たばこ耕作組合法 第17条(役員)
- 組合に、役員として理事及び監事を置く。
- 2.理事の定数は、三人以上とし、監事の定数は、二人以上とする。
- 3.役員は、定款で定めるところにより、組合員が総会(設立当時の役員にあつては、創立総会)において選挙する。ただし、役員(設立当時の役員を除く。)は、定款で定めるところにより、総会外において選挙することができる。
- 4.役員の選挙は、無記名投票によつて行う。
- 5.理事の定数の少くとも三分の二は、組合員又は組合員たる法人の役員でなければならない。ただし、設立当時の理事の定数の少くとも三分の二は、組合員になろうとする者又は組合員になろうとする法人の役員でなければならない。
この条文の基本情報
役員とは何ですか?
定義役員とは、たばこ耕作組合法第17条に定められた規定で、「組合に、役員として理事及び監事を置く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- たばこ耕作組合法第17条(役員)は、日本のたばこ耕作組合法に含まれる条文です。
- たばこ耕作組合法第17条の条文原文は「組合に、役員として理事及び監事を置く。」で始まります。
- たばこ耕作組合法第17条は第四章 管理に置かれています。
- たばこ耕作組合法の公布日は昭和33年5月2日です。
- たばこ耕作組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- たばこ耕作組合法第17条の前の条はたばこ耕作組合法第16条です。
- たばこ耕作組合法第17条の次の条はたばこ耕作組合法第17条の2です。
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- 正式書式
たばこ耕作組合法(昭和三十三年法律第百三十五号)第17条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333AC1000000135 - 本サイト収録
たばこ耕作組合法(昭和三十三年法律第百三十五号)第17条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/333AC1000000135/17