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国民健康保険法施行規則 第2条(都道府県の区域内に住所を有するに至つた者に係る資格取得の届出)

  1. 都道府県の区域内に住所を有するに至つたため、被保険者の資格を取得した者があるときは、その者の属する世帯の世帯主は、十四日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を、当該世帯主が住所を有する市町村(特別区を含む。以下同じ。)に提出しなければならない。
  2. 一被保険者の資格を取得した者の氏名、性別、生年月日、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第五項に規定する個人番号(以下「個人番号」という。)、世帯主との続柄、現住所、従前の住所及び職業
  3. 二資格取得の年月日及びその理由
  4. 三その世帯に既に被保険者の資格を取得している者がある場合にあつては、その旨、その者に係る法第百十一条の二第一項に規定する被保険者記号・番号(その者の属する世帯の世帯主が法第五十四条の三第一項又は第二項本文の規定により特別療養費を支給することとされているときは、その旨及び被保険者記号・番号。以下「被保険者記号・番号」という。)及び個人番号、その世帯に被保険者の資格を取得している者がない場合にあつては、その旨
  5. 四都道府県の区域内に住所を有するに至つたため、世帯主となつた者(当該都道府県の区域内に住所を有するに至つた日の前日において、国民健康保険法施行令(昭和三十三年政令第三百六十二号。以下「令」という。)第二十九条の七第二項第八号イに規定する特定同一世帯所属者(地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の規定による特定同一世帯所属者を含み、以下「特定同一世帯所属者」という。)が属する世帯の世帯主であつた者に限る。)と当該特定同一世帯所属者が同一の日に当該都道府県の区域内に住所を有するに至つた場合には、その旨
  6. 五被保険者の資格を取得した者が、日本の国籍を有しない者であつて、入管法別表第一の五の表の上欄の在留資格をもつて在留するものである場合にあつては、その旨及び本邦において行うことができる活動
  7. 六都道府県の区域内に住所を有するに至つたときに当該被保険者がその属する世帯を変更した場合又は当該世帯の世帯主に変更があつた場合には、その旨
  8. 七個人番号の変更をしたことがある場合には、その時期
  9. 2.前項第四号の場合にあつては、同項の届出は、従前の住所を有した市町村により交付された特定同一世帯所属者である旨を証明する書類(以下「特定同一世帯所属者証明書」という。)を提示して行わなければならない。
  10. 3.第一項第五号の場合にあつては、同項の届出は、出入国管理及び難民認定法施行規則(昭和五十六年法務省令第五十四号)第七条第二項に規定する同令別記第七号の四様式による指定書を提示して行わなければならない。

この条文の基本情報

都道府県の区域内に住所を有するに至つた者に係る資格取得の届出とは何ですか?

定義都道府県の区域内に住所を有するに至つた者に係る資格取得の届出とは、国民健康保険法施行規則第2条に定められた規定で、「都道府県の区域内に住所を有するに至つたため、被保険者の資格を取得した者があるときは、その者の属する世帯の世帯主は、十四日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を、…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国民健康保険法施行規則第2条(都道府県の区域内に住所を有するに至つた者に係る資格取得の届出)は、日本の国民健康保険法施行規則に含まれる条文です。
  2. 国民健康保険法施行規則第2条の条文原文は「都道府県の区域内に住所を有するに至つたため、被保険者の資格を取得した者があるときは、その者の属する世帯の世帯主は、十四日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を、…」で始まります。
  3. 国民健康保険法施行規則第2条は第一章 都道府県及び市町村に置かれています。
  4. 国民健康保険法施行規則の公布日は昭和33年12月27日です。
  5. 国民健康保険法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 国民健康保険法施行規則第2条の前の条は国民健康保険法施行規則第1条です。
  7. 国民健康保険法施行規則第2条の次の条は国民健康保険法施行規則第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国民健康保険法施行規則(昭和三十三年厚生省令第五十三号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333M50000100053
  • 本サイト収録国民健康保険法施行規則(昭和三十三年厚生省令第五十三号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/333M50000100053/2

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