たばこ耕作組合法 第64条(たばこ耕作組合法の一部改正に伴う経過措置)
存続中央会については、前条の規定による改正後のたばこ耕作組合法第八条第四項に規定する農業協同組合等とみなして、同項及び同条第五項の規定を適用する。
この条文の基本情報
たばこ耕作組合法の一部改正に伴う経過措置とは何ですか?
定義たばこ耕作組合法の一部改正に伴う経過措置とは、たばこ耕作組合法第64条に定められた規定で、「存続中央会については、前条の規定による改正後のたばこ耕作組合法第八条第四項に規定する農業協同組合等とみなして、同項及び同条第五項の規定を適用する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- たばこ耕作組合法第64条(たばこ耕作組合法の一部改正に伴う経過措置)は、日本のたばこ耕作組合法に含まれる条文です。
- たばこ耕作組合法第64条の条文原文は「存続中央会については、前条の規定による改正後のたばこ耕作組合法第八条第四項に規定する農業協同組合等とみなして、同項及び同条第五項の規定を適用する。」で始まります。
- たばこ耕作組合法の公布日は昭和33年5月2日です。
- たばこ耕作組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
たばこ耕作組合法(昭和三十三年法律第百三十五号)第64条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333AC1000000135 - 本サイト収録
たばこ耕作組合法(昭和三十三年法律第百三十五号)第64条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/333AC1000000135/64
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。