国民健康保険法施行令 第28条の7(法第五十四条の三第四項に規定する政令で定める特別の事情)
法第五十四条の三第四項に規定する政令で定める特別の事情は、世帯主又は組合員が滞納している保険料につきその額が著しく減少したこと又は前条に定める事情とする。
この条文の基本情報
法第五十四条の三第四項に規定する政令で定める特別の事情とは何ですか?
定義法第五十四条の三第四項に規定する政令で定める特別の事情とは、国民健康保険法施行令第28条の7に定められた規定で、「法第五十四条の三第四項に規定する政令で定める特別の事情は、世帯主又は組合員が滞納している保険料につきその額が著しく減少したこと又は前条に定める事情とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国民健康保険法施行令第28条の7(法第五十四条の三第四項に規定する政令で定める特別の事情)は、日本の国民健康保険法施行令に含まれる条文です。
- 国民健康保険法施行令第28条の7の条文原文は「法第五十四条の三第四項に規定する政令で定める特別の事情は、世帯主又は組合員が滞納している保険料につきその額が著しく減少したこと又は前条に定める事情とする。」で始まります。
- 国民健康保険法施行令第28条の7は第三章に置かれています。
- 国民健康保険法施行令の公布日は昭和33年12月27日です。
- 国民健康保険法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 国民健康保険法施行令第28条の7の前の条は国民健康保険法施行令第28条の6です。
- 国民健康保険法施行令第28条の7の次の条は国民健康保険法施行令第28条の8です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
国民健康保険法施行令(昭和三十三年政令第三百六十二号)第28条の7 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333CO0000000362 - 本サイト収録
国民健康保険法施行令(昭和三十三年政令第三百六十二号)第28条の7(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/333CO0000000362/28_7