。組合の自治と主務官庁の監督を組み合わせる基本構造がこの時点で成立する
  2. 2.昭和33年(1958年) 改正:国民健康保険法が全部改正され(昭和33年法律第192号)、現行法の体系が整備された。組合会の議決事項と認可・届出の仕分けが現行27条の形で定められる

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国民健康保険法の全文を見る所属する編章節を開く:第二節 管理

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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