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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年9月5日読了 7 分7 分7 分

国民健康保険法 第10条(特別会計)

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都道府県及び市町村は、国民健康保険に関する収入及び支出について、政令で定めるところにより、それぞれ特別会計を設けなければならない。

この条文の基本情報

特別会計とは何ですか?

定義特別会計とは、国民健康保険法第10条に定められた規定で、「都道府県及び市町村は、国民健康保険に関する収入及び支出について、政令で定めるところにより、それぞれ特別会計を設けなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国民健康保険法第10条(特別会計)は、日本の国民健康保険法に含まれる条文です。
  2. 国民健康保険法第10条の条文原文は「都道府県及び市町村は、国民健康保険に関する収入及び支出について、政令で定めるところにより、それぞれ特別会計を設けなければならない。」で始まります。
  3. 国民健康保険法第10条は第二章 都道府県及び市町村に置かれています。
  4. 国民健康保険法の公布日は昭和33年12月27日です。
  5. 国民健康保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 国民健康保険法第10条の前の条は国民健康保険法第9条です。
  7. 国民健康保険法第10条の次の条は国民健康保険法第11条です。
  8. 国民健康保険法第10条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第10条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333AC0000000192
  • 本サイト収録国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/333AC0000000192/10

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点国民健康保険法10条は、都道府県及び市町村が国保の収入及び支出について、政令の定めにより特別会計を設けることを義務付ける。一般会計とは別の帳簿で経理されるため、給付の増加が保険料に跳ね返る。

Q · 市の財政が黒字なのに、どうして国保料だけ上がるんですか?

国保の会計は法律で一般会計から分離されているからです

国民健康保険法10条は、都道府県及び市町村に対し、国保の収入及び支出について特別会計を設けることを義務付けています。道路・学校・職員給与を扱う一般会計とは別の帳簿であるため、市の一般会計が黒字でも国保会計へ自動的には流れ込みません。国保の給付費は原則として保険料、国庫負担金、都道府県からの交付金で賄う建前であり、給付が増えれば保険料に跳ね返ります。2018年4月からは都道府県も特別会計を持ち、財政運営の責任主体となっています。

解説

国民健康保険料の額は、住んでいる市町村が裕福かどうかでは決まらない。決めているのは、この条文が強制的に作らせている一つの財布の中身だ。特別会計とは、道路や学校や職員給与を扱う一般会計から切り離された帳簿のこと。国保の収入(あなたが払う保険料、国庫負担金、都道府県からの交付金)と支出(医療機関へ支払う保険給付費)は、原則としてこの帳簿の中だけで完結させる建前になっている。だから給付が増えれば保険料に跳ね返るし、市の一般会計がいくら黒字でも自動的には流れ込まない。さらに二〇一八年四月から都道府県も特別会計を持ち、財政運営の責任主体は市町村から都道府県へ移った。市町村は都道府県に納付金を納め、それを賄える保険料率を条例で決める立場になった。あなたの保険料の根拠は、市の国保特別会計決算書と都道府県の国民健康保険運営方針という、誰でも閲覧できる二つの公開資料に数字で書いてある。

法的な位置づけ

国民健康保険法10条は、国民健康保険の特別会計設置義務を定める規定である。都道府県及び市町村は、国保に関する収入及び支出について、政令の定めるところによりそれぞれ特別会計を設けなければならない。一般会計と区分して経理することで、保険料収入と保険給付費の対応関係を会計上明示する機能を持つ。

よくある質問 AI による整理

Q1国民健康保険の特別会計とは何ですか?

国保の収入と支出だけを一般会計から切り離して経理する帳簿です。国民健康保険法10条が都道府県及び市町村に設置を義務付けており、政令で経理方法が定められます。

Q2国保の法定外繰入とは何ですか?

市町村が一般会計から国保特別会計へ法律上の根拠なく繰り入れる補填です。国は解消すべき赤字補填と位置付けており、続ける自治体には削減圧力がかかります。

Q3国保料は誰が決めているのですか?

2018年4月以降、保険料水準を規定する事業費納付金を都道府県が決定し、市町村がそれを賄う保険料率を条例で定めます。決定点が二段構造になっています。

Q4国保の特別会計決算はどこで見られますか?

市町村の決算書(国民健康保険特別会計の部)と、都道府県の国民健康保険運営方針で公開されています。いずれも住民が閲覧できる公開資料です。

Q5隣の市に引っ越すと国保料は変わりますか?

変わります。特別会計は市町村ごとに設けられ、保険料率も条例で市町村ごとに定めるためです。ただし2018年以降は都道府県単位での水準統一が進んでいます。

Q6国保料が上がるのを止める方法はありますか?

保険料率は条例改正で確定しますが、その前段に国保運営協議会への諮問があります。納付金額が示される秋から冬、協議会資料の公開時期が意見を届ける窓です。

Q7国保の特別会計は都道府県にもあるのですか?

あります。2018年4月施行の改正により本条の名宛人が「都道府県及び市町村」となり、都道府県も国保特別会計の設置を義務付けられました。

Q8介護保険にも同じような特別会計がありますか?

あります。介護保険法3条2項が市町村に介護保険の特別会計設置を義務付けており、国保と同じ会計隔離の構造をとっています。

この条文についての質問 AI による整理

Q1うちの市はお金があるのに、なんで国保料を安くしてくれないんですか?

一般会計から国保特別会計へ繰り入れること自体は可能ですが、法定外繰入は国から解消すべき赤字補填と位置付けられています。第10条が会計を分離し、第76条が市町村に保険料の徴収を義務付けている以上、給付費は原則として加入者の保険料で賄う建前です。実務のポイント:自治体ごとの法定外繰入額は都道府県の国民健康保険運営方針や国の事業年報で公表されており、隣の市と並べて比較できます。繰入に頼っている自治体ほど、数年後にまとめて値上げが来る

Q2国保料が払えないとき、放っておくとどうなりますか?

延滞金が加算され、最終的には財産の差押えに進みます。ただし第77条は、条例の定めにより特別の理由がある者への減免や徴収猶予を認めています。窓口では「払えない」ではなく、条例のどの減免事由に当たるかを聞くこと。実務のポイント:滞納が続くと保険給付の差止めや、窓口でいったん全額負担する取扱いに切り替わる場合があります(2024年12月の被保険者証廃止に伴い運用が変わっているため、最新の改正状況をご確認ください)。督促前に相談した記録があるかどうかで扱いは変わる

間違えやすい点 AI による整理

  • 国保の会計が別建てだという事実そのものは知られているが、その帰結まで降りている人は少ない。国保の加入者は自営業者、非正規雇用、無職、退職後の高齢者に偏っており、平均所得が低く医療費が高い集団だけで一つの財布を回している。会社員の健康保険より負担感が重くなるのは、運営の失敗ではなく会計を隔離した制度設計の必然である。
  • 「市長に言えば国保料を下げてもらえるのか」という問いの立て方が、二〇一八年以降はずれている。保険料水準を規定する納付金の額を決めるのは都道府県であり、市町村はその納付金を賄える保険料率を条例で定める立場に変わった。交渉すべき相手が二段になっているため、市役所の窓口だけを見ていると本当の決定点を外す。
  • 一般会計から国保会計への法定外繰入を「市の親切」と受け取る住民がいるが、国の側はこれを解消すべき赤字補填と位置付けている。国保に加入していない市民の税金で穴埋めしている構図でもあり、続ける自治体には削減の圧力がかかる。あなたから見れば恩恵でも、制度側から見れば是正対象、この落差が数年後の急な値上げとして返ってくる。
比較の観点この条文ほかの条文
規律の対象国保法10条:国保の収入・支出を特別会計で経理する義務国保法3条:都道府県と市町村が保険者となる主体の定め
地方自治法209条:一般会計と特別会計の区分に関する一般法
名宛人都道府県及び市町村(2018年4月以降)都道府県及び市町村(保険者としての地位)
普通地方公共団体一般
住民への効き方一般会計の黒字が保険料に自動反映されない根拠になる保険者が誰かによって手続の相手方が決まる
特別会計を条例で設置できる一般的根拠を与える
保険料との距離間接的:会計隔離により給付増が保険料に跳ね返る構造をつくる間接的:保険料率を条例で定める主体を画する
間接的:会計区分の一般ルールにとどまる

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
全民健康保險法(中華民国)

台湾は単一保険者(衛生福利部中央健康保險署)が全国一本の基金を運営し、市町村単位の会計隔離は存在しない。日本のように居住地で保険料が変わる構造を制度的に持たない点が最大の差

韓国
국민건강보험법(大韓民国国民健康保険法)

韓国も2000年の統合により単一保険者(国民健康保険公団)へ移行済み。地域加入者と職場加入者で保険料算定方式は分かれるが、会計は一本化されている

ドイツ
SGB V § 259 ff.

ドイツは疾病金庫ごとに独立した予算を持ちつつ、健康基金(Gesundheitsfonds)によるリスク構造調整で金庫間の加入者構成の偏りを財政的に平準化する。日本の都道府県単位化はこの発想に近い

アメリカ
Social Security Act Title XIX (Medicaid)

米国は公的医療保障が高齢者(Medicare)と低所得者(Medicaid)に限定され、州ごとの基金運営と連邦補助の組合せ。国民皆保険を前提とした地域保険会計という枠組み自体が存在しない

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 市の広報には財政は健全と書いてあるのに、なぜ国保料だけ上がり続けるのか? 答えは決算書の別冊にある。一般会計と国保特別会計は、最初から別の帳簿だからだ。
  • 市役所の国保担当になって最初の一年。秋以降に都道府県から示される納付金額を受けて、それを賄う保険料率案を国保運営協議会に諮り、三月議会の条例改正に間に合わせなければならない。特別会計の収支見通しを一枚で説明できないと、この日程は途中で崩れる。値上げ案を出す側に立つと、この条文が何を縛っているかが初めて体感できる。

学説

通説(社会保障法学):特別会計の設置義務は、保険給付と保険料負担の対応関係を会計上可視化し、保険原理に基づく財政規律を確保する趣旨と解される。もっとも国保は加入者構成が低所得層・高齢層に偏るため、国庫負担等の公費による補完が制度の前提に組み込まれている

改正沿革 AI による整理

  • 平成27年(2015年)改正、平成30年(2018年)4月1日施行 持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の一部を改正する法律により、国保の財政運営責任主体が市町村から都道府県へ移行。本条の名宛人も市町村のみから「都道府県及び市町村」へ改められ、都道府県にも国保特別会計の設置が義務付けられた

改正の年表

  1. 1.昭和33年(1958年) 新設:国民健康保険法(昭和33年法律第192号)の全部改正により、市町村に国保の特別会計設置義務を定める規定として置かれた
  2. 2.平成27年(2015年)改正・平成30年(2018年)4月1日施行 改正:持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の一部を改正する法律により、財政運営責任主体が都道府県へ移行。本条の名宛人が「市町村」から「都道府県及び市町村」に改められ、都道府県にも特別会計の設置義務が課された

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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