国民健康保険法 第8条(資格喪失の時期)
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- 都道府県等が行う国民健康保険の被保険者は、都道府県の区域内に住所を有しなくなつた日の翌日又は第六条各号(第九号及び第十号を除く。)のいずれかに該当するに至つた日の翌日から、その資格を喪失する。ただし、都道府県の区域内に住所を有しなくなつた日に他の都道府県の区域内に住所を有するに至つたときは、その日から、その資格を喪失する。
- 2.都道府県等が行う国民健康保険の被保険者は、第六条第九号又は第十号に該当するに至つた日から、その資格を喪失する。
この条文の基本情報
資格喪失の時期とは何ですか?
定義資格喪失の時期とは、国民健康保険法第8条に定められた規定で、「都道府県等が行う国民健康保険の被保険者は、都道府県の区域内に住所を有しなくなつた日の翌日又は第六条各号(第九号及び第十号を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国民健康保険法第8条(資格喪失の時期)は、日本の国民健康保険法に含まれる条文です。
- 国民健康保険法第8条の条文原文は「都道府県等が行う国民健康保険の被保険者は、都道府県の区域内に住所を有しなくなつた日の翌日又は第六条各号(第九号及び第十号を除く。」で始まります。
- 国民健康保険法第8条は第二章 都道府県及び市町村に置かれています。
- 国民健康保険法の公布日は昭和33年12月27日です。
- 国民健康保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 国民健康保険法第8条の前の条は国民健康保険法第7条です。
- 国民健康保険法第8条の次の条は国民健康保険法第9条です。
- 国民健康保険法第8条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333AC0000000192 - 本サイト収録
国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/333AC0000000192/8
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点国民健康保険法8条は、住所を有しなくなつた日の翌日に被保険者資格を喪失すると定める。ただし同日に他の都道府県へ住所を移したときはその日、生活保護開始等は当日に喪失する。
Q · 引っ越したら、国民健康保険の資格はいつ切れるんですか?
転出日ではなく、その翌日に喪失します
国民健康保険法8条1項は、都道府県の区域内に住所を有しなくなつた日の「翌日」に資格を喪失すると定めます。ただし、転出したその日のうちに他の都道府県内に住所を得たときは、但書によりその日に喪失します。生活保護の開始や後期高齢者医療の対象となった場合(第6条第9号・第10号)は、2項により翌日ではなく当日に喪失します。資格の得喪は法律上当然に生じるものであり、役所への喪失届は確認のための報告にすぎず、届出日が喪失日になるわけではありません。
解説
引っ越しの手続きで、多くの人が「転出届を出した日に保険証が使えなくなる」と思っている。条文はそう書いていない。国民健康保険法8条1項は、都道府県の区域内に住所を有しなくなった日の「翌日」から資格を喪失すると定める。ただし但書がある。転出したその日のうちに別の都道府県に住所を得たときは、「その日」から喪失する。つまり日をまたぐ引っ越しか、当日中に新住所に落ち着くかで、資格が切れる日が一日ずれる。この一日は空白ではない。医療機関の窓口で「どちらの市町村に請求するか」を決める境界線であり、月末月初にかかると保険料の月割り(1か月分の保険料は月末時点の資格で決まる)も動く。さらに2項は、生活保護開始や後期高齢者医療の対象になった場合、翌日ではなく「その日」から即座に喪失すると定める。翌日ルールと同日ルール、条文は二つの時計を使い分けている。
法的な位置づけ
国民健康保険法8条は、都道府県等が行う国民健康保険の被保険者資格の喪失時期を定める規定である。原則として住所を有しなくなつた日または第6条各号(第9号・第10号を除く)に該当した日の翌日に資格を喪失し、同日中に他の都道府県内へ住所を移した場合は但書によりその日に喪失する。第6条第9号・第10号に該当した場合は2項により当日に喪失する。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.喪失事由と喪失日を確定する 住所移転なら転出日の翌日(同日に他の都道府県内へ住所を得たならその日)、生活保護開始や75歳到達など第6条第9号・第10号該当なら当日。届出日ではなく事由発生日から逆算して喪失日を特定する
- 2.14日以内に旧住所地で喪失届を出す 旧住所地の市区町村の国保窓口へ、事実があった日から原則14日以内に資格喪失届を提出し、被保険者証を返却する。同時に資格喪失証明書の交付を受けておくと、次の手続きが一度で済む
- 3.新しい保険の資格を空白なく立ち上げる 転居先の市区町村で国保加入届を出すか、勤務先の健康保険・後期高齢者医療・生活保護の医療扶助へ切り替える。証が手元に届く前でも、窓口で資格情報の確認を求めれば3割負担で受診できる運用がある
- 4.喪失日をまたぐ受診がないか突き合わせる 領収書の診療日と喪失日を照合し、喪失日以降に旧保険証で受診していれば自分から保険者に申し出る。その分は新保険者へ療養費として請求し、実質負担を3割に戻す
よくある質問 AI による整理
Q1国民健康保険の資格喪失日はいつですか?
原則は住所を有しなくなつた日の翌日です(8条1項本文)。同じ日に他の都道府県内へ住所を移した場合は但書によりその日、生活保護開始などは2項により当日に喪失します。
Q2国保の喪失届はいつまでに出す必要がありますか?
その事実があった日から原則14日以内です(国民健康保険法施行規則)。届出が遅れても資格は法律上すでに失われており、遅れるほど医療費の精算手続きが煩雑になります。
Q3資格喪失後に保険証を使うとどうなりますか?
保険者が負担した医療費(通常7割分)の返還を求められます。ただし新しい保険に加入していれば同額を療養費として請求できる場合が多く、最終的な負担は差額にとどまります。
Q475歳になると国民健康保険はどうなりますか?
誕生日当日から後期高齢者医療制度の被保険者となり、国保資格は8条2項により翌日ではなく当日に喪失します。誕生日当日の受診は後期高齢者医療の資格で行います。
Q5生活保護を受けると国民健康保険はどうなりますか?
保護開始決定の日から8条2項により資格を喪失し、医療は生活保護の医療扶助に切り替わります。開始日以降に国保証を使うと、後日医療費の返還請求を受けます。
Q6引っ越した月の国保の保険料はどちらの市町村に払いますか?
月末時点でどちらの保険者の資格があるかで月割りが決まる運用が一般的です。月末日の転出は1項本文か但書かで喪失日が一日ずれ、帰属先が入れ替わることがあります。
Q7国民健康保険の保険証はいつ返却すればいいですか?
資格喪失届と同時に返却するのが原則です。ただし法的に重要なのは返却の有無ではなく喪失日の確定であり、喪失日以降に受診していれば返却しても返還請求の対象になります。
Q8国民健康保険の資格喪失証明書はどこでもらえますか?
旧住所地の市区町村の国保窓口で交付されます。新住所での国保加入や、家族の健康保険の被扶養者になる際に、喪失日を証明する書類として求められます。
この条文についての質問 AI による整理
Q1会社の健康保険に入ったのに、国保の保険料の請求が来続けるのはなぜですか?
第6条により健康保険の被保険者となった時点で国保資格は法律上失われていますが、役所はその事実を知りません。喪失届を出すまで請求は止まりません。届出をすれば重複期間の保険料は精算されます。実務のポイント:二重に払った保険料の還付請求権は2年で時効消滅する(110条)。数年放置した分は取り戻せなくなるため、気付いた月のうちに窓口へ行くかどうかで戻る金額が変わる
Q2引っ越し当日に病院に行きたいんですが、どっちの保険証を出せばいいですか?
旧住所を出た日に新しい都道府県内に住所を得たなら、8条1項但書によりその日に旧資格は喪失するため、新保険者の資格で受診します。日をまたぐなら当日はまだ旧資格が有効です。実務のポイント:新しい保険証の交付には数日かかることが多いが、市町村窓口で「資格確認書」や資格情報の確認を求めれば、証が手元になくても窓口3割負担で受診できる運用がある。10割払って後で請求する手間を省ける
Q3海外に長期赴任するとき、国保はどうなりますか?
日本に住所を有しなくなるため、8条1項により転出日の翌日に資格を喪失します。帰国して再び住所を有すれば第7条により資格を取得します。実務のポイント:住民票を残したまま長期出国すると資格は継続し保険料も課され続けるが、海外での受診も海外療養費として一部請求できる場合がある。赴任期間と医療リスクを比べて、転出届を出すか残すかを選ぶ余地がある
間違えやすい点 AI による整理
- 「役所に喪失届を出した日から資格がなくなる」と考える人が大半だが、順序が逆である。資格の得喪は法律上、住所の移転や第6条該当事由の発生によって自動的に生じ、届出はそれを役所に知らせる報告にすぎない。届出を忘れても資格は失われており、その間に国保証で受診した医療費は後から返還請求される
- 転出と資格喪失の日付が一日ずれることは知っていても、その一日が保険料にどう効くかを知る人は少ない。国民健康保険料(税)は月末時点で資格があるかどうかで月割りが決まる運用が一般的であり、月末日に引っ越すと、どちらの市町村に一か月分を払うかがこの一日で入れ替わる(自治体の条例により運用差があるため、最新の取扱いをご確認ください)
- 「保険証を返せばそれで終わり」と考えている人は、問いの立て方を間違えている。返却は物理的な手続きであり、法的に重要なのは資格喪失日の確定と、その日以降の受診記録の有無である。返却したかどうかではなく、喪失日をまたいで受診したかどうかが返還請求の分かれ目になる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律する場面 | 8条:被保険者資格を失う時期 | 7条:被保険者資格を取得する時期 6条:そもそも被保険者としない者(適用除外) |
| 時期の原則 | 住所喪失日・第6条各号該当日の「翌日」 | 住所を有するに至った日・適用除外に該当しなくなった日の「当日」 時期の規定ではなく、該当性そのものを定める |
| 例外ルール | 1項但書=同日に他都道府県へ移転ならその日/2項=第9号・第10号該当は当日 | 取得は原則として当日で、翌日ルールはない 第9号(生活保護)・第10号は8条2項の当日喪失に直結 |
| 届出との関係 | 届出は確認的報告。出さなくても資格は失われる | 届出は確認的報告。出さなくても資格は発生する 該当事実の発生が基準で、届出は要件ではない |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は戸籍または一定期間の居留を資格要件とする単一保険者制。保険者が中央健康保険署ひとつであるため、日本のような保険者間の費用の切れ目が生じにくく、資格の終了日も出境・戸籍除籍等の事実日を基準に処理される
韓国は資格取得(제8조)・変動(제9조)・喪失(제10조)を条文で三分しており、死亡日の翌日、国外移住日の翌日など日本と同様に「翌日」基準を多用する。単一保険者(국민건강보험공단)のため転居では資格変動にとどまり喪失は生じない
ドイツは職域・地域を問わず疾病金庫(Krankenkasse)の Mitgliedschaft の終了時点を事由ごとに定める。転居では金庫を変える必要が原則なく、就労関係の終了や別制度への移行が終了事由となる点で、住所を軸とする日本の国保と発想が異なる
米国には全国民を対象とする公的医療保険がなく、Medicaid の資格喪失や雇用喪失が「qualifying life event」として Marketplace の特別加入期間を開く構造。喪失日は各州・各プランの規則で定まり、単一の法定日ルールは存在しない
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 3月31日に大阪府から東京都へ引っ越し、荷ほどきが終わったのは4月1日の夜。住民票の異動日はどちらか。1項但書が適用されるか本文が適用されるかで、大阪の国保資格が3月31日で切れるか4月1日で切れるかが決まり、3月分の保険料の帰属も変わる
- もし転出届を出したあと、新住所での転入届を出す前に急病になったら? 旧市町村の保険証はもう資格喪失後かもしれない。無資格で受診すると窓口はいったん10割請求、あとで新保険者に療養費として請求し直す手間が発生する
- 75歳の誕生日を迎えた親。その日から後期高齢者医療制度の被保険者となり(第6条の該当)、国保の資格は2項により「翌日」ではなく「当日」に喪失する。誕生日当日に病院へ行ったら、どちらの保険証を出すのか。答えは後期高齢者医療の被保険者証
- 生活保護の開始決定を受けた世帯。決定日当日から国保資格を失い、医療は生活保護の医療扶助に切り替わる。あなたが手元の国保証をそのまま使うと、後で保険者から医療費の返還請求が届く。返還までの猶予はあと数週間
- 会社に就職して健康保険(社会保険)に加入したのに、市役所へ国保の喪失届を出し忘れた。資格は法律上すでに喪失しているが、保険料の請求は届き続ける。届出を出すまで役所はあなたが二重加入状態であることを知らない
取るべき行動
被害を受けた側:1. 喪失日を特定する。住所移転なら転出日の翌日(同日に新住所を得たならその日)、生活保護開始や75歳到達なら当日2. 喪失日以降に旧保険証で受診していないか、領収書と診療日を突き合わせる3. 受診していた場合は、自分から保険者(市町村)に申し出る。放置して後日請求されるより、自己申告のほうが分割納付など柔軟な対応を得やすい4. 新しい保険者で資格を確定させ、その期間の医療費は療養費として請求する
訴えられた側:1. 保険者から医療費返還請求が届いたら、まず請求対象期間と自分の資格喪失日が一致しているか検証する。役所側が住民票の異動日だけで機械的に計算している場合がある2. 8条1項但書の適用があれば喪失日が一日ずれ、対象期間も変わる3. 資格喪失後の受診でも、新保険者に加入していれば同額が療養費として戻る場合が多く、実質負担は差額にとどまる。全額を諦める前にこれを確認する4. 納得できない処分であれば、通知書の教示欄に従って審査請求を検討する
時効(請求できる期限):資格喪失の届出は、原則としてその事実があった日から14日以内(国民健康保険法施行規則)。保険料(税)の徴収権および還付請求権は2年(国民健康保険法110条)。国保の保険者が行った処分に不服がある場合は、処分を知った日の翌日から3か月以内に国民健康保険審査会へ審査請求(最新の改正状況をご確認ください)
学説
通説:国民健康保険の被保険者資格は、住所の存在と第6条の適用除外事由の不存在という客観的事実によって当然に得喪され、届出は確認的・報告的行為にとどまる。8条の「翌日」原則は保障の空白を避けるため、但書および2項の「当日」規定は保険者間・制度間の二重負担を避けるための調整と解される。
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.昭和13年(1938年) 新設:旧国民健康保険法が制定され、被用者保険の外にある地域住民を対象とする任意設立の保険組合方式が導入される
- 2.昭和33年(1958年) 改正:国民健康保険法が全部改正され(法律第192号)、市町村に事業実施を義務づける国民皆保険体制の枠組みが整備される。資格取得・喪失の時期が法律上明確化された
- 3.平成18年(2006年)改正・平成20年(2008年)施行 改正:高齢者の医療の確保に関する法律に基づく後期高齢者医療制度の創設に伴い、同制度の被保険者が国保の適用除外として整理され、当日喪失の対象となる
- 4.平成27年(2015年)改正・平成30年(2018年)施行 改正:都道府県が財政運営の責任主体となり、保険者が「都道府県等」に再構成される。資格の基準が市町村単位から都道府県の区域単位に改められ、本条の「都道府県の区域内に住所を有しなくなつた日」という文言もこの構造に対応する
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