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たばこ耕作組合法 第15条(定款)

  1. 組合の定款には、次の事項を記載しなければならない。
  2. 一事業
  3. 二名称
  4. 三地区
  5. 四事務所の所在地
  6. 五組合員の加入及び脱退に関する規定
  7. 六経費の分担に関する規定
  8. 七会計に関する規定
  9. 八役員の定数、任期及び選挙に関する規定
  10. 九事業年度
  11. 十公告の方法

この条文の基本情報

定款とは何ですか?

定義定款とは、たばこ耕作組合法第15条に定められた規定で、「組合の定款には、次の事項を記載しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. たばこ耕作組合法第15条(定款)は、日本のたばこ耕作組合法に含まれる条文です。
  2. たばこ耕作組合法第15条の条文原文は「組合の定款には、次の事項を記載しなければならない。」で始まります。
  3. たばこ耕作組合法第15条は第四章 管理に置かれています。
  4. たばこ耕作組合法の公布日は昭和33年5月2日です。
  5. たばこ耕作組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. たばこ耕作組合法第15条の前の条はたばこ耕作組合法第14条です。
  7. たばこ耕作組合法第15条の次の条はたばこ耕作組合法第16条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式たばこ耕作組合法(昭和三十三年法律第百三十五号)第15条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333AC1000000135
  • 本サイト収録たばこ耕作組合法(昭和三十三年法律第百三十五号)第15条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/333AC1000000135/15

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