たばこ耕作組合法 第18条(役員の任期)
- 役員の任期は、三年以内において定款で定める期間とする。
- 2.設立当時の役員の任期は、前項の規定にかかわらず、創立総会において定める期間とする。ただし、その期間は、一年をこえてはならない。
- 3.前二項の規定は、定款によつて、前二項の任期を任期中に終了する事業年度のうち最終のものに関する通常総会の終結の時まで伸長することを妨げない。
この条文の基本情報
役員の任期とは何ですか?
定義役員の任期とは、たばこ耕作組合法第18条に定められた規定で、「役員の任期は、三年以内において定款で定める期間とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- たばこ耕作組合法第18条(役員の任期)は、日本のたばこ耕作組合法に含まれる条文です。
- たばこ耕作組合法第18条の条文原文は「役員の任期は、三年以内において定款で定める期間とする。」で始まります。
- たばこ耕作組合法第18条は第四章 管理に置かれています。
- たばこ耕作組合法の公布日は昭和33年5月2日です。
- たばこ耕作組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- たばこ耕作組合法第18条の前の条はたばこ耕作組合法第17条の2です。
- たばこ耕作組合法第18条の次の条はたばこ耕作組合法第18条の2です。
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- 正式書式
たばこ耕作組合法(昭和三十三年法律第百三十五号)第18条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333AC1000000135 - 本サイト収録
たばこ耕作組合法(昭和三十三年法律第百三十五号)第18条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/333AC1000000135/18