国民健康保険法施行令 第29条の2の3
- 高額療養費は、次に掲げる額を合算した額から七十歳以上年間世帯支給総額(次項に規定する七十歳以上一部負担金等年間世帯合算額から同項の七十歳以上年間高額療養費算定基準額を控除した額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)をいう。)を控除した額(以下この項において「一部負担金等年間世帯合算額」という。)が高額療養費算定基準額を超える場合に基準日世帯主等に支給するものとし、その額は、一部負担金等年間世帯合算額から高額療養費算定基準額を控除した額に年間世帯合算額按分率(第一号に掲げる額から次項の規定により支給される高額療養費の額を控除した額を、一部負担金等年間世帯合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た額とする。
- 一計算期間において、基準日世帯主等又は当該基準日世帯主等が国民健康保険の世帯主等であつた間に当該基準日世帯主等と同一の世帯に属する世帯員であつた者がそれぞれ当該市町村又は組合の国民健康保険の世帯主等又は当該世帯員である者として受けた療養(被保険者として受けた療養に限り、法第五十五条第一項の規定による保険給付に係る療養(次号及び第二十九条の四の二において「継続給付に係る療養」という。)を含む。)に係る次に掲げる額の合算額(第二十九条の二第一項から第五項まで又は前条の規定により高額療養費が支給される場合にあつては、当該支給額を控除した額とする。)
- 一当該療養(特定給付対象療養を除く。)に係る第二十九条の二第一項第一号イからヌまでに掲げる額(七十歳に達する日の属する月以前の当該療養に係るものにあつては、同一の月にそれぞれ一の病院等から受けた当該療養について二万千円(同条第四項各号に掲げる療養(以下「七十五歳到達時特例対象療養」という。)に係るものにあつては、一万五百円)以上のものに限る。)を合算した額
- 二当該療養(特定給付対象療養に限る。)について、当該療養を受けた者がなお負担すべき額(七十歳に達する日の属する月以前の特定給付対象療養に係るものにあつては、当該特定給付対象療養に係る第二十九条の二第一項第一号イからヌまでに掲げる額が同一の月にそれぞれ一の病院等から受けた当該特定給付対象療養について二万千円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、一万五百円)以上のものに限る。)を合算した額
- 二基準日世帯員が計算期間における当該市町村又は組合の国民健康保険の世帯主等であつた間に、当該国民健康保険の世帯主等が被保険者として受けた療養(継続給付に係る療養を含む。)又はその世帯員であつた者がその世帯員であつた間に受けた療養(継続給付に係る療養を含む。)に係る前号イ及びロに掲げる額の合算額(第二十九条の二第一項から第五項まで又は前条の規定により高額療養費が支給される場合にあつては、当該支給額を控除した額とする。)
- 2.前項各号に掲げる額のうち、七十歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた療養に係る額を合算した額(以下この項において「七十歳以上一部負担金等年間世帯合算額」という。)が七十歳以上年間高額療養費算定基準額を超える場合は、七十歳以上一部負担金等年間世帯合算額から七十歳以上年間高額療養費算定基準額を控除した額に七十歳以上年間世帯合算額按分率(七十歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた療養に係る前項第一号に掲げる額を、七十歳以上一部負担金等年間世帯合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た額を高額療養費として基準日世帯主等に支給する。
- 3.前二項の規定は、計算期間において当該市町村又は組合の国民健康保険の世帯主等であつた者(基準日世帯員に限る。)に対する高額療養費の支給について準用する。この場合において、第一項中「第一号に掲げる」とあるのは「第二号に掲げる」と、前項中「前項第一号に」とあるのは「前項第二号に」と読み替えるものとする。
- 4.計算期間において、一の月において、一の市町村の区域内に住所を有する被保険者(都道府県等が行う国民健康保険の被保険者に限る。)が、月の初日以外の日において当該市町村が属する都道府県内の他の市町村の区域内に住所を有するに至り、継続して同一の世帯に属すると認められるときは、当該被保険者が当該都道府県等が行う国民健康保険の被保険者として当該月に受けた療養に係る高額療養費の支給に対する第一項各号の規定の適用については、同項第一号中「二万千円」とあるのは「一万五百円」と、「一万五百円」とあるのは「五千二百五十円」とする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国民健康保険法施行令第29条の2の3は、日本の国民健康保険法施行令に含まれる条文です。
- 国民健康保険法施行令第29条の2の3の条文原文は「高額療養費は、次に掲げる額を合算した額から七十歳以上年間世帯支給総額(次項に規定する七十歳以上一部負担金等年間世帯合算額から同項の七十歳以上年間高額療養費算定基…」で始まります。
- 国民健康保険法施行令第29条の2の3は第三章に置かれています。
- 国民健康保険法施行令の公布日は昭和33年12月27日です。
- 国民健康保険法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 国民健康保険法施行令第29条の2の3の前の条は国民健康保険法施行令第29条の2の2です。
- 国民健康保険法施行令第29条の2の3の次の条は国民健康保険法施行令第29条の3です。
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- 正式書式
国民健康保険法施行令(昭和三十三年政令第三百六十二号)第29条の2の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333CO0000000362 - 本サイト収録
国民健康保険法施行令(昭和三十三年政令第三百六十二号)第29条の2の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/333CO0000000362/29_2_3