たばこ耕作組合法 第53条の8(検査役の選任)
- 裁判所は、組合の解散及び清算の監督に必要な調査をさせるため、検査役を選任することができる。
- 2.第五十三条の五及び第五十三条の六の規定は、前項の規定により裁判所が検査役を選任した場合について準用する。この場合において、同条中「清算人及び監事」とあるのは、「組合及び検査役」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
検査役の選任とは何ですか?
定義検査役の選任とは、たばこ耕作組合法第53条の8に定められた規定で、「裁判所は、組合の解散及び清算の監督に必要な調査をさせるため、検査役を選任することができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- たばこ耕作組合法第53条の8(検査役の選任)は、日本のたばこ耕作組合法に含まれる条文です。
- たばこ耕作組合法第53条の8の条文原文は「裁判所は、組合の解散及び清算の監督に必要な調査をさせるため、検査役を選任することができる。」で始まります。
- たばこ耕作組合法第53条の8は第六章 解散及び清算に置かれています。
- たばこ耕作組合法の公布日は昭和33年5月2日です。
- たばこ耕作組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- たばこ耕作組合法第53条の8の前の条はたばこ耕作組合法第53条の7です。
- たばこ耕作組合法第53条の8の次の条はたばこ耕作組合法第54条です。
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- 正式書式
たばこ耕作組合法(昭和三十三年法律第百三十五号)第53条の8 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333AC1000000135 - 本サイト収録
たばこ耕作組合法(昭和三十三年法律第百三十五号)第53条の8(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/333AC1000000135/53_8