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たばこ耕作組合法 第61条

  1. 次の場合には、組合の発起人、役員又は清算人は、十万円以下の過料に処する。
  2. 一この法律の規定に基いて組合が行うことができる事業以外の事業を行つたとき。
  3. 二この法律に基づく政令の規定による登記を怠つたとき。
  4. 三第十二条の規定に違反したとき。
  5. 四第十四条第二項後段若しくは第二十九条第四項(これらの規定を第三十七条第六項において準用する場合を含む。)又は第三十二条第四項の規定に違反したとき。
  6. 五第二十条(第五十四条において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。
  7. 六第二十二条第一項(第三十七条第六項又は第五十四条において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。
  8. 七第二十三条第一項又は第二十四条(これらの規定を第二十九条第五項、第三十七条第六項又は第五十四条において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。
  9. 八第二十七条又は第二十八条(これらの規定を第三十七条第六項又は第五十四条において準用する場合を含む。)の規定に違反して書類を備えて置かず、その書類に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は正当な理由がないのにその書類の閲覧を拒んだとき。
  10. 九第三十五条の三(第三十七条第六項において準用する場合を含む。)又は第三十九条第八項の規定に違反して議事録を作成せず、又はこれに記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をしたとき。
  11. 十第五十一条又は第五十三条に掲げる書類に記載すべき事項を記載せず、又は虚偽の記載をしたとき。
  12. 十一第五十一条の二第一項の期間内に債権者に弁済したとき。
  13. 十二第五十一条の二第一項又は第五十一条の四第一項に規定する公告を怠り、又は不正の公告をしたとき。
  14. 十三第五十一条の四第一項の規定に違反して破産手続開始の申立てを怠つたとき。
  15. 十四第五十二条の規定に違反して組合の財産を分配したとき。
  16. 十五第五十五条の規定に違反して届出を怠り、又は虚偽の届出をしたとき。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. たばこ耕作組合法第61条は、日本のたばこ耕作組合法に含まれる条文です。
  2. たばこ耕作組合法第61条の条文原文は「次の場合には、組合の発起人、役員又は清算人は、十万円以下の過料に処する。」で始まります。
  3. たばこ耕作組合法第61条は第八章 罰則に置かれています。
  4. たばこ耕作組合法の公布日は昭和33年5月2日です。
  5. たばこ耕作組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. たばこ耕作組合法第61条の前の条はたばこ耕作組合法第60条です。
  7. たばこ耕作組合法第61条の次の条はたばこ耕作組合法第62条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式たばこ耕作組合法(昭和三十三年法律第百三十五号)第61条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333AC1000000135
  • 本サイト収録たばこ耕作組合法(昭和三十三年法律第百三十五号)第61条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/333AC1000000135/61

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