国民健康保険法施行令 第29条の19
- 介護保険法第百三十六条から第百三十八条まで(同法第百三十七条第四項及び第五項並びに第九項(同条第五項に係る部分に限る。)を除く。)及び第百四十条の規定は、準用介護保険法第百三十四条第三項の規定による通知が行われた場合において、準用介護保険法第百三十五条第二項並びに第五項及び第六項(同条第二項に係る部分に限る。)の規定により特別徴収の方法によつて保険料を徴収しようとするときに準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる介護保険法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
- 2.前項において準用する介護保険法第百三十八条第二項(前項において準用する同法第百四十条第三項において準用する場合を含む。)の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
- 3.第一項において準用する介護保険法第百四十条第三項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国民健康保険法施行令第29条の19は、日本の国民健康保険法施行令に含まれる条文です。
- 国民健康保険法施行令第29条の19の条文原文は「介護保険法第百三十六条から第百三十八条まで(同法第百三十七条第四項及び第五項並びに第九項(同条第五項に係る部分に限る。」で始まります。
- 国民健康保険法施行令第29条の19は第四章に置かれています。
- 国民健康保険法施行令の公布日は昭和33年12月27日です。
- 国民健康保険法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 国民健康保険法施行令第29条の19の前の条は国民健康保険法施行令第29条の18です。
- 国民健康保険法施行令第29条の19の次の条は国民健康保険法施行令第29条の20です。
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- 正式書式
国民健康保険法施行令(昭和三十三年政令第三百六十二号)第29条の19 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333CO0000000362 - 本サイト収録
国民健康保険法施行令(昭和三十三年政令第三百六十二号)第29条の19(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/333CO0000000362/29_19