国民健康保険法施行令 第5条(公的年金等所得に係る保険料の減額賦課の特例)
当分の間、世帯主又は当該世帯に属する被保険者若しくは特定同一世帯所属者であつて前年中に所得税法第三十五条第三項に規定する公的年金等に係る所得について同条第四項に規定する公的年金等控除額(年齢六十五歳以上である者に係るものに限る。)の控除を受けたものについては、第二十九条の七第五項第一号中「総所得金額及び」とあるのは「総所得金額(所得税法第三十五条第三項に規定する公的年金等に係る所得については、同条第二項第一号の規定によつて計算した金額から十五万円を控除した金額)及び」と、「同法附則第三十三条の二第五項」とあるのは「地方税法附則第三十三条の二第五項」と、「百十万円」とあるのは「百二十五万円」とする。
この条文の基本情報
公的年金等所得に係る保険料の減額賦課の特例とは何ですか?
定義公的年金等所得に係る保険料の減額賦課の特例とは、国民健康保険法施行令第5条に定められた規定で、「当分の間、世帯主又は当該世帯に属する被保険者若しくは特定同一世帯所属者であつて前年中に所得税法第三十五条第三項に規定する公的年金等に係る所得について同条第四項に…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国民健康保険法施行令第5条(公的年金等所得に係る保険料の減額賦課の特例)は、日本の国民健康保険法施行令に含まれる条文です。
- 国民健康保険法施行令第5条の条文原文は「当分の間、世帯主又は当該世帯に属する被保険者若しくは特定同一世帯所属者であつて前年中に所得税法第三十五条第三項に規定する公的年金等に係る所得について同条第四項に…」で始まります。
- 国民健康保険法施行令の公布日は昭和33年12月27日です。
- 国民健康保険法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
国民健康保険法施行令(昭和三十三年政令第三百六十二号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333CO0000000362 - 本サイト収録
国民健康保険法施行令(昭和三十三年政令第三百六十二号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/333CO0000000362/5
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