国民健康保険法施行令 第1条の2(日雇関係国保組合のうち被用者保険等保険者である組合の特別積立金等の特例)
日雇関係国保組合のうち高齢者医療確保法第七条第三項の規定により厚生労働大臣が定める組合(次条において「被用者保険等保険者である組合」という。)について、第二十九条の八の規定を適用する場合においては、同条中「第七十六条第二項」とあるのは、「附則第六条の規定により読み替えられた法第七十六条第二項」とする。
この条文の基本情報
日雇関係国保組合のうち被用者保険等保険者である組合の特別積立金等の特例とは何ですか?
定義日雇関係国保組合のうち被用者保険等保険者である組合の特別積立金等の特例とは、国民健康保険法施行令第1条の2に定められた規定で、「日雇関係国保組合のうち高齢者医療確保法第七条第三項の規定により厚生労働大臣が定める組合(次条において「被用者保険等保険者である組合」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国民健康保険法施行令第1条の2(日雇関係国保組合のうち被用者保険等保険者である組合の特別積立金等の特例)は、日本の国民健康保険法施行令に含まれる条文です。
- 国民健康保険法施行令第1条の2の条文原文は「日雇関係国保組合のうち高齢者医療確保法第七条第三項の規定により厚生労働大臣が定める組合(次条において「被用者保険等保険者である組合」という。」で始まります。
- 国民健康保険法施行令の公布日は昭和33年12月27日です。
- 国民健康保険法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
国民健康保険法施行令(昭和三十三年政令第三百六十二号)第1条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333CO0000000362 - 本サイト収録
国民健康保険法施行令(昭和三十三年政令第三百六十二号)第1条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/333CO0000000362/1_2
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