たばこ耕作組合法 第51条の3(期間経過後の債権の申出)
前条第一項の期間の経過後に申出をした債権者は、組合の債務が完済された後まだ権利の帰属すべき者に引き渡されていない財産に対してのみ、請求をすることができる。
この条文の基本情報
期間経過後の債権の申出とは何ですか?
定義期間経過後の債権の申出とは、たばこ耕作組合法第51条の3に定められた規定で、「前条第一項の期間の経過後に申出をした債権者は、組合の債務が完済された後まだ権利の帰属すべき者に引き渡されていない財産に対してのみ、請求をすることができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- たばこ耕作組合法第51条の3(期間経過後の債権の申出)は、日本のたばこ耕作組合法に含まれる条文です。
- たばこ耕作組合法第51条の3の条文原文は「前条第一項の期間の経過後に申出をした債権者は、組合の債務が完済された後まだ権利の帰属すべき者に引き渡されていない財産に対してのみ、請求をすることができる。」で始まります。
- たばこ耕作組合法第51条の3は第六章 解散及び清算に置かれています。
- たばこ耕作組合法の公布日は昭和33年5月2日です。
- たばこ耕作組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- たばこ耕作組合法第51条の3の前の条はたばこ耕作組合法第51条の2です。
- たばこ耕作組合法第51条の3の次の条はたばこ耕作組合法第51条の4です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
たばこ耕作組合法(昭和三十三年法律第百三十五号)第51条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333AC1000000135 - 本サイト収録
たばこ耕作組合法(昭和三十三年法律第百三十五号)第51条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/333AC1000000135/51_3