国民健康保険法施行令 第29条の5(準用)
第二十八条の六の規定は、法第六十三条の二第一項及び第二項に規定する政令で定める特別の事情について準用する。
この条文の基本情報
準用とは何ですか?
定義準用とは、国民健康保険法施行令第29条の5に定められた規定で、「第二十八条の六の規定は、法第六十三条の二第一項及び第二項に規定する政令で定める特別の事情について準用する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国民健康保険法施行令第29条の5(準用)は、日本の国民健康保険法施行令に含まれる条文です。
- 国民健康保険法施行令第29条の5の条文原文は「第二十八条の六の規定は、法第六十三条の二第一項及び第二項に規定する政令で定める特別の事情について準用する。」で始まります。
- 国民健康保険法施行令第29条の5は第三章に置かれています。
- 国民健康保険法施行令の公布日は昭和33年12月27日です。
- 国民健康保険法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 国民健康保険法施行令第29条の5の前の条は国民健康保険法施行令第29条の4の4です。
- 国民健康保険法施行令第29条の5の次の条は国民健康保険法施行令第29条の6です。
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- 正式書式
国民健康保険法施行令(昭和三十三年政令第三百六十二号)第29条の5 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333CO0000000362 - 本サイト収録
国民健康保険法施行令(昭和三十三年政令第三百六十二号)第29条の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/333CO0000000362/29_5