たばこ耕作組合法 第19条(理事の責任)
- 理事は、法令、法令に基づいてする財務大臣の処分、定款、規約及び総会の決議を遵守し、組合のため忠実にその職務を遂行しなければならない。
- 2.理事がその任務を怠つたときは、その理事は、組合に対し連帯して損害賠償の責に任ずる。
- 3.理事がその職務を行うにつき悪意又は重大な過失があつたときは、その理事は、第三者に対し連帯して損害賠償の責に任ずる。重要な事項につき第二十八条第一項に掲げる書類に虚偽の記載をし、又は虚偽の登記若しくは公告をしたときも、また同様とする。
この条文の基本情報
理事の責任とは何ですか?
定義理事の責任とは、たばこ耕作組合法第19条に定められた規定で、「理事は、法令、法令に基づいてする財務大臣の処分、定款、規約及び総会の決議を遵守し、組合のため忠実にその職務を遂行しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- たばこ耕作組合法第19条(理事の責任)は、日本のたばこ耕作組合法に含まれる条文です。
- たばこ耕作組合法第19条の条文原文は「理事は、法令、法令に基づいてする財務大臣の処分、定款、規約及び総会の決議を遵守し、組合のため忠実にその職務を遂行しなければならない。」で始まります。
- たばこ耕作組合法第19条は第四章 管理に置かれています。
- たばこ耕作組合法の公布日は昭和33年5月2日です。
- たばこ耕作組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- たばこ耕作組合法第19条の前の条はたばこ耕作組合法第18条の5です。
- たばこ耕作組合法第19条の次の条はたばこ耕作組合法第20条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
たばこ耕作組合法(昭和三十三年法律第百三十五号)第19条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333AC1000000135 - 本サイト収録
たばこ耕作組合法(昭和三十三年法律第百三十五号)第19条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/333AC1000000135/19