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国民健康保険法施行令 第29条(法第五十六条第一項の政令で定める法令)

  1. 法第五十六条第一項に規定する政令で定める法令は、次のとおりとする。
  2. 一国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律(昭和二十二年法律第八十号)
  3. 2.1_2 国会職員法(昭和二十二年法律第八十五号)
  4. 二船員法(昭和二十二年法律第百号)
  5. 三災害救助法(昭和二十二年法律第百十八号)
  6. 四労働基準法等の施行に伴う政府職員に係る給与の応急措置に関する法律(昭和二十二年法律第百六十七号)
  7. 五消防組織法(昭和二十二年法律第二百二十六号)
  8. 六消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)
  9. 七水防法(昭和二十四年法律第百九十三号)
  10. 3.7_2 特別職の職員の給与に関する法律(昭和二十四年法律第二百五十二号)
  11. 八警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律(昭和二十七年法律第二百四十五号)
  12. 九海上保安官に協力援助した者等の災害給付に関する法律(昭和二十八年法律第三十三号)
  13. 十公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律(昭和三十二年法律第百四十三号)
  14. 十一証人等の被害についての給付に関する法律(昭和三十三年法律第百九号)
  15. 十二裁判官の災害補償に関する法律(昭和三十五年法律第百号)
  16. 十三災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)
  17. 十四戦傷病者特別援護法(昭和三十八年法律第百六十八号)
  18. 十五国会議員の秘書の給与等に関する法律(平成二年法律第四十九号)
  19. 十六原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成六年法律第百十七号)(同法第十八条の規定に係る部分を除く。)
  20. 十七武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成十六年法律第百十二号)
  21. 十八新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成二十四年法律第三十一号)

この条文の基本情報

法第五十六条第一項の政令で定める法令とは何ですか?

定義法第五十六条第一項の政令で定める法令とは、国民健康保険法施行令第29条に定められた規定で、「法第五十六条第一項に規定する政令で定める法令は、次のとおりとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国民健康保険法施行令第29条(法第五十六条第一項の政令で定める法令)は、日本の国民健康保険法施行令に含まれる条文です。
  2. 国民健康保険法施行令第29条の条文原文は「法第五十六条第一項に規定する政令で定める法令は、次のとおりとする。」で始まります。
  3. 国民健康保険法施行令第29条は第三章に置かれています。
  4. 国民健康保険法施行令の公布日は昭和33年12月27日です。
  5. 国民健康保険法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 国民健康保険法施行令第29条の前の条は国民健康保険法施行令第28条の8です。
  7. 国民健康保険法施行令第29条の次の条は国民健康保険法施行令第29条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国民健康保険法施行令(昭和三十三年政令第三百六十二号)第29条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333CO0000000362
  • 本サイト収録国民健康保険法施行令(昭和三十三年政令第三百六十二号)第29条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/333CO0000000362/29

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