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たばこ耕作組合法 第6条(登記)

  1. 組合は、政令で定めるところにより、登記をしなければならない。
  2. 2.前項の規定により登記を必要とする事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。

この条文の基本情報

登記とは何ですか?

定義登記とは、たばこ耕作組合法第6条に定められた規定で、「組合は、政令で定めるところにより、登記をしなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. たばこ耕作組合法第6条(登記)は、日本のたばこ耕作組合法に含まれる条文です。
  2. たばこ耕作組合法第6条の条文原文は「組合は、政令で定めるところにより、登記をしなければならない。」で始まります。
  3. たばこ耕作組合法第6条は第一章 総則に置かれています。
  4. たばこ耕作組合法の公布日は昭和33年5月2日です。
  5. たばこ耕作組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. たばこ耕作組合法第6条の前の条はたばこ耕作組合法第5条です。
  7. たばこ耕作組合法第6条の次の条はたばこ耕作組合法第7条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式たばこ耕作組合法(昭和三十三年法律第百三十五号)第6条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333AC1000000135
  • 本サイト収録たばこ耕作組合法(昭和三十三年法律第百三十五号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/333AC1000000135/6

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