たばこ耕作組合法 第42条
- 第四十条第一項の認可の申請があつたときは、財務大臣は、申請書を受理した日から六十日以内に、発起人に対し、認可又は不認可の通知を発しなければならない。
- 2.財務大臣が前項の期間内に同項の通知を発しなかつたときは、その期間満了の日に設立の認可があつたものとみなす。この場合においては、発起人は、財務大臣に対し、認可に関する証明をすべきことを請求することができる。
- 3.財務大臣が第四十条第二項の規定により報告書の提出の要求を発したときは、その日からその報告書が財務大臣に到達するまでの期間は、第一項の期間に算入しない。
- 4.財務大臣は、不認可の通知をするときは、その理由を通知書に記載しなければならない。
- 5.発起人が不認可の取消を求める訴を提起した場合において、裁判所がその取消の判決をしたときは、その判決確定の日に設立の認可があつたものとみなす。この場合には、第二項後段の規定を準用する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- たばこ耕作組合法第42条は、日本のたばこ耕作組合法に含まれる条文です。
- たばこ耕作組合法第42条の条文原文は「第四十条第一項の認可の申請があつたときは、財務大臣は、申請書を受理した日から六十日以内に、発起人に対し、認可又は不認可の通知を発しなければならない。」で始まります。
- たばこ耕作組合法第42条は第五章 設立に置かれています。
- たばこ耕作組合法の公布日は昭和33年5月2日です。
- たばこ耕作組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- たばこ耕作組合法第42条の前の条はたばこ耕作組合法第41条です。
- たばこ耕作組合法第42条の次の条はたばこ耕作組合法第43条です。
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- 正式書式
たばこ耕作組合法(昭和三十三年法律第百三十五号)第42条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333AC1000000135 - 本サイト収録
たばこ耕作組合法(昭和三十三年法律第百三十五号)第42条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/333AC1000000135/42