たばこ耕作組合法 第51条(清算事務)
清算人は、就職の後遅滞なく、組合の財産の状況を調査し、財産目録を作り、財産処分の方法を定め、これを総会に提出してその承認を求めなければならない。
この条文の基本情報
清算事務とは何ですか?
定義清算事務とは、たばこ耕作組合法第51条に定められた規定で、「清算人は、就職の後遅滞なく、組合の財産の状況を調査し、財産目録を作り、財産処分の方法を定め、これを総会に提出してその承認を求めなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- たばこ耕作組合法第51条(清算事務)は、日本のたばこ耕作組合法に含まれる条文です。
- たばこ耕作組合法第51条の条文原文は「清算人は、就職の後遅滞なく、組合の財産の状況を調査し、財産目録を作り、財産処分の方法を定め、これを総会に提出してその承認を求めなければならない。」で始まります。
- たばこ耕作組合法第51条は第六章 解散及び清算に置かれています。
- たばこ耕作組合法の公布日は昭和33年5月2日です。
- たばこ耕作組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- たばこ耕作組合法第51条の前の条はたばこ耕作組合法第50条の4です。
- たばこ耕作組合法第51条の次の条はたばこ耕作組合法第51条の2です。
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- 正式書式
たばこ耕作組合法(昭和三十三年法律第百三十五号)第51条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333AC1000000135 - 本サイト収録
たばこ耕作組合法(昭和三十三年法律第百三十五号)第51条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/333AC1000000135/51