たばこ耕作組合法 第2条(種類)
- たばこ耕作組合(以下「組合」という。)は、次の各号に掲げるものとする。
- 一地区たばこ耕作組合
- 二たばこ耕作組合連合会
- 三たばこ耕作組合中央会
この条文の基本情報
種類とは何ですか?
定義種類とは、たばこ耕作組合法第2条に定められた規定で、「たばこ耕作組合(以下「組合」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- たばこ耕作組合法第2条(種類)は、日本のたばこ耕作組合法に含まれる条文です。
- たばこ耕作組合法第2条の条文原文は「たばこ耕作組合(以下「組合」という。」で始まります。
- たばこ耕作組合法第2条は第一章 総則に置かれています。
- たばこ耕作組合法の公布日は昭和33年5月2日です。
- たばこ耕作組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- たばこ耕作組合法第2条の前の条はたばこ耕作組合法第1条です。
- たばこ耕作組合法第2条の次の条はたばこ耕作組合法第3条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
たばこ耕作組合法(昭和三十三年法律第百三十五号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333AC1000000135 - 本サイト収録
たばこ耕作組合法(昭和三十三年法律第百三十五号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/333AC1000000135/2