国民健康保険法 第76条の2(賦課期日)
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市町村による前条第一項の保険料の賦課期日は、当該年度の初日とする。
この条文の基本情報
賦課期日とは何ですか?
定義賦課期日とは、国民健康保険法第76条の2に定められた規定で、「市町村による前条第一項の保険料の賦課期日は、当該年度の初日とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国民健康保険法第76条の2(賦課期日)は、日本の国民健康保険法に含まれる条文です。
- 国民健康保険法第76条の2の条文原文は「市町村による前条第一項の保険料の賦課期日は、当該年度の初日とする。」で始まります。
- 国民健康保険法第76条の2は第五章に置かれています。
- 国民健康保険法の公布日は昭和33年12月27日です。
- 国民健康保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 国民健康保険法第76条の2の前の条は国民健康保険法第76条です。
- 国民健康保険法第76条の2の次の条は国民健康保険法第76条の3です。
- 国民健康保険法第76条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第76条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333AC0000000192 - 本サイト収録
国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第76条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/333AC0000000192/76_2
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点国民健康保険法76条の2は、市町村が課する保険料の賦課期日を当該年度の初日(4月1日)と定める。所得割は前年所得、軽減判定は賦課期日時点の世帯状況が基準となる。
Q · 国民健康保険料って、いつの時点の状況で決まるんですか?
賦課期日は4月1日。無職でも前年所得で計算されます
国民健康保険法76条の2により、市町村が課する保険料の賦課期日は当該年度の初日(4月1日)です。所得割は前年1月から12月の所得(同法施行令29条の7)で計算され、7割・5割・2割の法定軽減も原則として賦課期日時点の世帯の所得と人数で判定されます。そのため3月末に退職した人のもとにも、前年の高い所得を基準にした通知書が6月頃に届きます。非自発的失業者の軽減や77条の減免は、申請しなければ自動では動きません。
解説
4月1日。この一日が、あなたのその年度の国民健康保険料を組み立てる基準時になる。76条の2は「賦課期日は当該年度の初日」とだけ書いているが、この短い一文の射程は広い。所得割は前年1月から12月までの所得で計算され(国民健康保険法施行令29条の7)、低所得世帯の7割・5割・2割軽減も、原則として賦課期日時点の世帯主と被保険者の所得・人数で判定される。つまり3月に会社を辞めて収入がゼロになったあなたのもとに、去年の高い年収を基準にした通知書が6月頃に届く。しかも軽減の判定は4月1日の姿で凍結されるため、その後に世帯構成が変わっても、その年度の判定は原則として動かない。年度途中に加入した人には、資格取得月からの月割で課される。賦課期日は「払うかどうか」の分岐点ではなく、「何を基準に固定されるか」の時点である。
法的な位置づけ
国民健康保険法76条の2は、市町村が課する国民健康保険料の賦課期日を当該年度の初日と定める規定である。賦課期日は納付義務の有無そのものを決める日ではなく、所得割・均等割・平等割の算定および法定軽減の判定を行う基準時を画する。年度途中に資格を取得した者には、資格取得月からの月割で賦課される。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.通知書の算定根拠を前年の所得資料と突き合わせる 6月頃に届く納入通知書の「所得割の算定基礎」が、前年1月から12月の所得と一致しているかを源泉徴収票・確定申告書の控えで確認する。退職金や一時所得の扱いに誤りがないかも見る
- 2.住民税の申告が未了なら先に提出する 7割・5割・2割の法定軽減は申請不要で自動判定されるが、世帯全員の所得が把握されていることが前提。収入ゼロでも未申告だと所得不明扱いとなり軽減が外れるため、市区町村に住民税申告を出す
- 3.離職票を持って非自発的失業者の軽減を申請する 離職理由コードを確認し、特定受給資格者・特定理由離職者に該当すれば市区町村の国保窓口で軽減を申請する。前年の給与所得を100分の30とみなして所得割と軽減判定が再計算される
- 4.77条の減免と分割納付を最初の納期限が来る前に相談する 失業・災害・収入激減による減免(同法77条)は、納期限を過ぎた分を対象外とする自治体が多い。通知書を待たず、退職した時点で相談すれば年度の全期が射程に入る
- 5.資格の取得・喪失は14日以内に届け出る 就職して社会保険に入った、他市町村へ転出した、世帯構成が変わったときは原則14日以内に届出を行う(同法9条)。届出がないと賦課は止まらず、督促と延滞金だけが積み上がる
よくある質問 AI による整理
Q1国民健康保険料の賦課期日とは何ですか?
保険料の算定と軽減判定を行う基準時のことです。国民健康保険法76条の2により当該年度の初日、つまり4月1日に固定されます。納付義務の有無を決める日ではありません。
Q2国民健康保険料はいつ決まって、いつ通知が届きますか?
賦課期日は4月1日ですが、前年所得が確定し住民税課税情報が揃ってから算定されるため、通知書は6月頃に届く自治体が多いです。年度途中の異動があれば更正決定が追って届きます。
Q34月に就職して社会保険に入ったら、国保の保険料はどうなりますか?
会社の健康保険に加入した月以降、国保の資格がない月の分は課されません。ただし市区町村への資格喪失の届出(同法9条、原則14日以内)を出さないと請求は止まらず、督促だけが進みます。
Q4退職後の国民健康保険料はなぜこんなに高いのですか?
所得割が前年1月から12月の所得で算定されるためです(施行令29条の7)。収入がゼロになった年こそ、在職時の高い所得を基準にした請求が届く構造になっています。
Q5非自発的失業者の軽減はいつまでに申請すればよいですか?
離職票が届いた時点で早めに窓口へ。特定受給資格者・特定理由離職者に該当すれば前年給与所得を100分の30とみなして再計算されますが、自動適用ではなく申請が必要です。
Q6年度途中で国保に加入した場合も1年分請求されますか?
いいえ。資格取得月からの月割で賦課されます。賦課期日が4月1日であることは、年額を按分する起点を決めるものであり、加入していない月まで課す根拠にはなりません。
Q7国民健康保険料を滞納するとどうなりますか?
督促のうえ延滞金が加算され、短期被保険者証や資格証明書に切り替えられる場合があります。放置せず、分割納付の誓約や77条の減免を窓口で相談するのが現実的な出口です。
Q8世帯主が会社の健康保険でも、なぜ国保の納付書が届くのですか?
国保は世帯単位で世帯主に納付義務を課すためです(同法76条1項)。世帯主自身が国保の被保険者でなくても、世帯内に被保険者がいれば擬制世帯主として通知書が届きます。
この条文についての質問 AI による整理
Q14月に入ってから引っ越したら、保険料ってどっちの市に払うんですか?
国保の保険者は市町村ごとに別(国民健康保険法3条)で、転出日の属する月の前月分までが旧市町村、転入月分から新市町村の賦課になる。賦課期日が4月1日でも、一年分が旧市町村に固定されるわけではない。実務のポイント:保険料率は各市町村が条例で定めるため、同じ所得でも自治体間で年間数万円違う。転居先の国保料は各市の試算ページで事前に確認でき、引っ越し先の比較材料になる
Q2保険料を安くする方法って、そもそもあるんですか?
世帯所得に応じた7割・5割・2割の法定軽減は申請不要で自動判定されるが、前提として住民税の申告が要る。収入ゼロでも未申告だと所得不明扱いで軽減が外れる。失業・災害等による減免(国民健康保険法77条)と非自発的失業者の軽減は、いずれも申請しなければ適用されない。実務のポイント:無収入の年こそ申告を出す。申告用紙一枚の有無で、7割軽減がまるごと消える
間違えやすい点 AI による整理
- 「4月1日に国保に入っていなければ、その年度は払わなくて済むのでは」という問いの立て方そのものが誤っている。賦課期日は納める人を選別する日ではなく、算定の基準時を決める日である。年度途中に資格を取得すれば、その月から月割で課される。ずらすべきは日付ではなく、軽減・減免の申請タイミングだ
- 「保険料は前年の所得で決まる」ところまでは多くの人が知っている。知られていないのはその深刻度で、失業した年こそ請求が最も高くなる構造になっている点だ。雇用保険の特定受給資格者・特定理由離職者に当たれば前年の給与所得を100分の30とみなして再計算される特例があるが、これは自動では動かない。申請しなければ、高いままの通知書が確定する
- あなたから見れば「保険料」も「保険税」も市役所から来る同じ請求書だが、法律から見れば別の生き物である。市町村は76条1項ただし書により国民健康保険税として課すことも選べる。この選択一つで、時効は2年(同法110条)か5年(地方税法18条)か、不服申立ての行き先は国民健康保険審査会(同法91条)か市町村長への審査請求かが変わる。この落差を知らないまま、間違った窓口に3か月の期限を使い切る人がいる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 条文の役割 | 76条の2:保険料を算定する基準時(当該年度の初日)を定める | 76条:世帯主に対する保険料の賦課・徴収の根拠 77条:条例による減免、画一的賦課の逃がし弁 |
| 判断の対象 | いつの時点の所得・世帯状況を基準にするか | 誰に納付義務を課すか(世帯主) 確定した保険料を事後的に減らせるか |
| 納税者側の打ち手 | 退職日・転居日・世帯分離の時期を基準時の前後で設計する | 資格取得喪失の届出(9条)で賦課対象月を正す 納期限が来る前に減免・分割納付を申請する |
| 期限の性質 | 4月1日に固定、当事者の事情では動かない | 賦課決定は最初の納期の翌日から2年(110条の2) 多くの自治体が納期限経過分を対象外とする運用 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は単一の公営保険者による月単位の投保金額方式を採り、年度初日を基準時として一年分を固定する賦課期日の観念を置かない。保険料は所属カテゴリーと投保金額表により月ごとに決まる
韓国も単一保険者(국민건강보험공단)方式で、職場加入者は報酬月額、地域加入者は所得・財産を基礎に賦課する。市町村ごとの料率差が生じない点が日本との最大の相違
ドイツは疾病金庫ごとの料率+追加保険料方式で、保険料は原則として当月の収入に連動する。前年所得を基準時で固定する日本方式と異なり、収入減少がより早く保険料に反映されやすい
米国は公的単一保険ではなく、税額控除により保険料負担を調整する。控除額は当該課税年度の世帯所得で最終精算されるため、年内の収入減は確定申告で取り戻せる設計になっている
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 3月末で退職して、4月中に転職先が決まったらどうなる? 4月1日時点であなたは国保の被保険者だが、新しい会社の健康保険に4月中旬に入れば、月末に国保の資格がない月の分は課されない。ただし役所に資格喪失の届出を出さないと請求は止まらず、督促だけが進む。届出は原則14日以内(国民健康保険法9条)、離職票と新しい保険証を持って窓口へ行く日を今週中に決める必要がある
- 4月2日に世帯を分けた。軽減の判定は4月1日の世帯で確定している。その年度の通知書は、分ける前の世帯を前提に届く(世帯員の資格異動を伴う場合の再判定は自治体により取扱いが分かれる)
- 督促を放置してきた側の話。国保料の徴収権は2年で時効消滅する(国民健康保険法110条)が、あなたの市町村が保険「税」方式を採っていれば時効は5年(地方税法18条)。同じ未納額でも、封筒の表題が「保険料」か「保険税」かで3年分の差が出る。ただし督促状が出ていれば時効は更新されるため、放置で消えると期待するのは危険だ
取るべき行動
被害を受けた側:1. 通知書の所得割の算定所得が前年分で合っているか、前職の源泉徴収票と突き合わせる2. 離職票の離職理由コードを確認し、特定受給資格者・特定理由離職者なら非自発的失業者の軽減を窓口で申請、給与所得が100分の30で再計算される3. 住民税の申告が未了なら先に出す、法定軽減の前提になる4. それでも払えない額なら、77条の減免と分割納付を最初の納期限が来る前に相談する
訴えられた側:1. 封筒の表題が「保険料」か「保険税」かをまず見る、時効が2年(国民健康保険法110条)か5年(地方税法18条)かが変わる2. 督促状が出ていれば時効は更新される、放置して消えるとは考えない3. 資格証明書や短期被保険者証に切り替えられる前に、分割納付の誓約をして窓口で交渉する4. 賦課決定そのものに不服があるなら、保険料方式なら国民健康保険審査会へ審査請求(同法91条)
時効(請求できる期限):賦課期日は当該年度の初日(4月1日)で固定。賦課決定は当該年度における最初の納期の翌日から2年を経過した日以後はできない(国民健康保険法110条の2)。徴収権の時効は2年(同法110条)、国民健康保険税方式の市町村は地方税法18条で5年。賦課決定への審査請求は、処分を知った日の翌日から原則3か月以内(行政不服審査法18条)。資格喪失の届出は原則14日以内(同法9条、最新の改正状況をご確認ください)
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