たばこ耕作組合法 第53条の6(裁判所の選任する清算人の報酬)
裁判所は、第五十条の二の規定により清算人を選任した場合には、組合が当該清算人に対して支払う報酬の額を定めることができる。この場合においては、裁判所は、当該清算人及び監事の陳述を聴かなければならない。
この条文の基本情報
裁判所の選任する清算人の報酬とは何ですか?
定義裁判所の選任する清算人の報酬とは、たばこ耕作組合法第53条の6に定められた規定で、「裁判所は、第五十条の二の規定により清算人を選任した場合には、組合が当該清算人に対して支払う報酬の額を定めることができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- たばこ耕作組合法第53条の6(裁判所の選任する清算人の報酬)は、日本のたばこ耕作組合法に含まれる条文です。
- たばこ耕作組合法第53条の6の条文原文は「裁判所は、第五十条の二の規定により清算人を選任した場合には、組合が当該清算人に対して支払う報酬の額を定めることができる。」で始まります。
- たばこ耕作組合法第53条の6は第六章 解散及び清算に置かれています。
- たばこ耕作組合法の公布日は昭和33年5月2日です。
- たばこ耕作組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- たばこ耕作組合法第53条の6の前の条はたばこ耕作組合法第53条の5です。
- たばこ耕作組合法第53条の6の次の条はたばこ耕作組合法第53条の7です。
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- 正式書式
たばこ耕作組合法(昭和三十三年法律第百三十五号)第53条の6 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333AC1000000135 - 本サイト収録
たばこ耕作組合法(昭和三十三年法律第百三十五号)第53条の6(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/333AC1000000135/53_6