たばこ耕作組合法 第18条の4(組合の代表)
理事は、組合のすべての事務について、組合を代表する。ただし、定款の規定に反することはできず、また、総会の決議に従わなければならない。
この条文の基本情報
組合の代表とは何ですか?
定義組合の代表とは、たばこ耕作組合法第18条の4に定められた規定で、「理事は、組合のすべての事務について、組合を代表する。ただし、定款の規定に反することはできず、また、総会の決議に従わなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- たばこ耕作組合法第18条の4(組合の代表)は、日本のたばこ耕作組合法に含まれる条文です。
- たばこ耕作組合法第18条の4の条文原文は「理事は、組合のすべての事務について、組合を代表する。ただし、定款の規定に反することはできず、また、総会の決議に従わなければならない。」で始まります。
- たばこ耕作組合法第18条の4は第四章 管理に置かれています。
- たばこ耕作組合法の公布日は昭和33年5月2日です。
- たばこ耕作組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- たばこ耕作組合法第18条の4の前の条はたばこ耕作組合法第18条の3です。
- たばこ耕作組合法第18条の4の次の条はたばこ耕作組合法第18条の5です。
この条文を引用する
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- 正式書式
たばこ耕作組合法(昭和三十三年法律第百三十五号)第18条の4 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333AC1000000135 - 本サイト収録
たばこ耕作組合法(昭和三十三年法律第百三十五号)第18条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/333AC1000000135/18_4