第六十条
第60条
第五十六条の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は第五十七条の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者は、三十万円以下の罰金に処する。
2組合の代表者又は代理人、使用人その他の従業者が、その組合の業務に関して前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その組合に対して同項の刑を科する。
第六十条
第五十六条の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は第五十七条の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者は、三十万円以下の罰金に処する。
2組合の代表者又は代理人、使用人その他の従業者が、その組合の業務に関して前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その組合に対して同項の刑を科する。
第六十一条
次の場合には、組合の発起人、役員又は清算人は、十万円以下の過料に処する。
一この法律の規定に基いて組合が行うことができる事業以外の事業を行つたとき。
二この法律に基づく政令の規定による登記を怠つたとき。
三第十二条の規定に違反したとき。
四第十四条第二項後段若しくは第二十九条第四項(これらの規定を第三十七条第六項において準用する場合を含む。)又は第三十二条第四項の規定に違反したとき。
五第二十条(第五十四条において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。
六第二十二条第一項(第三十七条第六項又は第五十四条において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。
七第二十三条第一項又は第二十四条(これらの規定を第二十九条第五項、第三十七条第六項又は第五十四条において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。
八第二十七条又は第二十八条(これらの規定を第三十七条第六項又は第五十四条において準用する場合を含む。)の規定に違反して書類を備えて置かず、その書類に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は正当な理由がないのにその書類の閲覧を拒んだとき。
九第三十五条の三(第三十七条第六項において準用する場合を含む。)又は第三十九条第八項の規定に違反して議事録を作成せず、又はこれに記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をしたとき。
十第五十一条又は第五十三条に掲げる書類に記載すべき事項を記載せず、又は虚偽の記載をしたとき。
十一第五十一条の二第一項の期間内に債権者に弁済したとき。
十二第五十一条の二第一項又は第五十一条の四第一項に規定する公告を怠り、又は不正の公告をしたとき。
十三第五十一条の四第一項の規定に違反して破産手続開始の申立てを怠つたとき。
十四第五十二条の規定に違反して組合の財産を分配したとき。
十五第五十五条の規定に違反して届出を怠り、又は虚偽の届出をしたとき。
第六十二条
第五条第二項の規定に違反した者は、十万円以下の過料に処する。
このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)